賢い塾の選び方

6−053.東京都が塾代を給付または無利子貸付


 生活保護世帯に塾代を支援、中学3年生に年間15万円・4月から−−東京都
 (東京新聞WEB・2008年3月29日)

東京都は新年度から全国で初めて、生活保護受給世帯の中学生以下の子どもが、学習塾に通う費用を援助する方針を固めた。所得格差が教育格差につながる傾向があり、高校進学支援で「貧困の連鎖」を抑止する狙いだ。 

都内では、小金井市など5市区が既に塾費用を支援しているが、その必要性を認めた都が都内全域での適用に乗り出した形。都の年間補助額は1人当たり、 対象は約1万人で、補助の利用は市区ごとの判断に委ねられる。都保護課は「一般家庭の子どもの塾費は平均約26万円。それには及ばないが最低限のサポート」とする。家庭教師や通信教育の費用に充てることも認めている。

国は2005年度から、被保護世帯の高校進学者に対し、公立高進学に必要な入学金や学費などの補助を始めた。しかし、2006年度の厚生労働省調査では、都内の被保護世帯の子どもの高校就学率は65%と低い。都は高校進学率が低いことに加え、学力不足などによる中退者が多いことが原因とみて、中学生以下への支援を決めた。

都保護課は「貧しさが原因で、高校進学を断念し、社会的に孤立する被保護世帯の子どもも多い。今回の支援は、将来的に生活保護世帯数の増加を抑える予防的観点からのもの」としている。

<首都大学東京の岡部卓教授(社会福祉学)の話>

財政力のある東京だから可能で、地方との格差が広がるとの批判も出るだろう。が、地方の「低い基準」を引き上げる効果に期待したい。

 <学習塾費用>低所得世帯に無利子貸し付け、全国初−−東京都
 (毎日新聞WEB・2008年4月16日)

東京都は中高生が受験のために通う学習塾費用を、低所得者世帯に無利子で貸し付ける制度を始める。保護者の経済力によって生じる恐れのある教育格差の防止を目指す全国初の取り組み。8月にも受け付けを開始する。

都によると、通塾費は中学3年に年間上限15万円、高校3年に同20万円を無利子で貸し付ける計画。大学や専門学校受験料も対象とし、区市町村の相談窓口で申請を受け付ける。高校や大学の合格を条件に返済を免除することも検討している。

対象は課税所得が60万円以下の世帯。年収に換算すると、 都は中学3年約1800人、高校3年約900人への貸し付けを予定している。

 <もっと知りたい!>塾代補助し格差対策−−学力アップで就職後押し
 (朝日新聞・2008年5月25日)

受験のために学習塾に通う低所得世帯の子どもを、東京都が授業料の一部を貸し付けることで後押ししようとしている。この仕組みの下敷きには、東京都小金井市が2006年度から始めた生活保護世帯への通塾費補助の制度があった。なぜ、こうした制度が考えられたのか。

「このままだと行ける高校がありません」。昨年春、東京都小金井市の市立中学校に通う長男が2年生に進級するとき、母親は担任の教師に告げられた。外国から来た母親は、平仮名の読み書きができる程度で、長男の勉強をみてあげることができなかった。子ども3人との4人暮らし。給料だけでは足りず、生活保護を受けていた。しかし、長男の将来を考えた母親は、少ない生活費を切りつめ、学習塾に通わせ始めた。それから間もないころ、市福祉事務所の担当者から、生活保護世帯に学習塾費用が補助される制度があることを知らされた。この補助を受け、長男は週3〜5回、学習塾に通えるようになり、今春、都立高校に入学した。

小金井市は2006年度から、生活保護世帯の子どもが基礎的な学習をするために塾に通う費用を支給している。きっかけは2005年に寄せられた、生活保護世帯からの相談だった。「子どもが学校の授業についていけません。シルバー人材センターがやっている補講教室に行かせられないでしょうか」。同市では1976年から、センターに登録した元教師らが公共施設で勉強を教えていた。今の料金は教材費が3000円、授業料は小学生で1カ月6000円、中学生で同8000円。

学力が追いつかないために、不登校になったり、高校に進学しても中退したりする生徒は多いが、高校を卒業しないとなかなか就職先が見つからないというのが現実だ。しかし生活保護世帯では、学力アップを目的にした塾費用を負担するのは難しい。潜在的な需要に気づいた市の担当課は、新制度を作った。支給額の上限は同センターの補講教室の月謝に準じて年間9万9000円。事業費には、東京都が事業費の全額を出す生活保護世帯の自立支援プログラムを使った。これまでに5世帯が利用した。小金井市の担当者は「高校卒業を後押しし、労働条件の良い就職につなげ、収入格差が次の世代につながらないようにしたかった」と言う。

都内で学習塾に通う中学生は、全体の7〜8割とされる。生活保護法の実施要領には、家電など耐久消費財について世帯普及率が7割程度になれば保有を認めるという基準がある。専修大学の唐鎌直義教授(社会保障論)は「基準に準じれば、塾の費用も支給対象になりうる」という。

小金井市に遅れること1年。都内の板橋区、北区、武蔵野市、西東京市も2007年度から同様の制度を始めた。そして都は2008年度、全区市に制度導入を促した。

東京都が今回、低所得世帯への通塾費の貸し付けを思いたったのも、小金井市の制度が土台になっている。文部科学省の2006年度「子どもの学習費調査」によると、公立中学生の1年間の学習塾費用は、年収800万〜1000万円未満の世帯で平均20万5000円。しかし、年収400万円未満の世帯になると、平均9万8000円と半分になる。さらに所得が低い世帯は、塾に通わせること自体が難しい。そこで都は、生活保護の対象にはならないが、4人暮らしで年収380万円以下の世帯に対しても、塾の費用を融資することにした。さらに、大学、専門学校の受験料も貸し付ける。年間約3000人の利用を見込んでおり、合格した場合は返済を免除することも検討しているという。

この福祉事業に対し、東京都教育委員会は不快感を示す。都教委の中には、行政が塾を奨励することになり、公教育が軽視されることにつながりかねない、との警戒がある。塾は受験のための学力を伸ばすことが主眼で、人間を育てることが目的の公教育と質が違うという主張だ。

しかし、ここ数年、保護者の間で「ゆとり教育」に伴う学力低下への不安が広がり、公教育と塾との連携が各地で進んでいる。東京都港区は2005年から、区立中学校で大手塾講師による補習が始まり、青森県東通村は公営の塾を開いた。今年1月からは、東京都杉並区立和田中学校が放課後の校舎で、進学塾講師が教える「夜間塾」を開いている。

国際基督教大の藤田英典教授(教育社会学)は「教育機会の公平を保つために塾代支援はやむを得ないが、そこまでしなければならない今の風潮がおかしい。本来は公教育の枠のなかで解決するべき問題だ」と話している。

一方、和田中校長を3月まで務めた藤原和博さんは「子どものタイプも保護者の願いも多様。複雑化した学校で、すべての子に教師だけで教育機会を提供できるわけがない」と主張している。

<学習塾費用の支援>
低所得世帯への貸し付け
東京都 中学3年15万円、高校3年生20万円、大学、専門学校の受験料も
生活保護世帯への支給
小金井市(2006〜2007年度) 中学9万9000円、小学4〜6年7万5000円
板橋区(2007年度) 中学3年19万円
北区(同) 中学3年15万円
武蔵野市(同) 中学3年7万2000円
西東京市(同) 中学2〜3年13万円
都が2008年度から設けた基準 中学3年15万円、中学1〜2年10万円、小学4〜6年5万円
(金額はいずれも年間上限額)

 チャレンジ支援特別貸付事業について
 (東京都HP・2008年6月26日)

1 貸付事業の概要

チャレンジ支援貸付事業貸付金は、学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講費用及び大学受験等の受験費用の捻出が困難な方に対して、必要な資金を貸付けることにより、低所得世帯の子どもを支援することを目的とした貸付金です。

2 貸付金の種類

以下の2種類です。

○学習塾等受講料貸付金
 学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる費用の貸付を行います。
 (貸付対象となる学習塾等には、5年以上継続していることなどの要件があります)

○大学受験料貸付金
 大学(短期大学・専修学校・各種学校を含む)受験料の貸付を行います。

3 貸付対象者

生活安定化総合対策事業の対象者であり、かつ、下記に該当する子ども(20歳未満)を養育している方。

学習塾等受講料貸付金の場合:中学3年生、高校3年生
大学受験料貸付金の場合:高校3年生

4 貸付内容

(1) 学習塾等受講料貸付金

○貸付金額:

 中学3年生 15万円(上限)
 高校3年生 20万円(上限)

○貸付の範囲:対象となる学習塾等の費用で、かつ未払いであること
 ※平成20年度については、支払い済みの場合でも領収書等の提示により貸付を行います。

(2) 大学受験料貸付金

 ○貸付金額:10万5千円(上限)
 ○貸付の範囲:対象となる大学等の受験料で、かつ未払いであること
  ・1度の貸付で3回(校・学部)分の受験料まで貸付可
  ・1回あたりの受験料は3万5千円まで

(両貸付金共通)
 ○貸付利率:無利子
 ○連帯保証人:1名必要
 ○据置期間:貸付を行った年度の末日から6か月以内
 ○返済(償還)期間:据置期間経過後5か年以内

5 償還免除について

子どもが高校・大学に入学した場合
(その他にも償還免除の適格要件に則り免除される場合があります。)

※その他、貸付には、手続きや必要書類など、貸付の条件が他にも設定されていますので、詳しいことはお問い合わせ下さい。

 考察

「生活保護法の実施要領には、家電など耐久消費財について世帯普及率が7割程度になれば保有を認めるという基準がある」とあるように、生活保護を受けていたとしても、生活必需品ならば保有を認められている(自家用車の保有は認められていない)。そして、「都内で学習塾に通う中学生は、全体の7〜8割とされる」ことから、「中学生や高校生にとって塾は生活必需品に近い」と東京都は判断し、2008年4月から、生活保護受給世帯向けに塾費用の給付(返済不要)を開始した。

そして東京都は、生活保護は受けていないが所得が少ない世帯向けに、2008年夏から「チャレンジ支援特別貸付事業」と銘打って、学習塾費用の無利子貸付を開始した。利用できるのは、以下のすべてに該当し、区市町村窓口において生活安定化総合対策事業の対象者であると判断された者。通うのは5年以上事業を継続している学習塾に限られ、家庭教師は対象外。さらに、連帯保証人が1名必要である(同一世帯ではなく、かつ65歳未満で、この事業における対象世帯の収入基準以上である者)。 この「チャレンジ支援特別貸付事業」を利用した場合、中3・高3の時に借りて、その翌年の4月から返済を開始することになるが、高校・大学等に進学すれば返済が免除される。「塾費用を借りて、塾に通って、しっかり勉強して、高校・大学等に合格して進学することになれば、本人も保護者もうれしい、そして教育格差の防止にもなる」という制度である。

給付または貸付される上限金額は、平均的な通塾費には及ばないが、しかし安くてしっかりと教えてくれるいい塾を選べば、このような金額でもかなりの学習効果を期待できる。

マニュアルでガチガチの教室運営をしていて教室長にあまり大きな権限が与えられていない大手塾では見込み薄だが、地元志向で小さいからこそ柔軟な対応ができる個人塾・小規模塾ならば、「生活保護の塾費用の給付を受けて塾に通いたい」あるいは「『チャレンジ支援特別貸付事業』を利用して塾に通いたい」と申し出れば、入塾金や教材費、授業料などについて、特段の配慮をしてもらえる可能性がある。だから塾に対しては、恥と感じてこれらの制度を利用することを隠すよりも、入塾時にしっかり伝えて相談した方がいい。

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