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6−091.教材販売のMeLeaveに業務停止命令


 学習教材の訪問販売業者に対し、特定商取引法第8条に基づく業務停止命令を実施
 (静岡県HP・2016年3月25日)

次の事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売を行うに当たり、特定商取引法第3条の2第2及び第5条第1項の規定に違反する行為並びに第7条第3号の規定に該当する行為を行ったので、当該事業者に対し、同法第8条第1項の規定により、当該事業者の行う業務の一部を停止すべき旨を命じるとともに、同法第8条第2項の規定により、その旨を公表する。

平成28年3月25日
静岡県知事 川勝平太

1 事業者の概要

名称:株式会社MeLeave
所在地:大阪市中央区本町四丁目8番1号
業務内容:学習教材の訪問販売

2 業務停止命令の内容

平成28年3月26日から平成28年6月25日まで(3か月)の間、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。

(1)同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘をすること。
(2)同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
(3)同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。

3 根拠となる法令の条項

特定商取引法第8条第1項

4 業務停止を命令ずる理由

同社は、当該商品を販売するに当たり、消費者に対し、次の(1)及び(2)に掲げる特定商取引法に違反する行為並びに(3)に掲げる同法第7条第3号の規定に該当する行為を行っていることが認められる。

(1)再勧誘(特定商取引法第3条の2第2項)

同社従業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするのに際し、契約を締結しない旨の意思表示をした者に対し、「すごく良い教材だから、話だけでも聞いてもらえませんか」と告げ、勧誘を継続した。これは、特定商取引法第3条の3第3項の規定に違反するものである。

(2)不備書面交付(特定商取引法第5条第1項、特定商取引に関する法律施行規則第3条第2号)

同社が交付している当該商品に係る特定商取引法に定められた売買契約の内容を明らかにする書面について、同社従業員は、契約締結担当者氏名欄に本名とは異なる氏名を記載していた。これは、特定商取引法第5条第1項及び同法第4条第6号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第3条第2号の規定に違反するものである。

(3)過量販売(特定商取引法第7条第3号、特定商取引に関する法律施行規則第6条の3第2号)

同社従業員は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘するのに際し、同社から小学校4年生と小学校2年生の子供のために小学生用の算数テキスト、算数DVD及び国語テキスト2年生から4年生まで3学年分、並びに小学生用の国語DVD2年生から3年生までの2学年分及び小学校総まとめの学習教材を購入した消費者に対し、消費者が必要とする特段の理由がなく、金銭的にも家計に影響することから「これ以上は支払えない」「もう無理です」とそれ以上学習教材を購入する意思がない旨表示したにもかかわらず、「お子さんのために」などと言って、小学生用の社会テキスト4年生1学年分、中学生用の数学DVD1年生から3年生までの3学年分及び英語DVD1年生1学年分の教材の追加購入を勧誘している。

また、同社から小学校5年生の子供のために小学生用の算数DVD5年生から6年生までの2学年分、理科DVD及び小学校総まとめ並びに中学生用の国語DVD1年生1学年分の学習教材を購入した消費者に対し、消費者が追加で購入する特段の理由がなく、また、学習教材を購入する意思表示をしていないにもかかわらず、「中学のテキスト72万円と少なくとも1年生の数学のDVD12万円の教材が欲しい」「この84万円を現金一括払いで購入して欲しい」などと言って、中学生用の数学DVD1年生1学年分、主要5教科テキスト1年生から3年生までの3学年分及び実技4教科テキスト1年生から3年生までの3学年分の教材の購入を勧誘している。

これは、正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約の締結について、当該売買契約に基づく債務を履行することにより顧客にとって当該売買契約に係る商品の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘する行為であり、特定商取引法第7条第3号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第6条の3第2号の規定に違反するものである。

5 主な取引の手口

消費者宅に架電し、訪問の約束を取り付け、営業員が消費者宅において教材の説明を行ない、契約を締結する。この際、一部の営業員については契約締結担当者氏名欄に本名とは異なる氏名を記載し、契約書の交付を行っていた。

契約締結後、契約を行った営業員が、後日学習アドバイザーが消費者宅を訪問する旨告げ、数日後、消費者宅を訪れた学習アドバイザーが教材の使用方法の説明を行う。この際、消費者に契約書を持ってくるよう指示し「社会もつけてあげて下さい」「中学のDVDも見せてあげて下さい」「中学のテキストのセットが欲しい」「これがないと説明できない」などと告げ、消費者が求めていない又は断ったにも関わらず追加で教材を購入するよう迫る。

6 取引事例等

(1)

平成27年3月上旬、同社従業員Z(以下「Z」という。)は県内居住消費者A(以下「A」という。)宅に電話を掛けた。

ZはAに対し、会社名等を告げた後、「うちは脳科学神経によるスパイラル学習を行っています」「スパイラル学習と言われても意味が分からないですよね」「一度自宅にお伺いさせてもらい説明させてください」「一ヶ月5000円から2万円で安いコースもあるから大丈夫ですよ」「値段も塾に行かせるより安い」等と話した。

このときAは自身の子供が通信添削式の学習教材を使っていたが、たまり気味で親子喧嘩になることがあった。そのためZから「うちは自立型の教材です。親が教えなくて良いので、喧嘩になりません」「一度教材の説明に自宅に伺わせて欲しい」「嫌だったらその時に言ってもらえれば帰ります」等と説明を受けたことから、同社の来訪を了承し、自宅において学習教材について説明を聞くことにした。

後日、同社の従業員Y(以下「Y」という。)がA宅を訪れ、Aに対し会社名、氏名、「学習教材の説明で来た」旨告げ教材の説明を行った。

YはAに対し、「うちは元々テストメーカーの会社で、小・中学生の家庭学習を勧めている」「テストメーカーだからテスト対策ができる」「学習指導要領に基づき教材を作っている」「販売しているDVDは図等を使用し、視覚により右脳に働きかける教材になっている」等と話した。

更にYは、教材について「親は勉強に口を出さない方が良い」「この教材を使えば親に聞かないで自分で勉強をやるようになる」と説明したことから、Aも「子どもが自発的に勉強をやるようになるならいいか」と考え契約することにした。

Yは、Aの要望を聴取し小学生用算数DVD3年生から4年生までの2学年分及び小学校総まとめ合計25万2000円の契約を交わすとともに、小学生用国語テキスト3年生分を無料で提供する旨申し立て契約を成立させた。(このときYは、契約書面について、契約締結担当者氏名欄に自身の本名とは異なる氏名を記載しAに交付した。)

契約後Aは、契約時自身に用件があり、焦って契約したことを思い出し、契約内容を確認したところ、自身がイメージしていた支払契約と異なることに気付いた。そのため、同社に電話し、契約内容を確認した後、支払契約が自身の望むものと異なることから解約の申出を行った。

(2)

平成27年3月上旬、同社従業員X(以下「X」という。)は県内居住消費者B(以下「B」という。)宅に電話を掛けた。

XはBに対し、会社名、氏名を名乗り電話を掛けた目的について、「今までにない勉強法があります」「その方法を広めるために電話させていただきました」「それをやるやらないにかかわらず、こういうことがあるのを知っていただくために電話させていただきました」「よかったら訪問させてもらえませんか」と話した。そのため、Bは学習方法に興味を持ち、営業員の訪問を受けることにした。

同月中旬、約束した時間に、同社従業員W(以下「W」という。)がB宅を訪れたことからBが対応すると、Wは会社名、氏名を名乗り訪問目的については「教材の紹介に来ました」と説明した。

BがWの説明を聞くと、Wは教材の紹介を始め、それに併せて入試の実情なども話すとともに、「ミリーヴの勉強方法の方が学力が伸びる方法ですよ」「縦割りでやっていくことが重要です」「当社の教材は、縦割りだから、テキストも何年分も買って使っていかないと効果が出ない」「単元でやっていった方が子どもの理解が得やすい」と話した。そのためBは、長期間縦割りで学ぶ事が効果が出る教育方法ではないかと思い契約することに決めた。

契約に際し、BはWに対し、どの教科が効果的か確認するとWは英語と数学の2教科を挙げ、Wのプランは金銭的にもBの要望にかなうものであったことからBは同教材の購入を決めクレジット払いで中学生用数学テキスト及び英語テキスト1年生から3年生までの3学年分、合計31万2000円の契約をした。(このときWは、契約書面について、契約締結担当者氏名欄に自身の本名とは異なる氏名を記載しBに交付した。)

契約後Bは、自身の子供に教材の話をすると「やらない」と言われたことから契約について再考し、翌日Wから電話が掛かってきた際に解約の意向を伝え消費生活センターに相談し解約した。

(3)

平成27年3月下旬、同社従業員V(以下「V」という。)は県内居住消費者C(以下「C」という。)宅に電話を掛けた。

VはCに対し、会社名を名乗り、更に「すごく良い教材の会社です」と告げた。それに対し、Cは即座に必要ないと判断し「必要ありません」と断るも、Vは更に「すごく良い教材だから、話だけでも聞いてもらえませんか」と一方的に話を続けた。そのためCはそのまま話を聞かざるを得なくなり、断ることもできずに営業員の訪問を承諾することとなった。

後日約束した時間にCが自宅で待機していると、同社従業員U(以下「U」という。)から「約束の時間には行けそうにない」との電話があったため、再度日程調整を行い、翌日の訪問となった。

翌日、C宅を訪れたUは「お電話で話は聞いていたと思いますけど」と話し始め、会社名、氏名等を告げた。その後、Uは「ミリーヴは、元々はテストを作っている会社で、教材は学習指導要領を基に作っています」「訪問したところの方が先生だったりすると、その方が飛びついてしまうほどです」等と教材の説明を行った。

Cは教材に魅力を感じたことから、金額について説明を求めたところ、UはCの子ども2人分のプランとして、小学生用算数テキスト、算数DVD、国語テキスト3年生から6年生までの4学年分及び小学生用理科DVD並びに中学生用主要5教科テキスト1年生から3年生までの3学年分及び実技4教科テキスト1年生から3年生までの3学年分、合計150万円を提案した。

このときCは、Uからパンフレットや契約書等の書類は一切見せてもらえず、また、契約する学年や教科についても区切って契約できるといった説明もされなかったことから、複数学年まとめての契約でしか対応していないものと思い、勧められるまま契約をしてしまった。

契約した当夜インターネットで同社のホームページを探してみると、同社についての書き込みがあり、更に同社について検索すると、同社とよく似たつくりのホームページを発見した。そのため、同社に不信感を抱き消費生活センターに相談し、クーリング・オフを行った。

(4)

平成27年1月下旬、同社従業員R(以下「R」という。)は県内居住消費者E(以下「E」という。)宅に電話を掛けた。

RはEに対し、会社名や氏名を名乗るとともに「画期的な勉強方法があります」「一度話を聞いて欲しい」「電話では話しきれないので担当を自宅に伺わせて欲しい」と言った。この際Eは、Rが「値段は電話では教えられない」と言っていたことや子供の教育に関心があったことから、訪問を承諾した。

2月上旬、同社従業員Q(以下「Q」という。)がE宅を訪れたことからEが対応すると、玄関先でQは会社名、氏名を名乗ったことからEはQを自宅に招き入れた。EがQから話を聞くと、Qは会社の説明を行うとともに、「教材の説明をしに来ました」と告げた。

EがQから、教材について説明を聞くと、Qは「教科書を基に作られています」「系統学習だからつまづいても見直しやすい教材です」「塾だとできる子供に合わせるからできない子供は置いて行かれます」「それに塾ですと金額の面で夏期講習などでお金がかかります」と話すとともに、更にQは「お子さんが教材をやってくれるように、やる気を出させる先生を付けます」とEに告げた。

Eはこの説明を受け、自身の子供の兄弟(小学4年生と小学2年生)で教材を使えると思いやってみようと思った。そのためEは、Qに対し金額を確認するとQから逆に「いくらくらいなら払えますか」と聞かれたため「月2万円くらい」と答えると、Qは「大丈夫です」と返答し、小学生用の算数テキスト、国語テキスト及び算数DVD2年生から4年生までの3学年分並びに国語DVD2年生から3年生までの2学年分と小学校総まとめを含む合計75万6000円を提案してきた。

このときEは、Qの説明を聞き「子供をやる気にさせてくれる」つまり、面倒を見ると言った文言が決め手となりローン契約を結んだ。

翌日EはQから電話で「良い先生を付けましたので楽しみにしていてくださいね」「分からないことがあったらサポートセンターがあるので電話してください」と言われたことから先生が来てくれるものと思った。

2月中旬、E宅に契約した教材が配達され、その後、しばらくしてから、Qが申し立てた同社従業員P(以下「P」という)から電話があった。Pの電話は、教材の使用方法の説明に関する日程調整の電話であった。

2月下旬、PがE宅を訪れたことからEが対応すると、Pは氏名を名乗ったことから居間に通した。E宅居間では、Eの子供の苦手科目についての話になったため、Eは「理科と算数は好きですが、国語と社会が苦手です」とPに話した。

その後、PはE宅に届いていた同社の教材を確認し、社会が契約されていないことを知り「それなら社会も付けてあげてください」「中学のDVDも見せてあげてください」と言って教材の購入を促した。

更にEは、Pから契約書を見せるように言われたため契約書をPに渡し、Pに対し「小学生なのに、中学のDVDを見せても効果がないのでは」と質問すると、Pは「何回も見せてあげれば分かるようになります」「分からなくても見せるだけ見せた方がいい」「英語も今のうちから見せた方がいい」と答えた。

しかしながら、この時Eは先日教材を購入したばかりで、Pの来訪目的も教材の使用方法の説明と認識していたことから、買い増しは考えていなかった。そのため、Pに教材の追加購入を勧められたが「これ以上は払えない」「もう無理です」と言って断ったものの、Pから「何とかします」と言われてしまった。

更に、追加で購入を迫られた教材についても、Eが「無いとダメなんですか」「厳しいです」と言って断るも、「お子さんのために」と言われてしまい、Eは子どものために買わなければいけないという気持ちになった。

そのため、最終的に小学生用社会テキスト4年生の1学年分及び中学生用数学DVD1年生から3年生までの3学年分並びに英語DVD1年生の1学年分、合計48万6000円の教材を追加で契約することにした。この時Eは、支払い方法についてローンを考えていたものの、Pから「ローンが組めない」と断られてしまったことから現金払いで契約することになった。

しかし、Pが契約書を持っていなかったことから、後日契約書を郵送する形で契約を行なった。(このときPは、契約書面について、契約締結担当者氏名欄に自身の本名とは異なる氏名を記載しEに郵送した。Eは同契約書に自身の氏名等を記載し、同社へ返送した。)

後日、再度PからEに連絡があり、教材の使用方法の説明について「お子さんがいる時に一緒にどうですか」と尋ねられたため訪問を承諾した。

当日、E宅を訪れたPはEに対し、教材を見せながら「緑色のところは赤で書いて」とか、「この色のところは黒で書いて」などと子供ではなくEに説明を行った。このためEは、「子供のやる気を起こさせるための先生なのに、子供ではなく母親の私に説明してくるのは話が違う」と思った。

その後、更にPから「分からないことがあったら連絡してください」「お母さんが頑張って習慣付けてあげてください」と言って子供への説明や指導もなく、帰って行ったことからQの説明と話が違うと感じた。

その後、Eは教材をしばらく使用するも、当初の説明と異なり子供が教材を使えていない、やる気も起きていないという状態であったため、返品したいという気持ちになり消費生活センターに相談に行き、未使用の教材について解約合意となった。

(5)

平成27年6月上旬、同社従業員O(以下「O」という。)は県内居住消費者F(以下「F」という。)宅に電話を掛かけた。

Fが電話に出ると、Oは会社名を名乗り「学習教材の会社です」「買ってくださいと言うのではなく、学習指導要領に基づいた教材を扱っていてお得な話ですから、話だけでも聞いてみませんか」「訪問させていただきたい。実際に教材を見ていただきたい」「その学年だけでなく、系統的に使える教材です」等と教材について紹介を行ったため、Fは説明を聞いてみようと訪問を承諾した。

後日、F宅に同社の従業員N(以下「N」という。)が訪問してきたことからFが話を聞くと、Nは会社名及び氏名を名乗るとともに「電話でお話してありますよね」と教材等について話し始めるとともに、同社の教材を見せながら「考えを変えてください」「指導要領を凝縮して、まとめた内容の教材です」「これさえ有ればそれを丸暗記すれば大丈夫です」「こんなに薄い物なら覚えるのも楽ですよね」と説明を行なった。

その後、NがFに教材のプランを提示し、「学習指導要領が途中で変わっても、差し替えをします」「差し替えしたことで追加料金はありません」「差し替えは無料です」とFに伝えるとともに、教材について「DVDを見れば頭に入っていく」と言ってアピールしたことからFは小学生用と中学生用の教材総額約90万円の契約を交した。

契約した翌日、FにNから「このプランでは会社の規定で販売できない。契約内容を変更させて欲しい」と連絡があったことからFは、Nのプランに従い小学生用の算数テキスト2年生の1学年分、算数DVD2年生から3年生までの2学年分及び小学校総まとめ並びに中学生用の数学テキスト、英語テキスト及び社会テキスト1年生から3年生までの3学年分、合計78万6000円へ契約内容を変更した。

しかし、契約内容変更後、更にNから「クレジットの方が書き直しになったので、また、お伺いします」と言われ再度契約内容の変更を求められたことから、FはNに従い契約内容を中学生用の数学テキスト及び英語テキスト並びに社会テキスト3学年分、合計46万8000円へと変更した。(このときNは、契約書面について、契約締結担当者氏名欄に自身の本名とは異なる氏名を記載しFに交付した。)

Fは度重なる契約内容の変更により不安を感じ、消費生活センターを訪れ、クーリング・オフを行った。

(6)

平成27年8月中旬、同社従業員M(以下「M」という。)は県内居住消費者G(以下「G」という。)宅に電話を掛けた。

Gが電話に出ると、Mは、会社名と氏名を名乗った後、「教材の販売なんですが、一般には販売していない教材なので一度聞いてください」「学校の先生が使っている本を基にした教材がある」「契約はしなくてもいいので話だけでも聞いて欲しい」と言って教材の紹介を行った。そのため、Gは契約しなくてもいいのなら話だけでも聞いてみようと思い訪問を承諾した。

後日、同社従業員L(以下「L」という。)がG宅を訪問してきたためGが対応すると、Lは名刺を差し出し、会社名や氏名を名乗るとともに「お電話で言ったとおり今日は教材の御説明に参りました」と告げ教材の説明を行った。

Gは、Lの持参した同社の教材の説明を受け、良い教材であると感じたことから在宅していた子供に教材を見せると、Gの子供も教材について興味を示したことから契約の意向を固めた。

Lは教材の契約内容について、Gの子供(小学5年生)の得意科目を聞き「僕の方で教材のセットは考えます」と言って必要な教材のセット内容を組みGに提示するとともに「お子さんが小学生なのでこの金額で済みます、中学生なら72万円かかります」と言って、自身が組んだプランを勧めたことからGは提示されたプランが最良なものだと思い、小学生用の算数DVD5年生から6年生までの2学年分、理科DVD及び小学校総まとめ並びに中学生用国語DVD1年生の1学年分、合計42万円をクレジット契約で購入した。その後、Lは「使い方の説明は後日指導係の者が説明に来ます」と言ってG宅を後にした。

LがG宅を訪れてから数日後、Gに同社従業員K(以下「K」という。)から電話あった。Gが電話に対応すると、Kは会社名及び氏名を名乗るとともに「Lから話を聞いていると思いますが、教材が届いた後に説明に行きたいので、都合の良い日を教えて下さい」と伝え、教材の説明の日程調整を行った。

同月下旬、G宅を訪れてきたKは、会社名及び氏名を名乗るとともに、「教材の説明に来ました」と訪問目的を告げた。Gが自宅内へKを案内すると、KはGに対し学費の表を見せ、学費や内申書の話を行い、「大学まで行かせたいですよね。うちの教材をやれば希望通りに行きます」などと、最初に話した後、教材の説明を行った。

教材の説明時、Kは「勉強の方法は、算数のテキストとDVDは、教科書に合わせて月曜日に5年生のDVDを2回見てテキストをやる、水曜日に6年生のDVDを2回見てテキストをやる、金曜日に中学1年のDVDを・・」と教材の使用方法について説明を始めた。

しかし、Kは途中でGが中学生用の数学の教材を購入していなことに気が付き、Gに契約書を持ってくるよう伝え、契約書を確認するとともにGに対し「中学のテキストのセットが欲しい」「テキストは高いけれどDVDは中学1年のだけでも欲しい」「これがないと説明ができない」と言い出して、教材の説明を止めた。

そして、突然「中学のテキスト72万円と少なくとも1年生の数学のDVD12万円の教材が欲しい」「この84万円を現金一括払いで購入して欲しい」「前回の契約で分割払いの限度額を使っているので一括払いしか出来ない」「一括払いしか支払方法が無いので、方法として学資保険か生命保険をかけていれば、支払いしてある分の7割くらいの金額を貸付けしてもらえるので、一括で支払えます」「御主人の名義だったら委任状と御主人の印鑑証明を持っていけば数日で指定の口座に振り込まれます」「引き出した金額は、返済しなければ利子を2パーセント払えばいい」「満期の時は貸し付け金額を引いた金額になります」と言って中学生用の主要5教科テキスト1年生から3年生までの3学年分及び実技4教科テキスト1年生から3年生までの3学年分並びに数学DVD1年生の1学年分、合計84万円の教材を追加契約するよう迫った。

その後、Gが返答しないでいると「契約書はこちらで書いておきます」「電話で返事してくれれば契約できます」「再契約書は、郵送するから明日契約変更の確認をするので電話できる時間を教えて欲しい」「来週また来ますから、その間に84万円を用意しておいてください」と教材の説明もそこそこに、現金を用意するようGに伝え帰った。

そのためGは、Kの説明を受け学資保険や生命保険から借りてまで契約を迫るやり方に疑問を感じ、消費生活センターに電話し、同センターの斡旋により解約金を払い商品を返品して和解した。

お問い合わせ
くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2189
ファックス番号:054-221-2642
メール:shohi@pref.shizuoka.lg.jp

 考察

この高額教材販売会社は、支払い方法として学資保険や生命保険からの借り入れを提案するなど、「食いついたら話さない」という熱心な営業活動を展開している。

取引事例等の(4)のように、すでにテキストの使用を始めてしまった場合は、「未使用の教材についての解約」となり、支払った金額の全額が返金されない。このような高額教材販売の被害に遭ったら、教材には手をつけず、さっさとクーリング・オフの手続きをするのが正解である。しかし業者は「後日、使い方を説明に行く」と言ってクーリング・オフの期間が経過するようしたり、後日の訪問の際に教材の一部を使っての指導をして全額返金にならないようにしたりと、あの手この手の工夫をしている。そのようなときは、消費生活センターがある程度は頼りになる。

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