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6−077.NOVA元社長の刑事裁判
NOVA元社長取り調べ−−「なぜ暴走許した」怒り収まらぬ受講生
(産経WEB・2008年6月24日)
NOVAの元受講生約30万人は破綻時、総額約564億円を受講料として前払いしながら、1円も払い戻しが受けられない状況だ。猿橋元社長に対する刑事責任の追及が始まったが、受講料の返還につながるかどうかは不透明。「一番の被害者は生徒」「なぜ周りが暴走を止められなかったのか」。突然の経営破綻から8カ月余りが経過したが、元受講生の怒りは収まっていない。
破産管財人が今月上旬に公開した破産状況報告書によると、債権者に支払うことができる資産は30億円足らず。一方、滞納していた税金は約25億円、従業員への未払い賃金・退職金は約60億円にのぼっている。
税金や賃金は、受講料など一般債権に優先して支払われるため、報告書は元受講生への払い戻しについて「配当は極めて困難」と言及。元受講生への救済措置は、事業譲渡先の「ジー・コミュニケーショングループ」(本部・名古屋市)で、受講料割引の優遇措置を受ける以外にないという。
「いつでも解約できる」と勧誘され、受講料40万円を前払いした兵庫県西宮市の会社員の男性(32)は「いくらワンマンとはいえ、身近に役員もいたはず。なぜ暴走をだれも止められなかったのか」と憤る。
社員の互助組織の積立金を返還金に流用したとされる業務上横領容疑については「資金繰りに行き詰まっていたのは知っていたが…。あきれ果てた」と話したうえで、「もう、どこの英会話学校にも行く気がしない」と吐き捨てた。
奈良市の会社員、井筒有希子さん(35)は昨年3月、NOVAとの契約を延長したばかり。自身と長男(5)の受講料として、計200万円近くを前払いしてしまった。「社員の立場なら横領が許せないのは分かるが、一番の被害者は生徒」と強調する。現在はジー・コミュニケーションの教室に通っているが、「元社長に資産があるなら、ジー社に提供してほしい」と真剣な思いを語った。
一部容疑を否認、逮捕の猿橋・元NOVA社長
(産経WEB・2008年6月24日)
英会話学校「NOVA」(大阪市、破産手続き中)の社員互助組織の積立金3億円超を受講生への返還金に流用したとして、大阪府警捜査2課などは24日、業務上横領容疑で元社長、猿橋望容疑者(56)らを逮捕し、大阪・心斎橋の旧統括本部など数カ所を家宅捜索した。猿橋容疑者は取り調べに際し、容疑について「事実関係につきましては間違いありません。社会的審判を受けるべく、警察の調べを受けたいと思います」としたコメントを発表したが、調べに対しては一部否認しているという。
ほかに逮捕されたのは、NOVAの元経理担当次長で関連会社「ノヴァ企画」元役員、村田利彦容疑者(49)。猿橋容疑者らの逮捕で、約30万人もの受講生が被害を受けた業界最大手の経営破綻は刑事事件に発展した。
調べでは、猿橋容疑者は昨年7月20日、NOVAの事業資金に充てようと、村田容疑者を通じて当時の経理担当者に指示し、互助組織「社友会」の積立金約3億2000万円をノヴァ企画の口座に入金した疑い。積立金は同日中にNOVAの口座に移され、解約した受講生の返還金に流用されていた。
社友会には日本人社員の大半が加入し、昨年6月時点で会員は二千数百人。慶弔費の支給など福利厚生を目的に、月1000〜3000円が天引きされ、専用口座に積み立てられていた。代表は猿橋容疑者が務めていた。
NOVA積立金横領、猿橋元社長の実刑確定へ
(毎日新聞・2012年11月21日)
経営破綻した英会話学校「NOVA」の社員積立金を流用したとして業務上横領罪に問われた同社元社長、猿橋望被告(61)に対し、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は19日付で、被告の上告を棄却する決定を出した。懲役2年の2審・大阪高裁判決が確定する。
1、2審判決によると、猿橋被告は受講生への中途解約返戻金の支払いに困り、07年7月、グループ社員の互助組織「社友会」の預金口座に積み立てられた3億2000万円を小切手に換えて関連会社の口座に入金し着服した。弁護人は「倒産防止のため、後に返済するつもりで一時的に借用したに過ぎない」と無罪を主張したが、1審・大阪地裁は違法性を認めて懲役3年6月とした。2審は個人的な利得がないことなどを理由に減刑した。
NOVAは猿橋被告が創業。一時は約1000店舗を構えたが、中途解約などを巡るトラブルが相次ぎ、07年10月に破綻。受講生約30万人の前払い受講料のうち、受講できなかった「未消化分」は約560億円に上った。
NOVA元社長の実刑確定へ、積立金流用事件
(産経新聞・2012年11月21日)
経営破綻した英会話学校「NOVA」の社員らの積立金3億2000万円を、解約した受講生への返金に流用したとして、業務上横領罪に問われた元社長、猿橋望被告(61)について、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は、上告を棄却する決定をした。決定は19日付。猿橋被告を懲役2年の実刑とした2審大阪高裁判決が確定する。
2審は1審大阪地裁と同様、流用の事実を認定。その上で、猿橋被告が数億円規模の個人資産を拠出したこと、横領した全額が受講生の解約返戻金に充てられ、個人的な利得はないことなどから、「犯行動機にはかなりの程度酌むべきものがある」として、懲役3年6月とした1審判決を破棄、懲役2年を言い渡した。
判決によると、猿橋被告は受講生への解約返戻金に充てる目的で、平成19年7月、グループ社員の互助組織の積立金を関連会社の口座に移し、横領した。
考察
NOVAの元社長の刑事裁判が終了した。この刑事裁判で問われたのは、「多額の授業料を前払いでもらっておきながら授業ができずに生徒たちに損害を与えた」ということではなく、社員積立金を事業資金に流用したことについてである。
この業務上横領により、NOVAの社員たちがせっせと蓄えた社員積立金が3億2000万円が消えてしまった。このようなことをしでかした元社長には、刑事罰が与えられて当然である。しかし、刑事罰が確定しても、それだけでは横領されたお金は返ってこない。返金を求めて、元社員たちが民事訴訟を起こす必要がある。そしてその民事訴訟で勝訴したとしても、元社長が多額の資産を有していなければ、返済不能ということで、お金を取り戻すのは現実的には不可能である。
多額の前払い授業料を払って授業を受けられなかった元生徒たちは、旧NOVAの倒産によって、まったく返金を受けることができなかった。旧NOVAを相手取って民事訴訟を起こすという作戦は考えられるが、資産のない相手からは勝訴判決が出たとしても現実的には取り立ては不可能だ。その総額は、上記の記事によると、約560億円である。
業務上横領で有罪になるのは理解できるが、これだけ多額の前払い授業料が返済不能になったことに対して刑事罰が与えられないのは、おかしい気がする。知人の弁護士によると、「このようなケースでは、『明らかに近い将来行き詰まると分かっていながら、生徒たちから授業料を集め続けた』という詐欺行為であったと立証できれば、詐欺罪に問うことができるが、相手はあくまでそれを否定するだろうから、詐欺行為の立証は現実的にはかなり難しい。だから、実質的には詐欺のようなビジネスをする者が、なかなか減らない」とのこと。現在の法体制では悪いことをしているのに罰を受けないケースがあるのならば、何らかの法改正をすべきであると思う。さらに、消費者が大きな被害を受けないように、このような場合に前払い授業料がしっかり返金されるしくみか、あるいは授業料の高額前払いを禁止する法改正か、いずれかが必要であると考える。
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