賢い塾の選び方

6−059.寺子屋グループ((株)学習院)に業務停止命令


 家庭教師派遣でうその宣伝−−「学習院」に新規業務停止命令
 (産経WEB・2009年3月30日)

「教材費ナシ」と宣伝しながら実際には30万〜40万円の教材契約を繰り返すなどしたとして、京都、大阪、兵庫、滋賀の四府県は30日、特定商取引法などに基づき、四府県に生徒をもつ家庭教師派遣会社「学習院」(本店・京都市下京区)に対し、新規契約に関して31日から6カ月間の業務停止を命じた。

京都府によると、同社は投げ込みチラシに家庭教師派遣について「月謝以外は必要ない」「月謝は1コマ2000円」などと記載しながら、実際は1教科当たり10万円程度(3年分)で3〜4教科分の参考書を契約販売していたほか、月謝も実際は1回(90分)4200円単位で、「研修費」名目で1万〜2万円を徴収することもあったという。

平成18年度以降、消費者から苦情や相談が京都府内だけで計41件寄せられ、府は平成20年1月に同社を立ち入り調査。極めて悪質と判断し、新規の家庭教師契約などに限り、半年間の業務停止命令を決めた。現行の契約は継続される。

府によると、同社には本店のほか、神戸支店など2支店があり、従業員は計28人。「家庭教師の寺子屋」「寺子屋家庭教師センター」などの通称名で事業展開しており、契約会員は本店と神戸支店管内で計約600人いるという。

同社は、30日夕の産経新聞の取材に「代表者がいないのでコメントできない」としている。

 教材を強引に販売−−家庭教師派遣会社を業務停止
 (時事通信 2009年3月30日)

京都、滋賀、大阪、兵庫の4府県は30日、無理やり学習教材を購入させたなどとして、家庭教師派遣会社「学習院」(京都市下京区)に対し、特定商取引法に基づき6カ月間の一部業務停止命令を出した。

京都府消費生活安全センターによると、同社はチラシに「教材費ナシ」と記載していたにもかかわらず、家庭教師派遣の契約を結ぶ際に、小中高生の父母らに10万円から100万円の教材を販売。その際の勧誘は、無料体験授業の後に1〜2時間にわたり行われ、教材について学習効果が不確かなのに「必ず結果は出ます」などと言っていた。さらに、契約者がクーリング・オフを申し出てもすぐには応じなかった。

 家庭教師派遣事業者に対し特定商取引法による業務停止命令(4府県同時)!
 ちらしの表示について景品表示法で指示
 (大阪府HP・2009年3月30日)

代表連絡先 消費生活センター
企画グループメールアドレス shohiseikatsu-center@sbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府では、家庭教師の派遣や学習教材の販売に関し、不適正な取引行為を行っていた株式会社学習院(家庭教師の寺子屋)に対し、平成21年3月30日付けで、特定商取引に関する法律第47条第1項に基づき平成21年9月30日までの6か月間、業務の一部を停止するよう命じたので、同条第2項に基づき公表します。

また、同社のポスティングチラシの表示について景品表示法第4条(有利誤認)の規定に違反する事実が認められ、同法第7条の規定に基づき、同社に対して指示を行いましたので、大阪府消費者保護条例第20条第2項の規定に基づき情報提供します。

なお今回の処分・指示は、滋賀県、京都府、兵庫県と同時に行うものです。

<特定商取引法及び大阪府消費者保護条例>

1.業務停止命令の内容

法第47条第1項に基づき、次のとおり業務の一部停止を命令した。

(1)処分対象事業者

名  称 株式会社学習院
代 表 者 代表取締役余田浩史(よでんこうじ)
所 在 地 京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町52番地イヌイ四条ビル8階
業務内容 特定継続的役務提供(家庭教師派遣)

(2)業務停止内容

法第41条第1項に規定する特定継続的役務(家庭教師)の提供に関する業務のうち、次の業務を停止すること

1)特定継続的役務(家庭教師)の提供に係る契約の締結について勧誘すること。
2)特定継続的役務(家庭教師)の提供に係る契約の申込を受け付けること。
3)特定継続的役務(家庭教師)の提供に係る契約を締結すること。

(3)業務停止命令の期間

平成21年3月31日から平成21年9月30日まで(6か月間)

2.不適正な取引行為(業務停止命令の原因となる事実)

同社は、京都市内に本店を置き、「家庭教師の寺子屋」の名称で家庭教師の役務の提供を行っている。その役務の提供は、個人の自宅にチラシを配布し、そのチラシを見て、来訪要請をしてきた個人の家を訪問して「プチレッスン」と称する無料教授を行って勧誘し、当該訪問先で長期間にわたる家庭教師の契約の申込みを受け、若しくは契約を行い、同社の指定する教材を購入させ使用し、役務を提供するという方法で、法第41条に規定する「特定継続的役務(家庭教師)」に該当する。

同社が行っている特定継続的役務について調査を行ったところ、以下の事実が認められ、取引の公正及び購入者の利益が著しく害される恐れがあると認められた。

(1)不実告知(法第44条第1項及び条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ハ)

同社営業員が家庭教師の契約を勧誘する際、その役務の効果について確約できるものではないにもかかわらず、「必ず成績が上がります」「絶対合格できます」等と不実を述べて勧誘していた。

(2)重要事項不告知(法第44条第2項及び条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ハ)

同社営業員が家庭教師の契約を勧誘する際、同社の役務提供は、同社指定の教材を購入させて、それを使用して指導するものであるにもかかわらず、来訪要請する際に消費者が教材費を確認したところ、「教材を買っていただくことは一切無い」と答えているが、同社の申し込みの概要書面には、小、中学生会員は補助テキスト(関連商品)が必要であると記載されており、契約するときになって、教材が必要であると告げている。また、クーリング・オフや中途解約について後で読んでおいて下さい等といって説明を行っていない。

(3)迷惑勧誘(法第46条第3号に基づく同法施行規則第39条第1号及び条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ト)

同社営業員が家庭教師の契約を勧誘する際、契約金額等に躊躇している消費者に対して、「お金のことよりもお子さんの将来のことを考えるように」等と言って、夜間3時間以上にわたり執拗に勧誘し、疲れ、根負けさせて契約させた。

(4)誇大広告(法第43条及び条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ロ)

同社が各戸に配付しているチラシには、「入会金なし」「教材費なし」と書かれているが実際には入会金20,000円、同社指定の教材の購入が必要であり、また、チラシに記載されていた体験談は具体的な事例は無く、同社の社員が創作したものであった。

(5)解除妨害(法第46条第3号に基づく同法施行規則第39条第1号及び条例第16条第3号に基づく同施行規則第5条別表3項ホ)

同社の営業員は解約の申し出を受けた際、クーリング・オフの期間中であるにもかかわらず、「既に担当の家庭教師を手配している」「絶対に志望校に合格できる」等とまくし立て、1時間にわたって解除を思いとどまるよう迫り、契約解除を妨害した。

(6)心理的不安を与える勧誘(条例第16条第1号に基づく同施行規則第5条別表1項ヌ)

同社の営業員は勧誘の際に「この教材を使わないと勉強嫌いのお子さんの指導は難しい」「来年早々に受験が迫っており時間が無い、補習型の教材では無理。早く受験用の勉強をする必要がある」といって不安をあおり、教材の契約を締結させた。

3.今後の対応

業務停止命令に違反したときは、法第70条の規定により、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれを併科されることがある。

<景品表示法>

1.指示の内容

(1)違反事実の概要

同社は、家庭教師派遣の役務の取引に当たり、以下のとおり、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示を行っていた。

<表示>

平成17年4月ころから平成20年11月ころまでの間、一般消費者にポスティングの方法により配布したチラシにおいて、「Q&A 質問におこたえします! Q1:お月謝以外に何か必要ですか? A1:ご安心下さい、特に必要ありません。ちなみにお月謝は1コマ2,000円です」、「お月謝の方は1コマ2,000円いただいています」、「入会金ナシ 年会費無料 交通費無料」と記載することにより,あたかも、同社の家庭教師の派遣を受けるに当たって必要な費用は,1回当たり2,000円の授業料のみであるかのように表示。

 <実際>

同社の家庭教師の派遣を受けるためには、別途「入会金」又は「研修費」と称する費用及び教材等関連商品の購入費用が必要なものであり、また、ほとんどの生徒の授業料は、1回当たり4,200円以上必要なものであった。

(2)指示の概要

ア 再発防止策を講じ、これを自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
イ 今後、一般消費者に対し、家庭教師派遣の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示をしないこと。
ウ 再発防止策を速やかに文書をもって大阪府知事に報告すること。

<事例>

(事例1)

平成19年8月ごろ大阪府内の消費者Aは、自宅にポスティングされていた「家庭教師の寺子屋」と記載されたチラシを見て、「成績の下がった人や塾でも駄目だった人、こんな人はお任せください」「教材費ナシ」等という文面や月謝が安いことに惹かれて電話で問い合わせた。

Aは、同社の電話対応者が「教材を買っていただくことは、一切ありません」「責任を持って成績を上げます」と言ってお試しプチレッスンを受けることを勧めたので、4、5日後に来てもらう約束をした。

約束の日の午後8時ごろに同社従業員XがA宅を訪問し、無料体験のプチレッスンに来たと名前を名乗り、子どもさんとお話ししたいと言って子ども部屋に行き、Aもいるところでプチレッスンを行った。その後Xは「お母さん、うちのやり方は徹底的に意味を理解させる指導方法で、要点だけを教えるため、短時間で子どもさんが理解できます。塾の先生とは違い、特別に研修をして教育した優秀な先生ばかりそろえているので、よその先生とは質が違います」と言って教師派遣の勧誘をし、続いて価格表を出してきて、教材の勧誘を始めた。

Xは「うちは、試験に出るところが判っている、この教材を買ったら、他の教科の試験範囲もFAXで情報提供します」と言って勧めた。Aはチラシには教材費ナシと書いてあると断わったところ、Xは「勉強嫌いの子を週に1、2回教えるだけでは指導できない。この教材があれば確実に成績が上がります。志望校にも絶対入れます」と言ってしつこく勧誘した。Aは3時間以上勧誘され、夫に相談すると言っても「お母さんが決断してほしい」と当日契約するようせかされ、根負けして契約してしまった。

翌日信販から夫に確認電話があり、夫が契約を知り反対され、教材についても説明を受けていなかったこともあり、翌日解約の電話をXにかけたが、Xは「絶対後悔はさせません。まだ始めてもいないのに、解約なんかしないでほしい」と強く止められ、Aはクーリング・オフをあきらめた。

実際にやってきた家庭教師は、教材をまったく使わず、「あの教材は学校の教科書をコピーして答えをつけた程度のもので、個人専用と言っても個人名が印刷されているだけのものです」と言ったので、AはXにだまされたと思い解約を申し出たが、対応に出た同社のYは「学校の教科書には答えが載っていないでしょう。このテキストには答えが載っているので自分で勉強してください」と答え、解約返金についても「それはできません」と断わったので、消費生活センターに相談してあっせんしてもらい、合意解約となった。

(事例2)

平成20年4月ごろ大阪府内の消費者Bは家に入っていた「家庭教師の寺子屋」のチラシを見て、「今なら2人でも1人分料金」とあり、「体験談」や「成績の下がった人や塾でも駄目だった人」というのがわが子にぴったりと当てはまり、お試しレッスンを受けられ、しっかりと研修を受けた家庭教師が付くのなら子どももやる気を出すのではと思い、電話で問い合わせることにした。

Bが電話をすると、同社の電話対応者は、「お試しプチレッスンで子どもの性格を把握し、それにあった家庭教師を派遣します。1コマ45分で2,000円で2コマの契約になるが、塾の費用より安くつき、責任を持ってお子さんの学力を向上させます」と言い、1週間後にB宅に来てもらい、打ち合わせのためのカウンセリングを受けることを了解した。

当日午後4時ごろ同社のXがB宅を訪問し、挨拶の後「家庭教師は現役の大学生で、お子さんとフィーリングの合う優秀な人物を厳選の上、派遣します。テキストは当社独自のもので、チェック項目を細かく教えていきますのでお子さんの学力は絶対に向上します」とプチレッスンを10分くらい行った後、お子さんは絶対に伸びると話した。

その後、BがXに中学受験を考えていることを言うと、Xは「中学受験ですからね」と言って、受験用教材一覧表を出して教材を勧誘し始めた。Bは高額なので躊躇し補習用教材では駄目かとたずねたところ、Xは「受験用でないと駄目、これを使って当社の授業を受けると、80%合格する。学力は絶対に上がる」といって、3時間以上にわたり執拗に勧誘した。Bは、体力的にも疲れて考えも鈍りいわれるままに契約してしまった。

Bは、契約したものの、教材について詳しい説明が無く、実際に送られてきた教材も知らない会社のもので、月謝の引き落としをされる相手も、知らない会社であったので不安を感じ、クーリング・オフをすることにし、解約通知のはがきを同社に送ったところ、Xから電話があり、「家庭教師の人選も、研修も終わっているので困ります」等と言って、思いとどまるように説得されたが、強く解約の意思表示をして、解約となり、研修費2万円の返金を受けた。

<参考>

当該事業者に対する相談状況
  平成18年度 平成19年度 平成20年度
大阪府 28 24 13 65
京都府 19 15 41
兵庫県 19 27 23 69
滋賀県 15 10 31
81 76 49 206

相談概要
相談者 子ども 金額 教材内容
40代女性 高校1年 47万円 高校3年間
40代女性 中学1年 48万円 中学3年間
40代女性 中学2年 62万円 中学3年間

チラシ(クリックで拡大)

 特定商取引法及び景品表示法に違反した「特定継続的役務(家庭教師)
 提供事業者」に対する行政処分等について
 (京都府HP・2009年3月30日)

平成21年3月30日
京都府消費生活安全センター
(075)671−0030

京都府は、家庭教師の派遣を希望する消費者に対して、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)及び不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反する取引行為を行っていた事業者に対し、滋賀県、大阪府、兵庫県と同時に特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令)及び景品表示法に基づく指示を行いましたので、お知らせします。なお、特定商取引法に基づく行政処分及び景品表示法に基づく指示を同時に実施するのは、京都府では初めてです。

<主な違反行為の内容>

1 誇大広告 (特定商取引法)及び有利誤認(景品表示法)

同社が消費者宅に配布した投げ込みチラシには、「Q&A 質問におこたえします!」、「Q1:お月謝以外に何か必要ですか?」、「A1:ご安心ください 特に必要ありません。ちなみにお月謝は1コマ2,000円です」、「教材費ナシ」という記述があったが、実際は家庭教師派遣契約時に高額な教材の契約をしており、また、家庭教師の研修費を別途1万円或いは2万円徴収している場合があった。月謝は、実際は1回90分4,200円単位の授業であった。

2 不実告知 (特定商取引法)

同社従業員は、消費者宅を訪れて無料の体験授業を実施した後、教材の勧誘を行う際、その効能について、実際には不確かなものであるにもかかわらず、「この本は要点をまとめてあるので、これを買って貰って読んで貰えば100%成績を上げることができる」、「必ず結果は出ます」等と、教材を使用することにより、あたかも確実に成績が上がるかのように告げていた。

3 迷惑勧誘 (特定商取引法)

同社従業員は、消費者宅を訪れて無料の体験授業を実施した際、長時間にわたって、主に教材の勧誘を行い、消費者は疲れ切って、とにかく早く済ませたい、との思いから教材を購入する結果となり、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。また、消費者がクーリング・オフを申し出たところ、同社従業員は「どうしてクーリング・オフをするのですか、考え直して欲しい」と告げ、繰り返し説得して契約解除に応じない等、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げた。

<行政処分等の概要>

特定商取引法の規定に基づく業務停止命令及び景品表示法に基づく指示

1 事業者名等

株式会社 学習院(家庭教師の寺子屋、寺子屋、関西学習院、寺子屋家庭教師センター)(京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町52番地イ ヌイ四条ビル8F)

2 業務停止期間

平成21年3月31日(火曜日)から平成21年9月30日(水曜日)までの6箇月間

3 停止する業務内容

特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供であって、特定商取引に関する法律施行令(以下「特定商取引法施行令」)という。)別表第5の3の項の第1欄に定める役務(家庭教師)の提供に係る次の業務に関して、特定商取引法第48条第2項による特定商取引法施行令別表第6の第2号に掲げる商品(以下「関連商品」という)の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約の締結について、
(1)勧誘すること。
(2)契約の申込みを受けること。
(3)契約を締結すること。

※ 既契約者に対するサービスの提供は業務停止の対象とはならないので、現会員は個別指導の役務サービスを引き続き受けることができます。

4 指示する内容

(1)今回の違反行為が生じた事実経過を把握分析し、原因を明らかにすること。
(2)(1)の分析を踏まえ、表示に関する責任者を明確にし、従業員に対し、表示制度の啓発を行い、その遵守の徹底を図ること。
(3)景品表示法を遵守し、適正な表示を行うとともに、今後、表示が適正であることを十分確認した上で販売すること。
(4)(2)及び(3)について、改善結果を平成21年4月30日(木曜日)までに知事あて報告すること。

5 勧誘事例

(事例1)

平成20年春、Xは郵便受けに時々投げ込まれていた「月謝以外には特に必要がない」、「お月謝は1コマ2,000円」等という内容が記載された同社の折り込み広告を見て、子供に一度家庭教師を派遣してもらうことにした。Xは教材が必要であれば、家庭教師派遣の依頼をするつもりはなかったので、同社の広告の電話番号に電話して、「家庭教師の派遣をお願いしようと思っているのですが、教材か何かを買う必要があるのですか」と聞いたところ、同社の電話を対応した者から「私のところでは、教材を買ってもらう必要は一切ありません」との返答があった。そこでXは、広告に表示のあった無料の「お試しプチレッスン」を依頼した。

約2週間後の午後8時頃、同社の従業員YがX宅を訪れ、早速Xの子供に数学、国語、英語の1科目が5分程度の簡単なテストを始めた。Yはテスト終了後、「子供さんには家庭教師を付けた方がよいですね」と説明した後、鞄の中から「生徒指導書」という本を取り出して、「この本は要点をまとめてあるので、これを買って貰って読んで貰えば100%成績を上げることができる」、「志望校の合格は確実ですよ」などと説明した。Xは1回90分で4,200円の家庭教師の派遣と、約38万円の教材を購入することにして契約書に必要事項を記入したが、その契約書に記載された教材の一部については説明がなかった。

ところが、その直後、Yは「それでは、研修代として、2万円を頂けませんか」と告げ、Xは驚いて「それは何のお金ですか」とYに尋ねると、Yは「お宅の子供さんに派遣する家庭教師を10日間から2週間くらい研修する必要があり、そのために必要な費用です」と説明した。Xは「何故家庭教師の研修費用までも負担しなければいけないのか」と思ったが、仕方なく支払った。

その後Xは、よく考えて見ると、同社の広告には教材の記載が無く、電話で確認した時も「一切いらない」と言っておきまがら、高額な教材だけでなく研修費用までも負担が必要であったことから同社に対して不信感を抱き、同社あてにクーリング・オフの通知をした。通知後、Yから「クーリング・オフを考え直して欲しい」との電話が2日続けてしつこくかかってきた。

(事例2)

平成19年春、Aは郵便受けに時々投げ込まれていた、家庭教師派遣のことだけが書かれていた同社の折り込み広告を見て、子供のためにと思い、広告に載っていた電話番号に電話をして「家庭教師の派遣を考えているので一度相談に乗って頂けますか」と依頼した。Aは、もしその広告に高額な教材が必要であることが書かれてあれば、電話を架けることは一切なかった。

同社従業員Bが、後日A宅を夜8時頃に訪れ、早速子供に英・数・国の1科目5分程度の簡単なテストを始めた。Bはテストが終わると家庭教師の授業方法の話をしていたが、いつの間にか教材の話となり、教材の見本も示さないまま「学校の先生が使うものと同じ指導書を使っているので、テストでは良い点がとれる」等、延々と2時間にわたってAに説明した。Aは繰り返し説明を聞き続けているうちにとにかく疲れ切ってしまい、娘のためになるのなら、と高額な教材を購入することにした。家庭教師派遣と教材購入の契約書の記入が終わったのは午後10時を過ぎていた。

Aはその後、冷静になって考えてみたところ、あまりにも高額なので契約を解除したい旨同社に電話した。すると後からBから電話があった。Aはその際、「本当に成績が上がるかどうか分からない段階で3年分もの教材を一括で買うのには疑問が残る」と契約の解除を申し出たが、Bは「この教材は、一括で活用しないと効果が薄い」、「成績を必ず上げますから私に任せてください」等と言って解約には応じず、逆に延々1時間にわたってしつこく説得をされた。

6 参考事項

京都府内の同社の相談件数(2月末まで)
平成18年度 19件
平成19年度 15件
平成20年度 7件

(参考:条項の関連部分のみ抜粋)

1 特定商取引法

第41条第1項
この章において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。
一役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供

第41条第2項
この章及び第67条第1項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
一 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの
二 役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
※(いわゆる「エステティックサロン」「語学教室」「家庭教師」等)。

第47条第1項
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条、第43条、第44条若しくは第45条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

2 景品表示法

第7条 
都道府県知事は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。

 考察

高額教材販売には、
  1. 高額教材販売
  2. 家庭教師派遣を装った高額教材販売
  3. 塾・予備校を装った高額教材販売
という3種の販売スタイルがあるが、最近多いのは家庭教師派遣を装った高額教材販売である。この業者もこれに該当する。その原因は、いくつもの企業グループが、この商法を相変わらず展開しているからだ。問題を重く見た経済産業省は、6−031で紹介したように、「悪質商法・緊急警報」というパンフレットで「『家庭教師を思わせる教材販売』に注意」と呼びかけているが、もっと大々的にPRしていかないと、なかなか被害を減らすことはできない。

消費者行政を一元的に所管する新たな行政機関として、「消費者庁」の設置が検討されている。「各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織」という主旨なので、この消費者庁が発足して、高額教材販売の取り締まりが強化されることを期待したい。

なお、この「寺子屋グループ」(株式会社学習院)は、ホームページを見る限り、愛媛・香川・徳島・沖縄に学習塾を展開している「寺子屋グループ」(株式会社寺小屋グループ)とは無関係と思われる。

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