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6−092.教材販売の第一図書に業務停止命令


 学習教材の訪問販売事業者に対する業務停止命令(6か月)について
 (埼玉県HP・2016年12月1日)

埼玉県は、本日、学習教材の訪問販売事業者に対し、特定商取引法の規定に基づく行政処分(業務停止命令6か月)を行いました。

この事業者は、まず、小学生の子供がいる消費者に安価(1,500円)な学力テストの受験を電話勧誘し、後日、テストを受験した消費者宅にテスト結果の説明と告げて訪問し、結果説明後に、突然、高額な学習教材について執拗な勧誘をしていました。

また、消費者が1学年分だけの学習教材の購入を求めても応じずに5学年分を勧誘していました。

1 被処分事業者

事業者名:株式会社第一図書
所在地:埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目25番地
代表者:市川昌子
取引形態:学習教材の訪問販売
法人設立:平成27年2月

2 処分の内容

業務停止命令 6か月(平成28年12月2日から平成29年6月1日)

3 違反行為の主な内容

(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)

まず、小学生の子供がいる消費者に学力診断テストの受験を電話勧誘し、後日、テストを受けた消費者宅への訪問の約束を取り付ける電話及び訪問時において、「テストの結果説明と勉強のアドバイスをします」などと告げるだけで、その勧誘に先立って、学習教材の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。

(2)不備書面交付(特定商取引法第5条)

契約書に、法令で記入が定められている担当者氏名として、実名とは異なる複数の氏名を時期により使い分けて記入し、正しく記載していませんでした。

(3)過量販売(特定商取引法第7条第3号)

消費者が1学年分だけの購入の意思を示しても応じないなど、通常必要とされる分量を著しく超える小学5年から中学3年までの5学年分の学習教材の販売について勧誘を行っていました。

(4)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号に基づく同法施行規則第7条第1号)

消費者が、「家族の意見を聞いてから決めたい」、「主人に相談しないと決められない」などと当日の契約締結を断ったにも関わらず、執拗に売買契約の締結を迫るなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。 

4 今後の対応等

特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の規定により、法人が3億円以下の罰金に、違反行為者が2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:岩本・五十嵐
内線電話番号:2937
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp

 参考情報

学習教材の訪問販売事業者に対する業務停止命令(6か月)について
埼玉県のホームページ(2016年12月1日)

 考察

この業者は、設立から2年もたっていない若い会社だが、伝統的な高額教材販売会社の販売手法を踏襲している。そのため、長期間の営業停止処分を受けた業者が、新しく別の会社を立ち上げて営業を再開し、またもや処分を食らった、というパターンであると思われる。

営業停止処分を受けた業者がそれに違反すると、法人が3億円以下の罰金、違反行為者が2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性がある。法人への罰金は法人を清算してしまえば逃げきれるかもしれないが、代表者個人の懲役刑や罰金刑は逃げにくい。だから営業停止処分への違反はよほどの覚悟がないとできない。けれども、同じ営業内容の新しい会社を作ってそこで活動開始すれば、営業停止処分を受けても初犯ということで営業停止だけで済み、さらには新しい会社は営業停止処分を受けていないから即刻業務を開始できる。

特定商取引法には、このような抜け道があるので、悪徳商法を根絶やしにすることは難しい。たとえば、「社員に同一人物がいる場合は新しい会社であっても元の会社と同じと見なし、新しい会社にも営業停止処分を適用し、さらにはその違反には罰金や懲役を課す」というように、特定商取引法をより厳しく改正していくべきだ。

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