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6−078.NOVA元社長の民事裁判


 明かされる「ワンマン社長」の隠し部屋
 (産経WEB・2007年10月30日)

社員も知らない豪華なNOVA社長室の見取り図 バーカウンター、隠し部屋、サウナ…。英会話学校最大手「NOVA」が入る大阪・難波のオフィスビル20階で30日、猿橋望前社長(56)の「社長室」が公開された。少なくとも約400億円の前払い受講料の返還の目途が立たず、外国人講師らの約40億円の未払い賃金も支払われないNOVAの現状にそぐわない、一流ホテルのスウィートルームのような豪華な空間。「企業私物化の象徴だ」。保全管理人の弁護士は厳しい言葉で言い放った。

保全管理人の東畠敏明弁護士らは30日の会見で、「超ワンマン」と称された猿橋前社長による会社を私物化した行動を次々と明らかにした。猿橋前社長の所得は平成17年度で3億900万円だったが、ほぼ同時期の会社決算は31億円の赤字。「みんなが苦労しているときに高額報酬を取っていた。本当のオーナー経営者なら、従業員のためにお金を残してあげてほしかった」

会見では、猿橋前社長が所有する関連会社2社の株式が大量に売却されていた事実も明らかにされた。売却時期は、会社更生法による保全命令が出された26日前後。会社の窮状をよそに私腹を肥やしたと受け取れる行動に、東畠弁護士は「強い怒りを感じる。こうした資産が私どもに委ねられることを期待していたのだが」と語気を強めた。

会見の後、東畠弁護士は報道陣に「ビジネスセンター」と呼ばれる最上階(20階)の社長室を公開した。広さ約100坪。一面に靴が沈み込むようなワインレッドのカーペットが続く。商談に使用していた部屋には、ドンペリなど高級酒が並ぶバーカウンターや市内を一望する木組みのテラス。バーカウンターの奥には“隠し部屋”とみられる8畳の和室、さらにその奥には、居住スペースもあり、ダブルベッドや大型テレビ、サウナなども完備していた。

社長室は6000万〜7000万円で作られ、会社が月額270万円の家賃を負担。東京にも同じような社長室があるという。側近中の側近しか入室を許されず、社長室を初めて見た広報担当社員は「こんな部屋だったのか」と驚き、思わず「ふざけるな」と怒りの言葉を漏らした。

東畠弁護士は「(報道陣に)公開するようなことはしたくなかったが、猿橋前社長はいまなお表に出ずに裏で株を譲渡するなど、受講生に残すべきお金を簿外に持ちだそうとしている。企業私物化の一端としてお見せしようと思った」と公開の理由を話した。

 NOVA元受講生が敗訴−−大阪地裁、賠償請求を棄却
 (朝日新聞・2012年6月8日)

2007年に倒産した英会話学校の旧NOVA(破産手続き中)の元受講生27人が、元社長の猿橋望被告(60)=業務上横領罪で有罪、上告中=ら旧経営陣などに、戻ってこない前払い受講料など総額約2100万円の賠償を求めた訴訟の判決が7日、大阪地裁であった。高瀬順久裁判長は、倒産に至るまでの経営判断に違法性はないとして、原告側の請求を棄却した。

原告は、大阪や兵庫、東京などに住む10〜70代の男女。主に、
 @教室を増やし、多額の宣伝費を投じるなどの事業拡大をやめ、倒産を避ける義務が旧経営陣らにあったか
 A実質上の経営破綻を隠して受講契約を結ばせたか
が争われた。

判決は、@について、旧NOVAが事業を広げていた当時は、小学校で英語教育が本格導入されるなど将来的なニーズが予測でき、それに基づく合理的な経営判断だったと認定。
Aについて元受講生側は「債務超過を会計操作で隠して契約を結ばせた」と主張したが、元受講生が契約した2002〜2007年は債務超過ではなかったなどと退けた。

旧NOVAの破産管財人によると、破綻時の受講生約30万人の前払い授業料計約560億円は、資産不足などから返還の見込みはない。

 元NOVA受講生ら逆転勝訴−−元社長らに賠償命令
 (朝日新聞デジタル・2014年2月27日)

2007年に倒産した英会話学校の旧NOVA(破産手続き中)の元受講生27人が、猿橋望(さはしのぞむ)元社長(62)=業務上横領罪で有罪確定=らを相手取り、受講料など計約2100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。山下郁夫裁判長は元受講生側の請求を退けた一審判決を変更し、9都府県に住む27人に計約1900万円を支払うよう命じた。

判決は、旧NOVAが2002年に特定商取引法などに基づき東京都から勧誘時にうその説明をしないよう指導されたのに、猿橋元社長が社員への指示を怠ったと認定。これにより2007年に経済産業省から一部業務停止命令を受け、中途解約が急増したと判断し、猿橋元社長には「解約を急増させる事態を招き、旧NOVAを経営破綻させた責任がある」と結論づけた。ほかに、猿橋元社長を監視する義務を果たさなかったとして当時の役員ら3人の責任も認めた。

猿橋元社長は弁護士を通じ「明らかに法律的に間違った判決なので、上告審でひっくり返ると思います」との談話を出した。

破産管財人によると、旧NOVAの破産手続きは近く終わる予定。受講生約30万人の前払い受講料計約560億円は、資産不足などから返還できないという。賠償を認められたのは、東京、千葉、静岡、大阪、兵庫、京都、奈良、大分、宮崎の元受講生。

 考察

旧NOVAは、生徒たちから集めた前払い授業料約560億円をまったく返還できていない。また、外国人講師への未払い賃金約40億円も、同様である。しかし社長は、豪華な社長室をつくり、会社が赤字であるにも関わらず3億円もの給料を受け取っていた。さらに、関連会社の株を暴落寸前に売り抜けていた。

このような、私腹を肥やすことしか頭にない私利私欲の固まりのような社長であるが、元受講生が起こした損害賠償の民事訴訟では、元受講生側が一審敗訴となった。現在の日本の法律では、破綻した企業の経営陣は、よほど大きな経営上の過失がない限り、個人としての責任を追及されないことになっている。そもそも、大きな経営上の過失があったことを証明するのは、会社の外部の人間にとっては容易ではない。

続く控訴審では、元社長に経営上の大きな過失があったとして、東京高裁は元受講生たち勝訴の判決を下した。しかし元社長側はこの判決を不服として、最高裁に上告している。次は、最高裁の判決である。最高裁で元受講生たちが勝訴すれば、他の受講生たちも同様の訴訟をどんどん起こしていくことだろう。

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