賢い塾の選び方

6−042.NOVAに対する行政処分・勧告の内容


 特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者(外国語会話教室)
 に対する行政処分について
 (経済産業省HP・2007年6月13日)

<本件の概要>

経済産業省は、外国語会話教室を経営する株式会社ノヴァ(本店:大阪府大阪市、通称名:NOVA)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第47条第1項の規定に基づき、1年を超えるコース及び授業時間数が70時間を超えるコースの新規契約に関する勧誘、申込受付及び契約締結の各業務について、本年6月14日から12月13日までの6か月間、停止するよう命じました(更新契約は対象外です。)。認定した違反行為は、書面記載不備、誇大広告、不実告知、役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行拒否等です。なお、既契約者に対する語学の授業自体は処分対象となりませんので、既契約者は引続き語学の授業を受講できます。さらに、役務提供期間が1年以内かつ授業時間70時間以内のコースの契約、こども英会話「NOVA KIDS」等に関して、同法第46条の規定により、同社に対して業務改善を指示しました。

注)特定商取引法施行令では、「特定継続的役務」として、エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6役務を対象とし、語学教室は、2月を超える期間にわたる役務提供を行い、5万円を超える金額を支払うことを約する契約を規制対象としています。

<担当>

商務流通グループ 消費経済対策課

<公表日>

平成19年6月13日(水)

<発表資料名>

1.特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者(外国語会話教室)に対する行政処分について(PDF形式:138KB)

 教室閉鎖などでレッスンを受けられず、解約すると不当な精算金を請求していた
 語学教室を経営する事業者に対し条例による勧告
 (東京都生活文化スポーツ局HP・2007年6月13日)

本日、東京都は、不適正な取引行為により、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第41条に該当する特定継続的役務提供を行なっていた事業者に対し、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく勧告を行いました。なお、全国に教室があるため法に基づく処分については、経済産業省が行ないますが、東京都においても認定した条例違反行為について改善勧告するものです。

<1 事業者の概要>

事業者名:株式会社ノヴァ
代表者名:代表取締役 猿橋望
本店住所:大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3番2号
業務内容:語学教室(特定継続的役務提供)
事業者に関する苦情相談の概要:
 東京都における相談件数は、平成15年度からは1,254件
 相談における契約者の平均契約額は約511,000円

<2 事業者の営業実態>

同社は昭和49年5月14日に設立された会社で、英語等の語学教室を経営している事業者である。支店を東京都新宿区西新宿2−4−1(NSビル)に設けており、教室は全国に924ヵ所あり、東京都内では191ヵ所ある。

従業員数は全体で8,270名(役員除く)である(平成19年1月末現在)。その内正規職員は、2,515名、臨時職員は5,755名である。外国人語学講師は、臨時職員の中に含まれている。

<3 主な違反事実>

「入学金免除キャンペーン」と称した広告は、常に行なっていたにもかかわらず、「今だけ」を強調して勧誘をしていた。
いつでも、どこでも好きなときにレッスンが受けられるとうたっていながら、実際は思うようにレッスンが受けられないという実態があった。
レッスンが受けられないにもかかわらず、期間の経過によって実際にはレッスンを受けていなくても受講したと見做して購入した金額(ポイント)を減少させていた。
解除をしようとすると、契約のときの単価とは異なる事業者に有利な単価を適用するなどして、本来返還すべき金額を返還しようとしなかった。

<4 今後の対応>

勧告の内容に対する改善措置について、平成19年6月27日までに都知事あて報告させる。

<5 条例第48条に基づく勧告の内容>
  1. 貴社は、商品又はサービスに関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報であって、貴社が保有し、又は保有しうるものを提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結しないこと。
  2. 貴社は、商品の販売に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること若しくは誤信させるような事実を告げて、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させないこと。
  3. 貴社は、商品の品質が実際のものよりも著しく有利であると消費者を誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、契約を締結しないこと。
  4. 貴社は、法律の規定が適用される場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重し、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を設けた契約を締結させないこと。
  5. 貴社は契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結しないこと。
  6. 貴社は、消費者にとって不当に過大な量の商品若しくはサービス又は不当に長期にわたって供給される商品若しくはサービスの購入を内容とする契約を締結させないこと。
  7. 貴社は、継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、又は債務の履行が終了していないにもかかわらず消費者への事前の通知をすることなく履行を中止しないこと。
  8. 貴社は、消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行なわれたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させないこと。
  9. 貴社は、法律及び条例の遵守について、内部教育等により従業員に徹底すること。
<6 勧告の対象となる不適正取引行為の主な例(概要)>

不適正な取引行為・根拠法令

「入学金が免除になる」という説明だったのに、契約書には入学金の金額が記入されていた。契約書を渡されていなかった。【事例2、3、4】
−−条例第25条第1項第1号(施行規則第6条第2号)【重要事項不告知】

レッスンはいつでも受けられるということだったのに予約がほとんど取れなかった。【事例1、2、3、4】
−−条例第25条第1項第1号(施行規則第6条第3号)【不実告知】

「今キャンペーンを行なっていて入学金が免除になる。今入らないと安くならない。」と言われた。【事例2、3、4】
−−条例第25条第1項第1号(施行規則第6条第4号)【優良・有利誤認】

「使用しないと使っても使わなくても50ポイント消費してしまう」と説明された。【事例3、4】
−−条例第25条第1項第3号(施行規則第8条第1号)【不当契約条項】

単価の高い料金で精算するということは、契約解除したときに初めて分かった。【事例1、2、3、4】
−−条例第25条第1項第3号(施行規則第8条第2号)【精算金高額負担】

契約金ポイントは、600ポイントになっている。【事例4】
−−条例第25条第1項第3号(施行規則第8条第5号)【過量販売】

「閉鎖することが決まりました」と4駅も離れた教室への転校を一方的に伝える電話があった。【事例1】
−−条例第25条第1項第5号(施行規則第10条第3号)【一方的取引条件の変更】

入学金とレッスン料の単価についての清算方法がおかしい。【事例1、2、3、4】
−−条例第25条第1項第6号(施行規則第11条第6号)【返還義務履行拒否】

問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
電話 03−5388−3074

<別紙資料>

事例1(教室が一方的に閉鎖されたケース)

都内在住A(51歳)は、異動先が日常的に英語を使用する機会のある部署であったために英会話を習おうと考えた。ノヴァを選んだのは、自宅に近く、日曜はやっていないが、土曜・祝日は開いているため通えると考えたためであった。平成17年2月下旬に契約した。3年間で150ポイントの契約であったが、初めはそれ以上通おうと思っていた。入学金等諸費用、346,600円は当日現金で支払った。

7月の初旬までは順調に授業の予約は取れたが、そのうちに予約が取れなくなってしまった。予約をしておいてもキャンセルをすると使用したことになるので、確実に行ける日を予約しなければならないので、予約をしにくかった。17年の夏以降はほとんど行っておらず、年が明けても予約が取れなかった。「授業に行ったときに予約をして下さい」「電話をして下さい」と言われていたので、いつでも予約ができると思っていた。

6月下旬か7月初旬に閉鎖について理由については何も言わず、「閉鎖することが決まりました。」という電話があり、一方的に代替教室を指示された。その後、閉鎖に関してのはがきが来た。

ノヴァを選んだのは、近いというのが理由だったので、解約することを決めた。解約を伝えると解約清算書が送られてきた。

Aは入学金とレッスン料の単価についての清算方法がおかしいので、納得がいかず消費者センターにも相談したが、解約清算書の金額149,481円の返金で清算をしてしまった。

事例2(解約清算書を渡さなかったケース)

都内在住B(43歳)は、平成16年9月中旬頃に、息子を12月に3週間程Bの友人が住むニューヨークに行かせる予定にしていたので、この際行くまでの間に英語を学ばせようと考え、英会話教室に通わせることにした。ノヴァの体験入学に行って、レベルチェックを受け、契約の説明を受けた。その時の説明では、60ポイントのコースもあったが、金額があまり変わらないということで、100ポイントのコースを勧められた。

印刷物の資料によって説明されたが、その資料は渡してくれなかった。コースプランについては、メモ書きで書かれたものを見せられただけで、資料と同様にもらえなかった。金額は総額しか書かれておらず、1ポイントの単価は分からなかった。学割もあり、5パーセント割引かれるということであるが、どの部分が割引かれるかは分からなかった。「今キャンペーンを行っていて入学金が免除になる。今入らないと安くならない」と強く契約を迫られ、家にも電話がかかってきて契約を急かされた。

ノヴァは、土曜・日曜に関係なく毎日教室が開かれていて、いつでも予約ができるということであり、息子も体験入学レッスンも気に入ったので契約することにした。

体験入学の2、3日後に夫に行ってもらい入学金免除、100ポイント総額251,250円で契約をした。支払いはクレジットを利用した。

息子はノヴァに通うことになったが、すぐに予約が取れなくなった。断る理由は、「埋まっている」ということだった。苦情を言うと「取れないことは、しょうがない」と返事をされた。

予約が取れず、気に入っていた体験入学時のレッスンと異なっていたので、解約をしようとして赴くと、同じ駅にある別の教室が取りやすいと言われ、ポイントもあまり使っていなかったのでもったいないという気持ちもあり、転校することにした。しかし、転校先も予約が全く取れなかった。

そして、平成17年4月中旬過ぎに電話であらかじめ期限を区切って、直接解約をしに行った。その時「妹さんに代えてはどうですか」「期限の延長も認めますよ」などと言って、引き止めようとした。しかし、「やめたい」と言って解約しようとすると、解約清算書を見せられ、返還金があるどころか逆に追加料金が記されていた。そして、同意書へのサインを求められた。

帰って検討するために解約清算書をもらおうとしたところ、「同意書を出さないと解約清算書は渡せない」と言われた。そこで、消費者センターに相談し、ノヴァのやり方には納得いかないので、集団訴訟に加わっている。

事例3(入学金免除にもかかわらず契約書・清算書に入学金の金額が記載されたケース)

都内在住C(54歳)は、平成16年9月30日に娘をノヴァの語学教室に通わせる契約をした。ノヴァから「単価が安いので、割安でお得」と勧められたということもあるが、娘が「他の人と一緒にレッスンを受けたくない。マンツーマンでやりたい」と言ったので、マンツーマンのレッスンは3ポイントの消化なので、600ポイント購入すれば200回レッスンを受けられ、当時中1だった娘が高校留学までに十分消化できると考えた。支払は一括で金融機関から振込みをした。

単価の高い料金で清算するということは、契約解除したときに初めて分かった。

入学金が免除になるという説明だったのに、契約書に入学金2万5,000円が記入された。9月末までが入学金が免除になるというキャンペーンだった。学生割引があるということは聞いたが、どこが、どれだけ割引かれるのかは、なんとなく説明されただけだった。

娘は教室に通うようになったが、レッスンはいつでも受けられるということだったのに予約がほとんど取れないということだった。

レッスンは面白くなかったようだった。講師は選べなかった。そこで解約を考えた。電話で予約し、教室に行き、清算書を見て、Cは返金金額が少ないので、びっくりした。

18年9月末までは見做し消滅ポイントがなくならないと聞いたので、Cは娘を通わせようとしたが、無理だった。8月の終わり頃に、家族が誰でもポイントを使用できるように交渉しに教室に行ったが、断られてしまった。10数万払ってレッスンポイントを追加すれば期限を延長すると言われた。

そんな中で、知り合いからノヴァに関するトラブルが多いと聞き、消費者センターに相談した。次にもらった清算書には、4月のときと異なり入学金の金額が中途解約手数料に含んで計算されていた。契約総額も4月のときと違っている。ノヴァの示した清算金額での解除は同意していない。

事例4(キャンペーンと言って、さまざまな契約をさせた事例)

都内在住D(28歳)は、平成16年9月に語学教室に通う契約、平成17年10月にギンガネット電話レンタル契約、平成18年3月に同売買契約を結んだ。Dは仕事上英語を使う機会が多いので、英語を学ぼうと考え、家からも近いので同校に様子を見に行ったが、勧誘がうまく教室に通う契約をすることになってしまった。

同校の甲(女性)は、「今、入ると入学金が免除になる」「今、割引キャンペーンをやっている」などと今がお得ということを強調した勧誘だった。

契約時にもらったのは契約書とばかり思っていたがメモと書かれた書類だけだった。メモには、契約内容が全く記載されていなかった。

契約ポイントは、600ポイントになっている。

契約支払総金額は、契約書に記載がないのでよく分かっていない。支払はクレジットにした。

契約書に何も書かれていないことについては、何も説明されなかった。ポイントの期間による消滅については、説明をされた記憶はなかった。登録コースについても説明をされた記憶はなかった。

レッスンはいつでも、好きな時間に予約ができるというのが初めの説明だった。しかし、予約はすぐに希望通りに取れなくなった。

マンツーマンのレッスンは、4ポイント使用したことになる。講師の人数は、少ないと感じていた。ルームは20いくつかあったが、行ったときにはせいぜい6ルーム程度しか使用されていなかった。予約のキャンセルは当日だと使用したことになってしまう。

そんな状況だったので、いやになり、解約を申出ると「解約するのに50万円の費用がかかる」と言われてしまった。

Dは「絶対続けたほうがいい」と言われ、さらに、お茶の間留学をするための設備であるギンガネット電話を誘われた。「お茶キャンペーンをやっている」ということで、内容はインターネットの光通信を使用しなければならないが、回線変更費用3万450円が無料になる、機械のレンタル料6,667円が8ヶ月間3,190円になるということだった。レンタル契約書は8ヶ月間3,190円の記載はなく、1ヶ月3,190円の記載しかなかった。レンタル料金はノヴァの指定したクレジット会社に自動引き落としされるようになっていたと思っていたが、クレジットの契約書の作成はしなかった。

インターネットは使えたが、お茶の間留学の設定はできなかった。ノヴァと繋がっていなかったが、レンタル料は引かれていた。レッスンポイントは、校舎とお茶の間留学で振り分けたが、どのように振り分けたかはわからなかった。

レベルチェック後、通っていなかった。そうすると、3ヶ月以上レッスンを受けていないとレベルチェックを受けるように頻繁に電話がかかってきた。Dは仕方なくレベルチェックを受けに行くと、ギンガネット電話の話をされた。「今、キャンペーンを行なっている」「本体20数万するが、今ならば7万3,950円で買うことができる」「計算するとレンタルよりも買った方が安い」と強く勧められ、今度は機械を購入することになってしまった。

機械の保証金としてレンタル契約時に1万円支払ったが、戻ってきていない。支払のためにクレジット契約を結んだ。

教室の予約が取れない、お茶の間留学も回線が繋がらない、年4回のボーナス払い7万円も辛かったので、平成18年9月中旬頃に解約したい旨を伝えた。その後電話があって、「解約に30万ほどかかる」と言ってきた。Dは納得いかないので10月に入って教室に説明を聞きに行った。メモで説明を受けたが、信販解約手数料の金額12万8,005円が多すぎるので説明を求めたが、ノヴァでは分からないと言われた。信販会社に尋ねるとノヴァでないと分からないと言われた。

おかしいと思っていたところ、ノヴァから電話があり、「メモは間違っていた。2年目で授業を受けていますね」とレベルチェックのことを言われ、さらに200ポイント追加で400ポイント使用したことにされてしまった。

Dは清算料金が高いので納得がいかず、現在訴訟を考えている。

 考察

経済産業省や東京都の公表資料を読むと、NOVAが重い行政処分を受けた理由がよく分かる。とくに経済産業省のニュースリリース「特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者(外国語会話教室)に対する行政処分について」には、9つもの勧誘事例が紹介されていて、読み応えがある。会社ぐるみでこんな商法を展開していたのでは、極めて悪質であると認定されても当然だ。

「中身がいいという話はまったく聞かないのに、なぜNOVAは急成長を続けているのだろうか」と以前から思っていたのだが、これらの公表資料を読んで、その理由が分かった。ここまで儲け主義に徹すれば、業界最安値の授業料設定であっても、ごっそり利益を生み出していけるということだろう。

どう考えてもNOVAは、「日本人の英語力をもっと高めていこう」というような教育ありきの企業ではなく、「英語教育で客を集めてしっかり儲けていこう」という利益ありきの企業だ。

次の項目 −−− 6−041.NOVAに業務停止命令

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