賢い塾の選び方

6−050.家庭教師のフレンズに業務停止命令


 高額教材を違法販売−−−家庭教師派遣業者を3カ月の業務停止処分
 (中日新聞・2008年3月19日)

静岡県は18日、高額な学習教材を不適切な方法で販売したとして、特定商取引法に基づき「家庭教師のフレンズ」を名乗って営業している家庭教師派遣・学習教材販売のウィル(静岡市葵区昭和町)に対し、19日から3カ月間の業務停止にすると発表した。

県民生活室によると、ウィルは学生の家庭教師を派遣する際、学習教材をセットで販売。ちらしやダイレクトメールには「家庭教師を無料派遣する」と記載していた。

教材販売の目的を明らかにしないまま営業担当者が家庭を訪問し、家庭教師だとうそをついたケースがあった。契約内容や教材の単価を記載した書類を、契約時に相手に渡さないといった違法行為もあった。契約金額は平均で43万円、最高では109万円だった。

2003年度以降に保護者から県民生活センターへ寄せられた苦情が計135件に達し、県は口頭注意を4回行ったが、改善しないため処分に踏み切った。ウィルは「違法行為との認識が薄かった」と釈明しているという。

家庭教師と高額な学習教材をセットとする業者をめぐるトラブルは、全国各地で相次いでいる。中には家庭教師が辞めても解約に応じなかったり高額な解約料を求めたりするケースや、次々に学習指導と教材の購入契約を結んで金額が1000万円以上に膨らんだケースもあった。国民生活センターや各自治体の消費生活センターなどで注意を呼び掛けている。

 特定商取引に関する法律第8条第2項及び第47条第2項の規定に基づく公表
 (静岡県HP・2008年3月18日)

次の事業者は、訪問販売により消費者と特定継続的役務提供契約を締結するに際し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第3条、第42条第1項、第42条第2項、第44条第1項及び第45条第1項の規定に違反する行為を行ったので、同法第8条第1項及び第47条第1項の規定に基づき、同社の行う訪問販売及び特定継続的役務提供に関する業務の一部を停止すべき旨を命令するとともに、第8条第2項及び第47条第2項の規定に基づき、その旨を公表する。

平成20年3月18日 静岡県知事 石川嘉延

1.事業者の概要

(1)名称及び所在地

有限会社ウィル 代表取締役 福田憲吾
静岡市葵区昭和町10番地の6

(2)業務内容

家庭教師付き教材の販売

2.業務停止命令の内容

(1) 範囲

次の行為を停止すること。

ア 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務

(ア)同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘すること。

(イ)同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)

(ウ)同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)

イ 特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供であって、特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号。以下「特定商取引法施行令」という。)別表第5の3の項の第1欄に定める役務(いわゆる「家庭教師」)の提供に関する業務のうち次の業務

(ア)同社の行う特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。

(イ)同社の行う特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)

(ウ)同社の行う特定継続的役務提供契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)

(2)期間

平成20年3月19日から平成20年6月18日まで

3.根拠となる法令の条項

特定商取引法第8条第1項及び第47条第1項

4.違法行為の事実

同社は、当該商品の販売及び役務を提供するに当たり、消費者に対し、次に掲げる特定商取引法に違反する行為を行った。

(1)氏名不明示(法第3条)

訪問販売をしようとするとき、勧誘行為に先立って、消費者に対し、「家庭教師のフレンズ」等の屋号のみを告げるだけで、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称を明らかにしない。

(2)勧誘目的不明示(法第3条)

訪問販売をしようとするとき、勧誘行為に先立って、消費者に対し、教材の売買契約の締結について勧誘をする目的であることを明らかにしない。

(3)概要書面不交付(法第42条第1項)

特定継続的役務提供契約の締結しようとするとき、当該契約を締結するまでに、法に定められた契約の概要について記載した書面を、消費者に交付していない。

また、法に定められた契約の概要について記載した書面に、特定継続的役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の概算額が記載されていない。

(4)契約書面不備(法第42条第2項)

法に定められた契約の内容を明らかにする書面に、特定継続的役務の提供を受ける者が購入する必要のある教材の単価が記載されていない。

(5)不実の告知(法第44条第1項第8号)

特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、「家庭教師をやって来たので遅れました」「静大2年生です」「今、2人見ていて時間がないから、自宅に近くて、いい人を探しますから」と事実でない学歴や、実際に生徒を教えている家庭教師であるかのように告げるなど、特定継続的役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不実のことを告げる。

(6)書類の備え付け義務違反(法第45条第1項)

業務及び財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書等)を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置いていない。

5.主な販売の手口

同社は、「家庭教師の無料体験」を申し込んだ消費者宅を、「家庭教師のフレンズ」と言って訪問するが、このとき、教材を販売する目的であることは明らかにしない。そして、「家庭教師をやって来たので遅れました」「静大2年生です」と事実でない学歴や、あたかも実際に生徒を教えている家庭教師であるかのように装い、消費者を安心、信用させる。次に、教科書だけのやりにくさや、家庭教師がいないときのやり方を話しながら、テキストを取り出し、なぜテキストを使った方がいいかを説明する。金額については、月額を紙に書きながら説明するが、総額でいくらになるのかは、信販会社の教育クレジット契約書面を見て初めて分かる。最後に、「グループに帰って皆で相談し、子供さんに合った仲間を決めてきます」と言って帰る。

6.勧誘事例

(1)平成17年12月、子どもの家庭教師を探していたAが、電話帳に載っていた「フレンズ」の広告を見て、値段的にも気に入ったので電話すると、同社男性従業員が「とにかく説明に行きたい」と言うので来訪を承諾した。

12月、同社営業員Xは、A宅を訪問し、「フレンズのXといいます」「家庭教師をやって来たので遅れました」「静大2年生です」と言って、<☆MYプロフィール☆>を出して、自己紹介した。Aが、「大学の学生課に行って、直接学生とやり取りしている人がいるけど、そういう学生さんとフレンズさんは違いますか?」と聞くと、Xは、「まったく質が違います。うちは月1回集まって研修会をしています」と言った。Aは、この学生中心のスタイルと研修会をしている点が気に入り、家庭教師の派遣をお願いした。Xは、「じゃあお母さん、月々の負担は25,000円くらいになりますが、よろしいですか?」と言った。Aは、電話帳やインターネットで調べたときの時給から、月15,000円くらいと思っていたので、<何でこんな値段かなー。高いな。>と思いながらも承諾した。

Xは、「月々9,000円の教材費がかかり、36回払いです」「理系希望なので数1〜数3までの27冊セットです」と初めて教材が必要だと話し始めた。Aが、「うちの子は宿題が多く、やる暇がない」と伝えると、Xは、子どもに「教科書をやるより、このテキストは教科書に沿っているから、これをやるといいよ」と1冊の教材を見せながら、「僕が教えている子にも毎日宿題を出している。これをやる方が自分で予習をやるよりもむしろ早い」と説明した。Aは、<実際に教材を使っているんだ。>と感じた。Aは、「数1はもう終わっているのでいらない」と断ったが、Xは、「セットになっているので無理です。それに今やっている数2は数1が基礎になっているから、数1に戻って教える際に、家庭教師の先生が使う。この教材をもとにした教育法の指導を家庭教師に月1回行っている。これがないと先生が困る」と言った。Aが「教材を買わなくちゃいけないのですか?」と再確認すると、Xは、「教材を買わないのなら別にフレンズでなくていい」と言ったため、<フレンズでお願いするなら教材が必要>と思い、家庭教師と教材の契約をした。

Aは、契約書を見て初めて教材の総額が分かり、「一括払いにすれば安くなりますか?」と聞くと、Xが「一括にしても値段は変わらない」と言うので、<なんだか変だな。>と思った。

(2)平成18年5月、Bは、子どもが<受験のために家庭教師を頼みたい。>と言い出したので、毎月のように送られてくる「家庭教師のフレンズ」のダイレクトメールを思い出し、<いかにも大学生というイメージが強く、業者というよりも大学生>という感じを受けていたため、「家庭教師の無料体験だけお願いします」と同社に申し込んだ。

6月、同社営業員Yは、「家庭教師フレンズのYです」と言って、B宅を訪問した。Bは、話の内容からYを静大3年生で、家庭教師の無料体験で回っている人だと思った。Yは、1〜2問家庭教師の体験をさせたあと、「何を使って教えたらいいですか」と聞くので、Bは、「使っていない教材があるので使ってもらいたい」「学校で使っている問題集も使ってもらいたい」と返事をすると、「その教材は難しい」「うちで使っているのは一番やさしいタイプのものです。これができるようになればそれにも対応できます」と言った。

そして、Yは、自分が教えていた子から預かってきたと言って、英語の教科書と教材を取り出し、「教材は教科書に沿ったものです」「予習・復習するとき、教材でやったところを教科書に赤い点で印を付けるだけでいいんだよ。そこが新しく習うところだから、そこに集中すればいい。この教材だったら一日10分で予習・復習ができるよ。赤い点を付けてみて」と子どもにやらせた。子どもは、「あー簡単」と言って感心していた。Bは、その勉強方法を見て、<教科書と同じところを合わせるんだから、予習・復習もやりやすい。><教材というよりも、月々来るドリルのようなもの。>と思った。

Bが値段を聞くと、Yは、「国・数・英は1教科3,000円、社・理は2教科で4,000円です」「教材は、月々13,800円です。家庭教師は、お宅の場合は1週間に1回、時間は1時間半でいいと思います。1週間1回1時間半として、金額3,000円を設定して、合計25,800円です。大丈夫です。塾へ行かせるより安いですよね」とメモ紙に毎月の支払金額を書いて説明した。Bは、月にかかる金額が高かったので返事をしないでいたが、子どもが「やらしてもらいたい」と言ったので、契約することにした。Yは、契約書面を取り出し、商品名、金額、支払方法を書いていった。Bは、このとき初めて、この教材の支払総額が496,800円と高額で、支払回数が36回払いのローン契約であることが分かりびっくりした。

Bは、<子供をその気にさせて、家庭教師の時間を設定し、3,000円から始めて、月25,800円をアピールして、実際は高い教材をローン契約で買わせるような売り方>に不信感を持ち、契約日より一ヵ月以内の違約金として、商品代金の15%の74.520円を振り込み、解約した。

(3)平成18年6月、Cは、子どもに<家庭教師でも頼んで勉強させよう。>と思い、毎月のように送られてくる「家庭教師のフレンズ」のダイレクトメールの<今なら無料で体験できます!>を思い出し、「無料体験お願いします」と申し込んだ。それは、<かわいい感じで、学生だけの家庭教師の集まり>と思える安心できるものだった。

6月、同社営業員Zは、「フレンズから来ました」と言ってC宅を訪れ、子どもを引き付けるような話や、家庭教師の真似事みたいに、数学の図形の角度の話を始めた。Zは、「毎日の予習・復習は大切だけど、いくら時間をかけてやってもだめ」「私たちが教えるときはいいけど、いないときはどうする?そういう時にとってもいい教材があるの」と言って、教材を取り出し、「5分から10分で予習・復習ができちゃう。重要なポイントが、毎日の授業で一か所ある。このページで重要なところは分かる?」「それがどこかわかるようになるから。ほら、ここを見れば要点が書いてあるから」と説明した。家庭教師の金額については、「週1回の月4回で十分ですよ。1回90分で3,300円の4回で月に13,200円プラス交通費になります」と言った。Cは、Zの教え方を見て、とても分かりやすく、<ベテランの家庭教師>と思った。また、家庭教師がつくのを嫌がっていた子どもも、やる気が見えてきたので、契約をしてもいいかなと思った。

Zが、「どうしますか?」「これぐらいになりますよ」と聞くので、Cは、Zが書いた契約書面を見ると、この教材が331,200円と高額であること、支払回数が24回払いのローン契約で、毎月の支払いが13,800円であること、5教科必要で2年分の契約であることが初めてわかり、「こんなに高いんですか」「教材は本屋さんに売ってないんですか?」と聞くと、Zは、「これは分かりやすくなっていて、特別にお願いして作ってもらっているので、どこにも売っていません」と言った。また、Cは、自分も子どもも気に入っていたZが当然来てくれると思っていたが、Zから「今、2人見ていて時間がないから、自宅に近くて、いい人を探しますから」と言われがっかりした。

Cは、Zが「教材は家庭教師の人が見ますので」「チェックをします」などと説明したため、<この教材を買わないと家庭教師を受けられないんだ。>と感じたが、高額なので判断できず、「今日決めないとだめですか?」と迷っていると、Zは、「旦那さんと相談してくれていいですよ」と言うので、主人に相談し、契約することにした。

Cは、高い教材を買っても家庭教師が全く使わないこと、自宅の近くの家庭教師を探すと言ったのに、遠くの人を寄こし、毎回駅まで送り迎えをしなければならないことから不信感を持つようになり、解約を申し出た。

(4)平成19年9月、Dが、子どもの高校受験のために、<塾か家庭教師を頼んで勉強させなくては。>と考えていたとき、「家庭教師フレンズ」からのダイレクトメールが目に留まった。それは、いかにも手造り風で、仲間でやっているような感じのもので、<1時間2,000円(一部地域2,200円)>と書いてあった。Dは、<本当に2,000円でやってくれるのかな。2,000円ならいいな。>と思い、「お試し授業できますか?」と無料体験を申し込んだ。

9月、同社営業員Xは、「フレンズから来ました」と言ってD宅を訪問し、子どもに簡単な数学の問題を例に出しながら、「高校入試の出題範囲をみると、1〜2年の分野が多く出るんだよ」「勉強は、ポイントを抑えれば簡単なんだよ」などと説明した。Dは、子どもがXの教え方に納得し、次第にその気になってきた様子を見て、「この先生が子どもの家庭教師に来てくれれば良いな」と思い、そのことを伝えると、Xは、「私がやる場合もありますけど」と言葉を濁しながら、「グループに帰って皆で相談し、子どもさんに合った人を派遣します」と言った。

Xが教え方について、「どんな方法がいいですか?」と聞いたので、Dは、「教科書でやってください」と答えると、Xは、「もちろんそれもOKです。これから私の一つの提案を聞いてください」と言った。そして、「教えている子から借りてきた」と言って、一冊の英語の教材を取り出した。それは、教科書を補足するようにポイントを要約したもので、Xは、「学力があまり高くない子に、レベルの高いものを与えても結局無駄でしょう」「その子に合った教材を、選んでやらないと」「この中でどれを勉強すれば良いかわかりますか?」「時間的余裕がない中で、1年から全部見ていたらとても間に合わないでしょう」「この帯の中の新しく出てきた部分だけを覚えていけば十分です」と提案した。そして、子どもには、「家庭教師が来られない日は、どう過ごすか?その代わりに、この教材のポイント部分だけをやるんだよ」「これなら、やれる気がするでしょ」と言った。

Dは、普段子どもの教材を見たことがなく、教科書のほかに副教材があることを知らなかったので、Xが持ってきた教材を見て、「いいな、これ欲しいな。これならうちの子どももついていけるかな?」と思った。

Dは、2,000円ならば週2日でもいいと思っていたが、Xは、「家庭教師が週1回1時間半で3,300円、それに教材を併せて月々27,000円になります」「教材の支払方法は、クレジット会社になります」「家庭教師の代金と交通費は直接先生に払ってください」と言った。Dは、<何でローンを組まなければならないのか?><受験まで半年しかないのに、あと3年間も払わなければならないのか?>と疑問に思ったが、<子どもを何とか高校に入れなければならない。>と思い契約した。

Dは、Xが帰った後で、契約書を見直し、教材が余りにも高く、3年間のローン契約に次第に嫌気が差してきて解約することにした。Xが「どこがお気に召さなかったですかね?」と聞くので、Dが「教材ですね。考えてみりゃ2,200円は、学生さんにいくんだから、フレンズさんも何かしら取らにゃ成り立たんでしょう」と答えると、Xは、「私なんか、ボランティアでやっていますから」と言った。

お問合せ先

静岡県県民部県民生活局県民生活室
〒420-8601静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2189 FAX:054-221-2642 E-mail:shohi@pref.shizuoka.lg.jp

 考察

高額教材販売には、以下の3種の販売スタイルがある。  
  1. 高額教材販売
  2. 家庭教師派遣を装った高額教材販売
  3. 塾・予備校を装った高額教材販売
この会社は、2番目の「家庭教師派遣を装った高額教材販売」に該当する。実際には高い教材を売ることが目的でありながら、安価に家庭教師を派遣すると偽って電話勧誘し家庭を訪問、まず家庭教師派遣について承諾させた後に教材も必要だといって高額教材を売りつける、という手口である。ホームページを見ても、ちゃんとした家庭教師を格安で派遣してくれるように書いてあるので、セールスマンの説明の説明がいよいよ佳境になるまで、教材を売りつけられることになるとは分からない。かなり高度な販売システムとなっているので、要注意である。

この「家庭教師派遣を装った高額教材販売」は、電話勧誘の他に、小冊子やハガキDMなどの方法も使っている。手作り風(広告制作のプロが見れば、プロが素人風に作っていることを見破れるが、普通の人には見抜けない)で、「学生がサークル的に家庭教師派遣をやっています、だから安くて質の高い家庭教師の指導が受けられるのです」などと書いてある。

なお、業務停止処分を受けた(有)ウィルは、静岡県内では「家庭教師フレンズ」として、そして山梨県内では「家庭教師すぱぁと」という名称で営業している。ただし2008年4月28日時点では、この2つのホームページはともに「リニューアル中」となっている。

また、グーグルで「家庭教師」「ウィル」「フレンズ」というキーワードで検索すると、いくつものサイトがヒットし、この会社が「あすなろ」や「ゴーイング」、「ガンバ」、「マスター」などさまざまな名前で同様の商法を展開している川渕商事グループの一員であることが分かる。

とすると、まだ行政処分を受けていない主な高額教材販売の系列/グループは、TVコマーシャルも流しているC出版系列(*ャストミートコーポレーション、*成社、*ールウィンコーポレーションなど)、関西が地盤のZ研系列、家庭教師派遣スタイルのZ教グループ(*アフィールド・*ップパートナーズ・*ゴラ・*学援護会など)などだ。どの系列/グループも営業方法は似たり寄ったりなので、これらの系列/グループが従来通りの営業法方法を継続しているならば、業務停止命令を食らうのは時間の問題だろう。

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