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6−058.香川県の日本総合教育システムに業務停止命令


 特定商取法違反:教材訪問販売業者、県が業務停止命令
 (毎日新聞・2009年3月28日)

特定商取引法に違反する訪問販売を繰り返したとして、県は、高松市木太町の学習用教材販売会社「日本総合教育システム」(明石祥浩社長)に対して28日から2カ月間の業務停止命令を出した。

県によると、同社はDVD教材の現物を見せずに契約を結んだり、クーリングオフの際には頭金の返還名目で訪れて再度勧誘するなどしていた。01年4月〜今年2月までに114件の相談があり、県は今年1月に立ち入り検査していた。

 特定商取引法に違反した学習用教材の訪問販売業者に業務停止命令(2か月)
 (香川県HP・2009年3月26日)

香川県は、本日、平成21年3月26日付けで、不適正な取引行為により、主に学習用教材の契約をさせていた訪問販売業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を行いましたので、同条第2項に基づきその旨を公表します。

なお、この命令は、訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められるため、特定商取引法第7条に基づく指示を経ずに行うものです。

1 事業者の概要

事業者名 株式会社日本総合教育システム
代表者名 代表取締役 明石 祥浩
本   社 高松市木太町1130番地3
業務内容 学習用教材の訪問販売

2 香川県における相談状況 (H13.4〜H21.2)

・相談件数 114件
・うち契約者数 108人
 性別 男性11件、女性96件、不明1件
 年齢 26歳〜61歳・平均38歳
 (20歳代1件、30歳代64件、40歳代38件、50歳代2件、60歳代1件、不明2件)
・契約金額 9万7千円〜423万2千円・平均103万円 

3 業務停止命令の内容

平成21年3月28日から平成21年5月27日までの間(2か月)、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。

(1)訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。
(2)訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。
(3)訪問販売にかかる契約を締結すること。

4 香川県における主な勧誘の手口

・「小学校1年生からの内心点が高校入試の合否を左右します」、「うちの教材は、学校が使っている指導書の「◎」の部分だけをまとめたものです」などと不実のことを告げ、教材の契約の締結を勧誘する。
・DVD教材の現物は「コピーされるから」などと告げ、見せない。
・消費者が契約について「考えさせてください」「家族と相談したい」と言っても、「特別なセットだから今しか契約できないんです」などと告げ、その場での契約を勧誘する。
・契約時、必ず頭金を徴収し、消費者がクーリングオフした際は、頭金の返還名目で再訪問し、再度、長時間にわたりクーリングオフ回避のための勧誘を行う。

5 法違反行為及び条例に規定する不当な取引行為の事実

(1)不実告知(特定商取引法第6条第1項、条例規則別表一の項(2))

教材を勧誘するに際し、「お宅のお子さんにはこれがぴったりです。これをしなければ公立にはいけないかもしれないけれど、高松高校に行けると思えばこの金額は安い」などと、顧客又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、不実のことを告げている。

また、契約の解除を妨げるため、「お宅さまだから特別に、私が会社に頼みに頼んで作ってもらったセットで、教材だけは、1年から3年生までの契約で4年生分はサービスします。○○さんが勉強に力を入れておられるんで、私のわがままで本社に話をつけているんです。しかも、前回をキャンセルされているので、今工場にストップをかけているので、今日返事もらえないと3年生までの教材は買えなくなります」などと告げたり、「このようにクーリングオフされると、自分の落ち度になるので困ります。自分はこのような解約をあまりされたことがないので精神的にショックを受けています」などと告げたりしており、顧客又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、不実のことを告げている。

(2)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則第7条第1号)

消費者が「こんな何十万という金額のものを、今日来られたばっかりで、その日のうちに契約もできませんし、高額なものを買うときは常に主人に相談して買うようにしています」と断っているにもかかわず、「じゃあ、お宅さんは夕食の食材を買うのにも、いちいちだんなさんに聞かないと買えないんですか」などと告げ、執拗に勧誘を続け、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘している。

また、契約の解除について、消費者が「夫が反対しているので」と何度も断っているにもかかわらず、「いくらだったら契約できるんですか。ご主人と話がしたい。お昼時間にご主人が帰ってくるまで待たせて欲しい」などと告げ、執拗に勧誘を続け、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げている。  

6 勧誘事例

(1)

平成20年10月上旬、株式会社日本総合教育システムの営業員Zは、消費者A宅に電話をかけ、訪問の了承を取った。

その翌日、午後7時半頃、営業員Zは消費者A宅を訪問した。営業員Zは「みなさんは学校でもらっている成績表しか知らないですよね。実は、小学校1年生から成績表とは別に内申書がついているんです。内申書というと行動面と思われがちですが、それとは別にテストの点数だけでつく内申書というものがあります。それが小学校1年生からついていて、高校入試のときに合否を左右します。だから、入試試験の出来が少々悪くても、それまでのテストの点数が良ければ、合格します。これは、他の先生とかに絶対に言わないでくださいね。まずいんですよ」と告げ、教材の勧誘を始めた。営業員Zは、その教材について、「必ず成績は上がります」と断言した。

また、営業員Zが勧誘したDVDについても「全国的にも有名な講師が出演している」と告げたので、消費者Aは教材とDVDを見たい旨を告げた。すると、教材はぱらぱらっと見せられただけで、DVDについては営業員Zは「DVDをお客さんに見せたら、見ると同時にダビングされた」などと告げ、見せなかった。

また、営業員Zは「ドリルや問題集の表紙のデザインは変わっていますが、うちはもともと模擬試験を作っていた会社で歴史も古く間違いありません」と告げ、中学受験や高校受験の偏差値の表を持ってきて、「お宅様が希望しているところは今これぐらいの偏差値です」と説明したため、消費者Aは「信用できる会社なんだ」と思った。また、営業員Zが教材について「このエリアも販売がもう終わりなんです。これが最終で会社に無理を言っているんです。これを逃したら次はありません」と告げたため、消費者Aは「何かおかしい」と思いつつも「今日を逃してはいけない」という気持ちになった。

教材が高額であっため、消費者Aが「単年で契約できないか」と尋ねたところ、営業員Zは「単年契約はできない」と告げた。消費者Aの子供はそのとき小学1年生で1学期が終わったところだったため、営業員Zは、もう既に半年分終わっています。半年分損をしています。小学1年のときから基礎を身につけていかないといけないし、途中からはできません。本当は小学1年から6年生までの一括まとめ販売しかできないんだけど、特別に小学3年生分までで構いません」と告げた。

消費者Aは、営業員Zを信用し180万円余りの契約をした。契約が終わると営業員Zは契約したことについて「他の人には一切に言わないでください」と言ったので、消費者Aが「なぜですか」と尋ねると、「見せて、見せてと言われて貸すとドリルはコピーされたり、DVDはダビングされたりしますから。奥さんね、高いものだから、みんな欲しくなるし、こんなに高い買い物してコピーとかされたら嫌でしょう」と告げた。また営業員Zは「他人に『お宅のお子さん、よくできますね。何使ってるんですか』と聞かれても、うちの教材を使っているとは言わないでください。みんながうちの教材を使って成績が上がったら、結果として子供さんの成績が悪くなることになるので、内緒にしてください」と告げた。

消費者Aは、契約したもののいくらなんでも金額が高すぎると思い、営業員Zに電話で解約の意思を伝えた。契約の2日後、営業員Zは消費者A宅を訪問した。営業員Zは「お宅さまだから特別に、私が会社に頼みに頼んで作ってもらったセットで、教材だけは1年から3年生までの契約で4年生分はサービスします。○○さんが勉強に力を入れておられるんで、私のわがままで本社に話をつけているんです。しかも、前回をキャンセルされており、今工場にストップをかけているので、今日返事もらえないと3年生までの教材は買えなくなります」と告げた。さらに営業員Zが「買う買わないはお客さまの自由ですが、今までこの教材を買ってくれた人は成績が上がって喜んでくれています。追加注文をくれた人もいます」と言うので、消費者Aはこの営業員Zを信じようと思い、再度契約をした。

しかし、平成20年10月に納品された教材を見て、消費者Aは「だまされた」と思った。というのも、教材はその辺に売っているドリルをかき集めただけのもので、DVDは有名な講師が登場しているどころか、アニメでしかも画像が古くさいものであったためであった。消費者Aは「確かにこんなDVDだったら、契約前に見せられない。あんなDVDは誰も買うと言わない」と思った。消費者Aは、納品に来た同社営業員Yに「有名な先生が出てるんじゃないんですか」と尋ねたところ、同社営業員Yは「高学年の別のセットについています」と告げた。しかし、契約前に営業員がしきりに「このDVDは有名な講師が出ていて・・・」と言っていたし、パンフレットにも有名な講師のDVDしか載っていなかったので、あきれて言葉を失った。

しかも、営業員Yは契約した教材について「普通は、こういうセットは作らない。○○さんのために担当が良心的に作っている」と告げた後、「でもトータルで揃えてもらわないと意味がないんです。会社ではそのように指導しています」と告げ、さらに追加で契約させようと勧誘した。

(2)

平成20年9月中旬、株式会社日本総合教育システムの営業員Xは、消費者B宅に電話をし「お子さんの教育に教材はどんなものを使っていますか。良い勉強法がある。勉強の仕方を伝えているので、話を聞くだけでもためになる。うちは良いものを使って良いやり方をしている」と告げた。消費者Bが「教材を売っているのではないですか」と尋ねると、営業員Xが「違います。勉強の仕方を伝えているのでぜひ一度聞いて下さい」と告げたため、消費者Bは訪問を了承した。

平成20年9月中旬の午前10時に、同社営業員Wは「お宅は勉強に熱心だったので、営業の者ではなく特別に教務課の私が来ました」と告げ、消費者B宅を訪問した。営業員Wは、お宅のお子さんにはこれがぴったりです。これをしなければ公立にはいけないかもしれないけれど、高松高校に行けると思えばこの金額は安い」と告げ、理科と社会の教材の見本とパンフレットを見せ勧誘を始めた。消費者Bが他の教科も見たい旨を告げたところ、営業員Wは「理科と社会しか見せられない。後は想像してください」と告げた。

また、消費者Bが「DVDはどんなものか見てみたい」と言うと、営業員Wは「どこかの家で開けて見せた時に、ダビングされたことがあったので見せられない」と告げ断った。消費者Bは、見本の教材について「これ位のものなら本屋に行けば安く探せる。このまま話を聞いて後から断ればよい」と考えてとりあえず契約した。契約金額は135万円余りであったが、営業員Wは「詳しい人が見れば200万円位の価値がある」と告げた。

平成20年9月下旬、消費者Bはクーリングオフをしたところ、営業員Wから「クーリングオフの書面は受け取ったので明日10時に申込金5千円を返金に行く」と連絡が入った。その翌日の午前9時半、営業員Wは消費者B宅を訪問した。営業員Wが「書く書類があるので上がっていいですか」と言うので、消費者Bはどうして解約するのに書類を書くのか疑問に思ったが、仕方なく了承した。営業員Wが「どうしてクーリングオフするんですか」と言うので、消費者Bは要点をまとめた問題集だったら本屋にも売っているということを話した。すると営業員Wは「それとうちのとはレベルが違うので、比べないでほしい。この間見せたので、全然違うことは分かるはず」と告げた。さらに営業員Wは「教科書には、◎と○と△の項目があって、定期テストには◎の項目しか出ない。無駄な時間をかけなくてもこれだけ勉強すれば1番になれる」などと告げ、市内の高校のレベルの順位の話や教育事情を話した。そのうえで営業員Wが「とにかく、うちの教材を使えば高松高校に行ける。だからこの金額は安い」と言うので、消費者Bが「この量でこの金額は高い」と告げたところ、営業員Wは具体的な塾の名前を出して「どこどこの塾ならいくらかかる」などと告げたり、教材についても他社の値段を出して比較して話したりした。

長時間勧誘の間、2時間おき位に会社から電話がかかって来て、営業員Wはその都度席を外して応対していたが、そのことについて「今のはお客様からの電話で、自分は客から信頼されている」などと告げた。午後3時頃になって営業員Wは、新しい契約書を出して来て「この勉強法しかないから、今まで話し合ってきて解約する理由なんかないので、もう1回書いて下さい。今度は絶対にクーリングオフはしないで下さい。特別な契約なんで誰にも言わないで下さい。夫や友人にも言わないで下さい。今日、この場で決めて下さい」などと言ったが、消費者Bは「今は決められない」と断った。しかし、営業員Wが何度も「この場で決めて下さい」と言うので、消費者Bは「ノルマがあって困っているんだな。夕方になっていたので帰ってほしい」と思い、契約した。営業員Wが帰って行ったのは、午後4時頃だった。

消費者Bは平成20年9月下旬に2度目のクーリングオフをした。その翌日、営業員Wから「クーリングオフの書面は届いた。10月○日に申込金5千円を返しに行く」と電話があったので、消費者Bは「今回は送料を差し引いて現金書留で送って下さい」と言った。しかし営業員Wは「手渡しすることになっている。領収書がいるので」などと告げ、平成20年10月上旬、午前9時に消費者B宅を訪問した。

営業員Wは申込金5千円を返金したが、「書く書類があるので上がらせてください」などと告げ、また家に上がろうとしたため、消費者Bは断った。すると玄関先で営業員Wは「量が多いのであれば減らして契約しましょう。2教科分のDVDをカットすれば、135万円余りの契約が70万円余りになる」とまた勧誘を始めたので、消費者Bは「夫が反対しているので」と断った。それでも営業員Wは「小学5年から中1までの3年間の契約にしたら50万円弱になる」と勧誘を続け、消費者Bが「それでも無理です」と断ると、営業員Wは「いくらだったら契約できるんですか。ご主人と話がしたい。お昼時間にご主人が帰ってくるまで待たせて欲しい」などと勧誘を続けたが、消費者Bは、そのときかかってきた電話を口実に帰ってもらった。

(3)

平成20年3月上旬、株式会社日本総合教育システムのテレフォンアポインターVは、「日本総合教育システムという学習教材の販売をしている会社なんですが、営業の者が参ってお話をしたいので、もしよかったらご都合のいい時間にご説明します」と消費者C宅に電話をかけた。消費者Cは、この手の電話をずっと断っていたが、この業者があまりにもしつこくかけてくるので、「1回聞いて嫌だったら断ろう」と思い、訪問を了承した。

平成20年3月上旬の午後3時ごろ、同社営業員Uは消費者C宅を訪問した。営業員Uは、教材、問題集、ビデオについて説明した。消費者Cは、巡回販売が来ることから、あらかじめ「4時までしかお話は聞けません」と告げていたところ、勧誘を受けているうちに午後4時になったため、「巡回販売が来たので」と営業員Uに告げたところ、営業員Uは「いやここで待ってますから」と帰ろうとしなかった。

その後も営業員Uは勧誘を続けたが、消費者Cは「こういう高い金額のものは、すぐに決断するのは無理ですね」と断ったところ、営業員Uは「最低の40万円のものでも40万と思うから高いんです。これは下のお子さんにも使えるんで、2人で割ったら1人20万になるという計算になります」と告げた。消費者Cが、2人の子供の歳が5つ離れてたので「5年も経ったら教材の内容が変わるんじゃないですか」と尋ねたところ、営業員Uは、「もし教科書改訂があったら無償でファイルの中身の紙を替えます」と告げた。

それでも消費者Cが「今日は決められません」と断っても、営業員Uが「どうしてですか」と言うので、消費者Cは、「こんな何十万という金額のものを、今日来られたばっかりで、その日のうちに契約もできませんし、高額なものを買うときは常に主人に相談して買うようにしています」と告げた。すると営業員Uが「じゃあ、お宅さんは夕食の食材を買うのにも、いちいちだんなさんに聞かないと買えないんですか」と言うので、消費者Cも「私はさっき高額なものと言ったはずです。それは別の話でしょ」と少し感情的になった。

それでも営業員Uは、「これだけ説明して断る理由が分かりません、断る理由を僕に分かるように説明してください」などと言うので、消費者Cが「いや、もう結構ですお帰りください。今日はどちらにしても契約はしませんから」と告げたところ、営業員Uは「今日契約しないと、もうできませんよ。会社の方針で一回で契約するかどうか決めてもらう、1回の訪問でその場で決めてもらうことになっている。今日考えさせてくださいということは契約しませんということですけど、それでいいんですね。今日駄目だったらもうだめなんですよ」と告げた。それを聞いた消費者Cは「そこまでおっしゃるんでしたら『考えさせてください』ではなくて、もういいです」とはっきり断った。

すると営業員Uは、怒って「そしたら名刺を返してくださいよ」と告げた。これにはびっくりした消費者Cが「名刺返してくださいって、これ頂いたものなんですが、どうして返さないといけないんですか」と尋ねたところ、営業員Uは「この名刺1枚にもお金がかかってますからね」などと告げたため、消費者Cは、そこまで言われるんでしたらお返ししますけど、そういう営業されるんでしたらお宅の責任者に報告しときますので、会社名と電話番号控えさせてもらいます。そこまで言うの押し売りじゃないんですか」と言った。営業員Uは「いや、どこが押し売りなんですか」と告げ帰って行ったが、営業員Uが怒り出してからは、消費者Cは終始恐怖を感じていた。

 考察

この会社も、高額教材販売会社がよく使う、  というセールストークを使っている。そして、長時間居座って消費者を根負けさせ、契約を奪い取るという点も同じである。

しかし、勧誘事例の(2)にあるように、クーリングオフを申し出たら契約者宅に出向き、その妨害までするとは驚きだ。通常の高額教材販売会社よりもあくどい。香川県からの業務停止命令は2か月となっているが、この点を考えると、もっと厳しい処分が出ても当然である。

しかし、いつものように、せっかく業者名を公表しているのに資料に肝心の教材名の記載がない。これでは、この会社がどの高額教材販売会社の系列なのか、あるいは独立系の業者なのか、そのあたりが分からない。こんなことでは、本当に再犯を防止しようとしているのかどうか疑わしい。

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