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6−045.NOVA、会社更生法適用を申請


 <NOVA>大阪地裁に会社更生法適用を申請、社長を解任
 (毎日新聞・2007年10月26日)

経済産業省から長期の新規契約を半年間禁止する業務停止命令を受けた英会話学校最大手のNOVA(統括本部・大阪市)は26日早朝、大阪地裁に会社更生法の適用を申請し、保全命令を受けた。3人の取締役が25日深夜に東京都内で臨時取締役会を開き、猿橋望社長を解任して代表取締役に就任した上で手続きを行った。負債総額は439億円。全国に約900の教室を展開し、生徒数は約41万8000人(今年3月末)。語学学校の破綻としては過去最大となった。

NOVAは全教室の一時閉鎖を発表。生徒が前払いした受講料は約255億円(今年3月末)に上る。破産法制では受講料の返還について、講師や社員らの給与や金融機関などへの融資返済などに比べ優先順位が低いとされ、返還が行われるどうかかも不透明。今後、授業が継続されるかも未定だ。同社は、事業継続のために、経産省などと連絡を取りながら、支援先を募り、再建を目指す方針。

同社によると、猿橋社長は25日に臨時取締役会の招集を受けたものの出席を拒否し、取締役会は社長不在のまま、新宿区の東京本部で開かれた。代表取締役に就いたのは、 の3人。解任理由について同社は「不透明な資金調達や業務提携交渉について猿橋氏に情報開示を求めたが十分な説明が得られず、業務執行を委ねることが不適当と判断した」と説明している。

NOVAは1981年に猿橋社長が大阪・心斎橋で創業。テレビCMで知名度を上げ、規模を拡大した。しかし、教室数の増加に講師の確保が追いつかず、受講の予約が取りにくい状況が続き生徒の不満が高まった。また、中途解約を巡るトラブルも相次ぎ、今年4月には最高裁が「特定商取引法に反して無効」と判断して、同社は敗訴。経産省が6月、解約手続きなどに関する18件の法律違反を指摘、業務停止命令を出した。

 迷うNOVA会員40万人「授業料戻ってくるのか」
 (産経新聞・2007年10月26日)

「40万人」とも言われたNOVAの受講生は今後どうなるのか。すでに教室の一時閉鎖が伝えられているが、こうした問題に詳しい関係者らは「経営破綻した学校側から、生徒が支払った授業料を取り戻すのは基本的に難しい」と指摘する。整理した財産は税金など優先順位の高い他の債務返済にあてられるケースが多いからだ。

ただ、他の英会話学校が代替レッスンなどで生徒を受け入れるケースもあり、昨年2月にNCB英会話教室(東京)が破綻した際には、生徒2000人のうち約300人をECCやイーオンなど8社が受け入れた。いずれも「全国外国語教育振興会」などの業界団体に加盟する学校で、業界全体の信頼性が損なわれるのを懸念したからだ。

しかし、受け入れ先での授業料は無料や割引などさまざまで、NCB側に現金で納付していた生徒が優先されたケースが多かった。これは、クレジット契約の場合、3回以上の支払いなど一定の条件を満たしていれば、未払い分の支払い停止を求める「抗弁権」が法律で認められているためという。

だが、NOVAのような大規模校の経営破綻はこれまでにも例がなく、同様の対応がとられるかは不透明だ。

京滋NOVA解約金対策弁護団の長野浩三弁護士は「今回の破綻は、未返済の受講料回収が困難になるので残念だ。会社更生法申請に至った事態は、特定商取引法に違反して受講契約時に虚偽の説明をするなど、消費者の利益を顧みず、法令を順守してこなかった経営姿勢の報いといえる。元受講生から弁護団への問い合わせが増えると予想され、早急に対応を協議したい」。

経済アナリスト森永卓郎さんも「被害者は生徒と外国人講師。学ぶ権利と働く権利を守るため、経営陣を排除し新会社に立て直す新スポンサーが出てほしい。会社更生法では一般的に債権の大部分が吹き飛ぶが、生徒は普通の債権者とは違う。新会社には社会的使命がある。行政もサポートし、新会社はまず、学ぶ人を守る措置を取ってほしい」と指摘している。

 NOVA前払い受講料255億円、現金分は返還難しく
 (読売新聞・2007年10月26日)

約40万人とされるNOVAの受講生が前払いしている受講料は今年3月末時点で約255億円に上る。26日の会社更生法の適用申請で、受講生からは「レッスンの提供を受けていない受講料は返してもらえるのか」という声が上がっている。

まずポイントになるのは、支払い方法が信販会社とのクレジット契約による月々の支払いか、現金による一括前払いかの点だ。クレジット契約では、企業の倒産などでサービスの提供が受けられなくなった場合は、信販会社に申し出れば、未消化分の支払いを止めることができる。レッスンがまったく行われなくなれば、受講料を支払う必要はなくなる。現金払いでは、裁判所が選任した更生管財人が債務整理にあたるが、未払いとなっている従業員の給料や税金、社会保険料などの支払いが優先されるため、戻ってこない可能性が高い。

受講生がレッスンを受け続けることができるかどうかについては、過去の語学学校の倒産で同業他社が救済に乗り出した例がある。全国で50教室を展開し、2万5000人の生徒を抱えていた「アトニー外語学院」(大阪市)が1994年に破産した際には、NOVAが救済に乗り出し、入学金と教材費の追加負担のみで、未消化分に応じたレッスンを提供した。ただ、NOVAは受講生数がけた外れのため、他校がどこまで協力できるかははっきりしない。

今年4月に破産した英会話学校「ラド・インターナショナル・カレッジ日本校」(受講生約4000人)のケースでは、経済産業省所管で、業界大手の「ジオス」などが加盟する「民間語学教育事業者協議会」(22社)が加盟校で代替レッスンを無料提供する救済措置をとったが、NOVAは同協議会に未加入のこともあって、今回は「協議会としての救済は難しい」とする。

文部科学省所管で、「イーオン」などが加盟する「全国外国語教育振興協会」(66社)でも受講生の無償受け入れや講師派遣などの救済を前向きに検討しているものの、「受講生の数が多すぎて、すべてに対応することは困難だ」としている。

<経産相「業界団体に協力打診」>

甘利経済産業相は26日、閣議後の記者会見で、同日会社更生法の適用を申請したNOVAに関して、「業界団体にどういう協力ができるか打診する」と述べ、NOVAの再建を支援する考えを明らかにした。受講生が前払いした受講料の保護については、「法律上の問題で立ち入ることはできない」と指摘したうえで、「受講(を継続)できるよう、同業他社と連携をとって経産省としてできることを検討する」と述べた。

 NOVA破綻、どうなる受講生
 (アサヒコム・2007年10月26日)

NOVAで起きた突然の解任劇。猿橋望社長をクビにした新経営陣は、「ワンマン」の退場で支援企業の登場に望みをかける。受講生らに被害が広がるのを嫌った行政も支援に協力することになりそうだ。だが、再建への更生計画は債権額の2分の1以上を持つ債権者の同意が必要だ。受講料を前払いしている債権者は約30万人おり、取りまとめに難航すれば、NOVAは破産に追い込まれる可能性もある。

NOVAの教室数はピーク時の900超から669教室に減った。とはいえ受講生は約30万人いる。希望する受講生に授業を提供し、解約する受講生に払い戻される態勢を整えられるかが、再建の成否を握る。

大阪市内の教室に通う男性会社員(29)は36万円分のレッスンを購入したが、まだ8割以上の授業分を残す。「講師の質は心配だが、授業さえ続けてくれれば文句はない」。ただ、支援先が現れず、破産などに追い込まれれば「(授業のチケットなどは)紙くずになる」(保全管理人)。

支援先が見つかれば、救済の道も開かれるが、大幅な教室の統廃合は避けられない。最寄り駅では授業が受けられなくなる人が出てくる。そこで、名古屋高裁が9月に示した判決が判断基準になりそうだ。名古屋市内の女性は伏見校に通っていたが、06年3月に閉鎖、近くの栄校に統廃合された。女性は、未消化の受講料分の支払いを求めて提訴した。

語学学校は特定商取引法の指定業務で、中途解約に関する規定もあり、最高5万円の違約金が発生する。しかし、判決で名古屋高裁は、統廃合により、契約通りには授業が行われなくなったと判断。違約金を支払う必要なく、未消化分すべての受講料返還を命じた。

消費者問題に詳しい池本誠司弁護士は、「当初の契約通りに授業が受けられるかがポイント。解約時に不利益を被らないようにして欲しい」と話している。

NOVAを始め英会話学校では、高額の授業料を最初に請求されることが多い。受講生の多くは信販会社とクレジット(信用販売)契約を結び、分割払いをしている。

分割払いのルールを定める割賦販売法では、業者との間で契約が無効になった場合には、消費者はクレジット会社からの代金支払い請求を拒む権利が認められている。これを行使するには、書面で信販会社に通知する必要がある。

経済産業省は26日、NOVAの破綻を受け、クレジット利用者を保護するようクレジット業界に要請した。書面など消費者からの通知がなくても、NOVAの休業中は、支払い請求を止めることを求めた。

業界内では、今回の失敗は無理な拡大路線が招いた「NOVA固有の問題」と見る向きがほとんどだ。経済産業省や文部科学省は生徒の受け入れに業界団体の協力を求める考えだが、「あれだけ肥大化した生徒や講師、教室を引き受けられる同業者はいないはずだ」(業界大手)と冷ややかだ。

大手の「ジオス」などが加盟する業界団体、民間語学教育事業者協議会の畠中邦雄副理事長は「救済といわれても、NOVAは会員でもない。どうすればいいのか」と困惑気味だ。NOVAはこの団体の設立時に興味を示したが、倫理規定などの縛りもあって、結局、加盟せず、どの業界団体とも距離を置いた存在だった。

この団体に加盟していたラド・インターナショナル(東京)が今年4月に破綻(はたん)した際には、一部の受講生に対して、協会加盟校での無料受講を実施。だが今回は、「20万人を超える受講生では物理的にも救済が不可能なことは自明だ」(畠中氏)という。

「イーオン」などが加盟する全国外国語教育振興協会でも「今は静観するしかない」(桜林正巳事務局長)という。「経営戦略や経営規模も違い、加盟企業で支援に名乗りを上げるところはないだろう」(桜林氏)と見る。

企業再生に詳しいある弁護士は「30万人といわれる受講者も債権者。更生計画案ができても、一人ひとりに賛同を求めるのは容易でなく、計画がスムーズに進むことは難しい」と指摘する。

「30万人の生徒と全国に店舗網を持つ事業価値を評価してくれる支援先を探したい。勝負は長くても1カ月だ」。26日午後、大阪市内で開かれた記者会見。保全管理人に選任された東畠敏明弁護士は、支援先探しの期限をそう強調した。

NOVA内部ではこれまで、流通大手のイオンや丸井、IT関連のヤフーや楽天などが支援候補として浮上してきた。東畠弁護士は、すでにある企業から支援の打診を受けていることを明らかにした上で「同じような条件なら早く打診を受けた企業を優先する」と話した。

会見ではそんな強気な姿勢も示されたが、支援候補との協議は難航することが予想される。NOVAは、1カ月の従業員給与だけで15億円が必要だが、「会社に現金はほとんどない」(金融機関)。短期決戦で足元を見られるのは、NOVA自身だ。

候補に名前が挙がるイオンは、「英会話学校の運営は当社の成長戦略に入っていない。考える余地はない」(同社広報)と、仮に打診がきても拒否する構えだ。

「再建手続きの着手がもっと早ければ、有利なスポンサー(支援先)の選定ができたのに」。会見した弁護士の口からは、本音も漏れた。取引銀行からは、「支援先が正確にNOVAの資産査定ができるか疑問だ」との見方もある。

保全管理人が「1カ月間」努力しても、支援先が決まらなかった場合、NOVAは破産手続きに移行することになる。まさに「最後のワンチャンスにかける」(保全管理人)状況だ。

会社更生法は、更生管財人が会社の資産を調べ、更生計画案をまとめる。ただ、計画案は関係人集会で債権総額の2分の1以上を持つ債権者の同意などで可決される。授業料を前払いしている受講生の多くの同意が必要になる。

最近では、当初は民事再生法を申請して再建を目指したウェブ制作支援のクインランド(神戸市)のケースがある。今月25日、大阪地裁に破産手続きの開始を申し立て、会社の清算を決めた。資金繰りが安定せず、再建の可能性が薄かったためだ。民事再生法の申請から7日後の決断だった。

NOVAが破産手続きに入れば、受講生が前払いした授業料が全額戻ってくる可能性は極めて低くなる。

<26日、大阪市内で記者会見したNOVAの保全管理人との主なやりとりは次の通り>

−−地域や事業を分けて売却する可能性は。

高橋典明氏 「駅前」や「お茶の間」、「キッズ」など理念的には分けられるが、分割するより一体で、全国ネットワークを生かした方が良いと思っている。

−−店舗網の整理は。

東畠敏明氏 閉鎖している教室もあるが、スポンサーと相談する。いらない教室は、家主に迷惑をかけるので解約する。

−−新株予約権発行など不透明な資金調達がみられる。

高橋氏 前社長が走り回って処理した。何とか株を運転資金に回そうとしたようだ。

−−不透明な資金繰りが今回の申請につながったのか。

高橋氏 そう思ってもらってかまわない。

−−経済産業省の対応をどう思うか。

高橋氏 経産省も含めて数々の行政指導があり、経営悪化の原因になったが、根本はNOVAの経営体制が悪かった。今後は協力や指導をあおぎたい。

−−前社長への刑事、民事での責任追及は?

東畠氏 前社長個人から問題点について聞き取りたい。さらに法律的に分析して、損害賠償請求、その次の段階へと、通常の手段をとる。

−−猿橋氏と連絡はとれているのか。

東畠氏 携帯に連絡を入れているが出ない。東京方面にいると聞いている。

−−受講生の受講料の返還や従業員の給料はどうなるのか。

東畠氏 支援企業が現れたら、未使用分の授業料を生かして契約できないか考えている。従業員の給料は優先債権なのでお金のある限り優先的に支払う。

 考察

NOVAは2007年10月26日、会社更生法の適用を申請した。翌日の27日は、日本人社員への給料日である。10月を越えられなかったということだ。

「会社更生法の適用の申請」は「倒産」とほぼ同義語であるが、「破産」とは異なる。「倒産」とは、一般的に会社が債務を返済できない状態になること。そしてこの「倒産」には、大きく分けて「精算型」と「再建型」の手続きがある。

「精算型」の手続とは、会社が事業を停止し、財産を処分して、その代金を債権者に分配するもの。「破産」や「任意整理」は、この「清算型」の手続の一種である。これに対して「再建型」の手続とは、債務の一部免除や分割払いなどで債務の負担を軽減し、事業を継続しながら会社の再生を図っていくもので、会社更生法による手続きと民事再生法による手続きがある。

だから、「会社更生法の適用の申請」=「破産」ではない。

NOVAの受講生や未返金の元受講生がどの程度救済されるかは、NOVAの手続きが「再建型」になるか「精算型」になるかによっても変わってくる。もしも「精算型」になったら、授業は継続できず、さらに返金額はほんのわずかになる(過去の事例では、5%にも満たないことが大半)。

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