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6−063.高額教材販売に対する法規制がさらに強化


 改正特商法・割販法あす施行−−「再勧誘禁止」や「過量販売規制」
 (日経流通新聞・2009年11月30日)

悪質な訪問販売などの規制を強化する改正特定商取引法(特商法)と、クレジット契約の規制を強める改正割賦販売法(割販法)が12月1日に施行される。高齢者らを狙った悪質な販売手法の根絶を目指す狙いだ。ただ、一度断られた消費者を再び勧誘してはならない「再勧誘禁止」規定や、必要以上に商品を売りつける「過量販売」規制などを巡っては、営業の現場に戸惑いの声も広がっている。

<訪販業界、戸惑いも−−営業手法、再点検急ぐ>

「『商品の性質にかんがみて相当な期間』って言われてもな……」。11月上旬、経済産業省と消費者庁が都内で開いた改正特定商取引法・割賦販売法説明会の会場で、ある参加者がため息混じりにつぶやいた。今回の改正特商法の目玉のひとつ、「再勧誘禁止」規定を巡ってのことだ。訪問販売業者に「契約しません」と意思表示した消費者に、契約の勧誘を禁ずる。この会だけでも約300人が参加するなど訪販業者を中心に関心は高いが、この規定に対しては戸惑いの声が広がっている。

端的に言えば「もう二度と同じ消費者を勧誘できないのか」という不安だ。説明会で消費者庁の担当者は「断られたのとは別の商品の勧誘は禁止されない」「同じ商品でも数カ月から1年単位の契約が通常の場合は、その期間が過ぎれば別の商品といえる」などと説明し、懸念の払拭に努めた。

だが、多種多様な商品に統一的な基準を作るのは困難。現場判断に委ねられる部分が多く、実績を積み上げないと善しあしの境がはっきりしないのが実情。「正直戸惑う」(24時間風呂販売会社)、「各社で判断がぶれるのはいかがなものか」(下着訪販大手)などの声も飛ぶ。このため一度断られた先は再勧誘しない」(蛇の目ミシン工業)という厳格なルールを課す企業もある。

もう一つの目玉は、必要以上に商品を売りつけた場合に1年間は契約を解除できる「過量販売規制」の規定だ。法律では「通常必要とされる量を著しく超える商品購入契約の場合」と規定。一度に大量に売ることや、大量に持っていると知りながら売り込む「次々販売」がこれに当たる。

さらに難しいのは、他社が売った商品量も把握して過量にならないよう販売する必要がある点だ。化粧品業者は「お客様に押し入れの中を見せて、とは言いにくい」と打ち明ける。「結局は消費者の満足次第。何をもって『著しく多い』と判断するかは難しい」(老舗呉服店)。販売員らが法に触れるのを恐れて販売をためらうなど営業の萎縮を心配する声は多い。

こうした混乱を避けるため、日本訪問販売協会(東京・新宿)は12月1日付で「自主行動基準」を改定する。「通常、過量には当たらないと考えられる目安」を照らして量が妥当かを確認するよう会員各社に求める。目安は10月に消費者団体や大手訪販業者、有識者などを交えて策定した。健康食品なら「1人1年間に10カ月分」、着物は「1人1セット」といった具合だ。この目安を超えても直ちに過量になる訳ではない「限りなく“シロ”に近いリスト」(経産省関係者)だ。目安を参照した上で、目安を超える量を勧誘する場合はリスク回避のために消費者が必要で納得して買ったと証明できる書面を残すよう各社に求めた。

訪販化粧品工業協会(東京・港)はさらに一歩踏み込んだ。「従来通りの販売なら過量に当たらない」と前置きしたうえで、12月から、
  1. 顧客の使用状況を確認して予備の量は1個程度とし、使っていない商品を持っているか把握
  2. 新規顧客にはまとめ売りせず、基礎化粧品は1セット程度に
  3. 化粧品の高額品は金額にも注意する
ことを記した販売指針を加盟各社に配布する。

行政側も消費者保護に向けて動いた。東京都世田谷区は「訪問販売お断り!」と期したステッカーを作製。9月に区内の約1/3に当たる66の町会・自治会に約3万5000枚を配った。ある訪販業者は「訪販を包括的に断るのを行政側が勧めて良いのか」と憤るが、区は「ステッカーが目に入れば業者に心理的な抑制効果が働く。消費者は業者にステッカーを見せて強く断れるようになり、結果として被害が減る」(消費生活課)と強調する。

<主な改正ポイント>

「再勧誘禁止」と「過量販売」以外の主な改正ポイントをまとめた。

【代金の返還請求可能に】
訪問販売などで商品やサービスの説明に偽りがあった場合は、支払いのために結んだ分割払い契約(個別クレジット)を取り消して、既に支払った代金の返還も請求できるようになる。
【返品条件など明示必要】
通信販売業者はサイトや冊子上に商品の返品の可否や条件、送料負担についてわかりやすく明記する必要がある。表示がない場合は8日間、送料を消費者負担で返品・契約解除できる。
【電子メール広告は事前承諾必要に】
電子メールを使った広告は消費者の事前承諾がない限り送信が禁じられる。

<日本訪問販売協会が作った「通常過量販売に当たらない目安」

(内容の販売単位などは代表例、分量の目安は原則。目安を超えて直ちに過量に当たる訳ではない)
商品・役務 内容 通常過量には当たらないと
考えられる分量の目安
健康食品 保健機能食品を含む健康食品全般 1人が使用する量として
1年間に10カ月分
下着 体形補整下着でブラジャー、ウエスト
ニッパー、ボディースーツ、ガードルなど
4枚程度を組み合わせたセット
1人が使用する量として
1年間に2セット
着物 着物・帯が基本。これにじゅばん、羽織、
草履などを組み合わせたものを含む
1人が使用する量として
1セット
アクセサリー ネックレス、指輪、ブレスレットなどの
宝飾品全般
1人が使用する量として
1個
寝具 掛け布団・敷布団が基本。これに枕、
シーツ、毛布などを組み合わせたもの
も含む
1人が使用する量として
1組
浄水器   1世帯について1台
健康機器 家庭用医療機器を含む健康機器全般 1世帯について1台
化粧品 化粧水、乳液、クリームなどの
フェイシャルスキンケア商品
1人が使用する量として
1年問に10個
学習教材 小中高の学習教材 1人が使用する量として
1年間に1学年分
住宅リフォーム 屋根や外壁など住宅リフオーム全般 築年数10年以上の住宅
1戸につき1工事

<クレジット契約に調査義務−−専業主婦、夫の同意必要>

改正割販法にも不安の声がある。高額商品をクレジットカードを使わずに分割払いで買う場合、クレジット業者は指定信用情報機関を利用して消費者の支払い能力を調査する義務が生じ、能力を超える契約は禁止されるためだ。夫の同意が必要になる専業主婦らの消費が落ち込むのではとの懸念が強まっている。

エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」を運営する不ニビューティ(東京・渋谷)は「『ちょっと試しに』と毎月2〜3万円程度の短期ローンを組む
主婦にはサービスの入り口が狭まりかねない」と指摘。宝飾最大手As−meエステールは「夫に内緒で宝石を買いたい妻だっている。夫の確認が必須になると販売の機会を逸しかねない」と不満げだ。実際、日本貸金業協会(東京・港)の調査によると、現在借金がある専業主婦に「配偶者は借金の存在を知っているか」と訪ねると38%が「知らない」と回答した。

今回の法改正について「悪質業者の排除につながるという意味で歓迎すべきだ」(化粧品訪販大手のノエビア)など、業界健全化へ前向きに評価し、改正後も大きな混乱はないとの見方が多い。ただ、「消費環境が悪い時期に……」との嘆き節も聞こえる。

 考察

特定商取引法と割賦販売法が改正され、高額教材販売に対する法規制がさらに強化された。参考記事の中にある「過量販売」規制の部分である。

これまで高額教材販売会社は、中1なら3年分、小4なら中3までの6年分の教材を売りつけていた。しかし2009年12月1日からは、この「過量販売」規制により、1年分しか売れなくなる。これまで平均して1回に3年分を売っていたとすると1回の売上は1/3に、1回に2年分を売っていたとすると同じく1/2に、売上は激減してしまう。

「中1なら1年分ずつ3回に分けて売ればいい」という作戦も考えられるが、これは非現実的だ。なぜなら、高額教材販売の教材は、特に内容が優れているということはないので、ほとんどの場合、3か月もやれば飽きてしまう。半年もすればその存在すら忘れられてしまう。だから1年後に「次の1年分を買ってくれ」と再訪問しても、買ってもらえるわけがない。

なお、「商品やサービスの説明に偽りがあった場合は、すでに支払った代金の返還も請求できる」という事項は、2001年(平成13年)4月1日に施行された「消費者契約法」のさらなる強化である。

消費者契約法は、消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象に、事業者の によって、誤認して契約をした場合は、契約を取り消すことができる、と定めている。また、事業者の によって、困惑して契約をした場合も、契約を取り消すことができる、としている。

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