賢い塾の選び方

番外ー2.高額教材販売について

(2001年5月3日)(2001年5月7日加筆訂正)(2004年5月27日加筆訂正)


 高額教材販売とは

値段の高い教材を販売すること。1ヶ月分の1科目だと安く感じられる金額だが、売りつけるのは複数科目で数年分のセットであるため、合計額は百万円の桁に達する。たとえば私の自宅に電話してきた業者(テレホンアポインターがまだ新人でガードが甘く、具体的な金額の聞き出しに成功した)の場合は、小4〜小6の3年間4教科=のべ12教科と、中学3年間の5教科=のべ15教科、合計のべ27教科で、テキストのほかにビデオが付いたりして、平均すると1教科1ヶ月5555円。これだけならそう高く感じないが、1教科1年で66666円となり、全教科6年分では180万円にもなる。当然、分割販売は一切無し。

 高額教材販売の販売手順

  名簿狩り

まず、小学生・中学生・高校生のいる家庭の電話番号を調べる。役所の住民基本台帳閲覧(1時間700円くらい)では、住所と氏名と生年月日と性別しか分からないので、DM郵送のための住所リストは作れるが、電話セールス用のリストは作れない。そこで、高額教材販売会社では、かなり怪しい方法で、自力で電話セールス用のリストを作成している。適当な理由を挙げて、子供から、友達の電話番号を聞き出すのだ。「雑誌の懸賞がみんなに当たったから、クラスのみんなの電話番号を教えて」など。電話番号だけ聞いて、名前は聞き出さないことも多い(それでも、○年生のリストと言うことで、使いものにはなる)。

最近は学校全体や学年全体の生徒名簿を生徒に配っている小学校・中学校はほとんどない(その理由は、名簿が高額教材販売会社やその他の電話セールスの会社の手に渡ると、たくさんの生徒の家庭が迷惑するから)。しかし、クラス単位なら、連絡網の電話番号一覧表が配られている。業者の名簿狩りでは、これを狙う。それを察知した学校側では「怪しい電話で、友達の電話番号を教えたりしないこと」と指導しているが、クラスの中には先生の話を良く聞いていない子や、ガードの甘い子もいる。

  テレアポ

名簿狩りで電話番号が集まったら、テレホンアポインターが電話する。騙しやすい母親にしか話をしない。父親が電話に出て「母親は不在だ」と言うと、向こうから電話を切る。「小学○年生のお子さんのお母さんはご在宅ですか?」というような電話がかかってきたら、ほぼ100%、名簿狩りのリストを元にした高額教材販売会社からの電話セールスと思っていい。

テレホンアポインターは、母親を口説き、営業マンの訪問説明の約束を取り付ければ、それで業績給(歩合)が稼げる。アポ取り成功の歩合金額は、高い業者だとに1軒1000円を超える。テレホンアポインターの時給は1200円くらいが相場だから、歩合1軒1000円で1時間に1軒のアポが取れれば、合計しての時給は2200円になる。いい商売だ。ただし昨今は、インターネットによる情報武装が家庭レベルでも進んでいるので、簡単に騙される母親はいない。そう簡単にアポは取れないと思う。このあたりの詳しい状況について、テレホンアポインター経験者からの情報提供をお待ちしている。

アポを取るためには、工夫がいる。伝統的なのは「お子さんの学力を診断する無料判定テストを受けませんか」というやり方。「最近の入試状況をご説明します」とか、「学習指導要領が大幅に変わりますので対処法をご説明します」というのもある。共通しているのは、訪問時に行うのは簡単な説明である、とアピールする点。短時間で有益な話を聞けそうだ、と騙された母親がOKする。

なお、テレホンアポインターは、教材の価格を教えてはくれない。言ってはいけないことになっている。この時点で高額教材であることがばれてしまったら、訪問説明のアポは絶対に取れないからだ。それどころか、腕のいいテレホンアポインターは、実は教材販売であることも隠して、「母親や子供にとって有益な情報を説明するだけ」という感じで訪問説明の約束を取り付けている。

  訪問説明

営業マンが自宅を訪問して、何時間もえんえんと説明が続く。いろいろなパターンがあるが、「最初は子供にだけメリットばかりを説明し、洗脳が完了してから「お母さん、お子さんはとてもやる気になっていますよ」と一気に金額を提示して契約をせまるパターンは、成約率が高いらしい。「無料判定テストを受けませんか」のパターンの場合は、テストをその場でやればその日はすんなり引き下がるが、「結果が出ました、ご説明します」という2回目の訪問の際は、きっちりと粘る。短時間で終わるテストをその場で子供にやらせてその場で採点し、その後説明に移行するパターンの場合もある。

いつまでも帰るそぶりのない営業マンに辟易して、いい加減うんざりぐったりしたころ、教材の合計金額がやっと提示される。くそ高い。払えるわけがない。すると「ローンもあります、月々の支払額は塾よりも安く・・・・・」とか言う。とどめに「月々このくらいのお支払いで、今後○年間は塾に通う必要は無くなります。絶対にお得です」。正常な判断力があれば、塾に通う必要がなくなるほど素晴らしい教材なんてあるわけないし、もしも発明されれば大きな話題になっているはずだから、こんな営業マンの説得を受け入れるはずはないのだが、母親はげんなり疲労困憊している。ついつい、根負けして、はんこを押してしまう。契約一件、できあがり。

なお、訪問販売法で、夜9時以降の勧誘電話や訪問は禁じられている。深夜12時まで粘られたという事例も聞くが、この法律を盾に主張すればいい。それでも居座るようなら、法律違反なので、警察に電話するといい。警察官が駆けつけたときにまだ営業マンが居座っていたら現行犯逮捕されるのかどうか、私は知らないので、ご経験のある方、是非ともお教えを。

 高額教材販売に関する情報源

儲かる商法の研究
(リンク切れ)
儲かる業者、儲かる商法について解説したサイト。
内容が充実しており、特に企業別の実態研究は
素晴らしい。
2004年7月27日現在で、「儲かる業者一覧」には
学習教材として23社がリストアップされている。
また、「儲かる業者一覧(新宿編)」には、学習教材
として8社がリストアップされている。
OH!NO!YOU!
(リンク切れ)
悪徳商法に関するページもある。
潜入記や目撃談、体験談など、突っ込んだ記事が
大いに参考になる。
学習教材関連の話題はないが、強引なセールスの
手口などは商品に関わらず共通のようだ。
悪徳サーチ 悪徳商法に関する代表的なサイト(個人HP、全国
各地の消費者センター、国民生活センターなど)の
コンテンツからキーワードに合致した記事を検索して
くれるサーチエンジン。
家庭教師の総合情報サイトT&S 家庭教師派遣に関するサイトだが、高額教材販売や
家庭教師派遣を装った高額教材販売についての情報
も充実している。
特に、2種類ある「クチコミ情報掲示板」は必見。

 高額教材販売は違法行為か

高額の教材を販売すること自体は、違法ではない。どう見ても10万円かそれ以下の価値しかない商品を、180万円で売っても、犯罪ではない。だから、180万円で買った人は、「あなたはその商品が180万円の価値があると考えて買ったのでしょう」ということになり、あとでジタバタしても、使えるのは訪問販売におけるクーリングオフの権利だけで、原則として法律は助けてくれない。

しかし、販売行為に問題があれば、話は別だ。訪問販売法や消費者契約法に、販売の際にしてはいけないことが示されており、これに該当する場合は、契約を取り消すことができる。だんだんと法律が厳しくなってきたので、高額教材販売は以前よりもやりにくくなってきている。

 悪徳業者への対抗策

  クーリングオフ

訪問販売法が平成11年に改正された(平成11年10月22日施行)。特定継続的役務提供として、エステティックサロンや外国語会話教室、家庭教師派遣、学習塾の4業種は、契約の期間や金額によっては、クーリングオフができるようになった(店舗や営業所での契約の場合も)。また違約金の上限額が設定されたため、中途解約もしやすくなった(高額の中途解約違約金を業者は請求できなくなった)。これらよりももっとトラブルが多い家庭訪問による教材販売については、改正される前から訪問販売法が適用され、クーリングオフの権利が認められている。

しかし高額教材販売業者の多くは、あれやこれやの手段を講じて、消費者がクーリングオフできないように工夫している。たとえば、「契約成立(契約書面の受取)から8日以内に内容証明+配達証明でクーリングオフを申し立てる」というのが原則だが、高額教材の大半は、契約して8日を経過してから届く。届いてからの申し立てでは、クーリングオフの期限に間に合わない。このような簡単な抜け道があるような法律を作った人たちは、あまり優秀でないと思う。

また、通信販売や業者の事務所での契約の場合は、最初からクーリングオフの権利がない。このことも、あまり知られていない。なお、東京の原宿などで盛んな高額絵画を買わせるキャッチセールスは、ヒロ・ヤマガタ展などと銘打って仮設店舗やレンタルスペースでやっているが、本来は店舗や営業所以外で販売勧誘を行うキャッチセールスは訪問販売の一種とされクーリングオフの権利が認められる。しかしこれにも抜け道があって、同一の場所での営業が2日間以上になると、店舗や事務所とみなされるのだ。そのため、クーリングオフの権利はつかなくなる。ひどい話だが、これが現実だ。

このように、クーリングオフの制度は穴だらけであまり信頼できないので、「営業マンに粘られて疲れてしまった、あとでクーリングオフすればいいから、今はとりあえずはんこを押して、営業マンに帰ってもらおう」という作戦は、かなり危険だ。はんこも押さず、「もう夜遅いですから、続きはまた今度」とか言って、毅然と営業マンを追い払うべきである。

  取り消し権

平成13年4月1日から施行された「消費者契約法」では、この法律の施行後に締結された消費者契約については、威迫(自宅に居座ったり、消費者を事務所に閉じこめたり)や錯誤、困惑により契約を結んだ場合は、その契約を取り消すことが以前よりも容易にできることになった。この「取り消し権」を行使できるのはだまされたと気付いてから6カ月間で、契約成立後最大5年間となっている。悪徳商法に対して、かなりパワフルな法律である。厳しく運用されることを期待したい。

ただし、威迫行為があったことをどのように立証するのか、またどの程度が錯誤や困惑となるのかなど、詳細については私は情報を持っていない。実際に取り消し権の行使を考えている方は、全国各地の消費者センター(相談無料)や行政書士事務所(相談有料)などにお問い合せを。

  参考:特定商取引に関する法律

訪問販売法がまたもや改正され、特定商取引に関する法律と名を変え、平成13年6月1日から施行されることになった。今回の改正の主眼は問題の多かった内職・モニター商法やマルチ商法で、これらについては特別に20日間のクーリングオフを適用するなど、規制を強化している。

 高額教材販売を絶滅させるためには

高額教材販売や、その他の悪徳商法は、騙される人がいなくなれば、いつかは消滅するはず。大切なのは、ひとりひとりがきちんとした知識を身につけること、そのためには高額教材販売や悪徳商法に関する情報をどんどん広めることだ。悪徳商法告発サイトはどんどん増えてきており、多くのアクセスを集めているサイトもある。もっともっと盛んになることを願っている。

ただし、トラブル告発系のサイトの場合は、WEBマスターが感情的になっている場合が多く、いくら読んでもどちらが悪いのか、それとも両方が悪いのか、判断しかねることがままある。同様に、2チャンネルの掲示板の情報も、断片的な発言の集合体で感情的な発言も多く、情報の信頼性については玉石混淆と言わざるを得ない。このため、これらのサイトに比較的似ている悪徳商法告発サイトは、一般的にはあまり情報の信頼性が高くないように感じられてしまう。「このサイトは信頼できそうだ」というイメージを、どう高めていくかが、悪徳商法告発サイトの、そして悪徳商法絶滅のための今後の課題だと思う。そしてコンテンツとしては、「私は消費者契約法を使って、悪徳業者の○○○○と戦い、お金を取り戻した」というレポートを期待したい。

また、大学生や社会人になったばかりの若者が、いろいろな悪徳商法の格好の餌食になっているという現状がある。高校や大学でも、消費者教育をきちんとすべきだと思う。

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