賢い塾の選び方

6−041.NOVAに業務停止命令


 NOVA契約業務停止−−長期受講、6カ月間
 (朝日新聞・2007年6月13日)

英会話学校最大手「NOVA」(統括本部・大阪市)が解約時に高い精算金を要求するなどしてトラブルが相次いだ問題で、経済産業省は13日、同社に複数の特定商取引法違反(不実告知など)にあたる行為があったと認定し、一部の業務に対し6カ月間の停止命令を出す方針を固めた。同日午後にも正式に通知する。同社は1年を超える長期の契約に限り、新規契約の勧誘、受け付け、締結ができなくなる。契約済みの授業は続けられる。

<特商法違反、授業は継続>

語学学校に対する同法に基づく業務停止命令は初めて。契約済みの授業は停止命令の対象ではないため、40万人を超えるとされる同社の受講生はそのまま継続できる。しかし、同社では1年以上の長期契約が大半を占めるといい、経営に影響を与える可能性もある。

関係者によると、同社は勧誘の際、実際にはレッスンの予約が取りにくいことがあるにもかかわらず、いつでも予約が取れるようなウソの説明をしていたとされる。

NOVAでは、受講者は事前にまとめて料金を支払い、「ポイント」と呼ばれる受講の権利を購入する仕組みで、より多い回数の分を支払うと授業1回あたりのポイントの単価が安くなる。しかし、入会時の説明と異なってレッスンの予約が取りにくく、受講者が解約を申し出ると購入時とは別の料金体系で精算。使用済みのポイント単価を高く計算するため、返還分が少なくなっていた。経産省はこうした精算方法についても、契約を解除する場合に、業者側が債務の返済を不当に拒否したり、遅らせたりすることを禁じる特商法の規定に違反していると認定したとみられる。

このほか、特商法は契約後8日以内なら無条件で解約できる「クーリングオフ」の制度を認めているが、同社は虚偽の説明で消費者のクーリングオフを不当に受けなかった疑いがあるという。同社は勧誘の際にまず住所、氏名などを登録させ、数日後に契約内容を決めて正式な申込を受けていた。入会者が解約を申し出ても、最初に氏名などを登録した日を「契約の起算日」などと主張。「もうクーリングオフできない」などとウソを言ったとされる。

NOVAを巡っては、全国の消費生活センターなどに年間1000件以上の苦情や相談が寄せられていた。同省は今年2月、東京都と合同で同社の本部などへ特商法に基づく立ち入り検査を実施。関係者の事情聴取や資料の分析を進めていた。

同社の精算方法を巡っては各地で訴訟が起きていたが、4月になって最高裁が「中途解約の精算では契約時のポイント単価を用いて計算すべきだ」とする判断を示し、NOVA側が敗訴した。

経産省も最高裁判決に沿う形で特商法の通達を改正。NOVAと同様の精算方法を認めない方針を明確に打ち出した。

同社のホームページによると、解約精算を購入時の単価で行うように改めるなど、30項目近い改善をしたとしている。

 「業務停止は仕方ない」とNOVA元受講者、不安の声も
 (朝日新聞・2007年6月13日)

業務停止命令を受けた英会話学校「NOVA」は、解約などをめぐってトラブルが多発していた。「処分は仕方ない」「教室は大丈夫か」−−。受講者らは失望と不安の思いを口にした。

「今後、同じ思いをする人が出ないよう、NOVAはきちんとやり方を改めてほしい」。大津市の男性(41)は言った。600ポイントを約76万円で買い、02年3月に54ポイント使った時点で解約を申し出た。示された返金額は約4万5000円。精算方法を尋ねると、契約時と違う単価で計算するという約款を見せられ、「ここに書いてあるでしょう。サインもしましたよね」と言われたという。

東京都北区の男性(35)は「ずっと問題が指摘されていたのだから、もっと早く対応するべきだった」と批判した。解約時、「明細は渡せない」と精算方法を口頭で説明された。ポイントは半分しか使っていなかったのに、返金額は1割に満たなかった。

京都市の女性(31)は2年半前、解約を申し出ると、文書に署名と押印を求められた。返金先の口座番号を書く用紙だったが、題は「同意書」。「NOVAが私の口座に返金することにより、最終的解決とすることに同意いたします」という文言が印刷されていた。この女性は言う。「トラブルが多発していたのに、その場しのぎを続けてきた。契約を取ることを優先し、消費者の方を向いていなかった」

13日夜、大阪・梅田の教室でレッスンを終えた大阪市の男性会社員(58)は「教室が立ち行かなくなったら心配」と不安そうに語った。

 NOVA社長が会見、引責辞任「現時点でない」
 (アサヒコム・2007年6月13日)

NOVAの猿橋望(さはしのぞむ)社長(55)は13日、大阪市内で記者会見し、「極めて厳粛に受け止めている。利用者に深くおわびしたい」と謝罪した。ただ、引責辞任を否定し、経営陣の処分についても「現時点では考えていない」と述べた。

処分による業績への影響について猿橋社長は、業務停止が限定的であるとして「経営への影響は軽微」と話した。他社との資本提携などの可能性については「今後考えることだ」と明示を避けた。

経営責任については、拡大戦略に人材育成が追い付かなかったとして「(今後)コンプライアンス(法令順守)などをしっかりやる必要がある」とした。受講者らには「これまで通りレッスンを提供していきたい」という。

記者会見での猿橋望社長との主なやりとりは以下の通り。

−−辞任する考えは。

現時点ではない。経営基盤を築きあげることと、コンプライアンス(法令順守)やガバナンス(企業統治)をきっちりやることが必要。(経営陣の処分は)今後あり得るが、現時点では考えていない。

−−受講者らの信頼を取り戻せるのか。

厳粛に受け止めている。誠意をもって対処していくつもりだ。

−−業績への影響は。

経営そのものに与える影響は軽微だ。(新規契約ができない)1年超か70時間超という契約者の割合は、それほど多くはない。

−−組織運営上の問題が大きいのでは。

05年から06年にかけて大量出店した影響で、スタッフの養成が必要だったが、マネジメント力が弱くなり、スタッフと生徒の信頼関係に問題が生じた。昨年から組織力の強化を行っている。解約時のポイントの精算が最大の問題と認識していたが、そのせいで他の問題を見逃した。大きな反省点だ。

〈NOVA〉

大阪出身で、5年の欧州留学から帰国した猿橋望氏が81年、海外の友人らと「ノヴァ企画」を設立し、大阪・心斎橋に1号教室を設立した。86年には東京に進出。93年からは「駅前留学」をキャッチフレーズにしたテレビCMで知名度を高め、00年までに全都道府県に教室を出した。07年3月末時点の教室数は925、生徒数は約41万8000人。同社によると、05年度の業界シェア(売上高)は47%で最大手。

 虚偽説明・誇大広告も−−NOVA、違法18種類
 (朝日新聞・2007年6月14日)

経済産業省は13日、英会話学校最大手「NOVA」(統括本部・大阪市)に複数の特定商取引法違反(不実告知など)にあたる行為があったと認定し、業務の一部を6カ月間停止するよう命令した。違法行為は、勧誘時にうその説明をする「不実告知」のほか、「書類の記載不備」「誇大広告」など6項目の条文にわたり、18種類の行為に及んだ。業務停止は、1年または70時間を超える長期の新規契約が対象で、同社は14日から勧誘、受け付け、締結ができなくなる。

<都の指導後も改善せず>

また、東京都が02年2月、同社に行政指導をし、業務改善報告を求めていたことも判明。同社は今回とほぼ同じ種類の違反行為を指摘されたが改善を怠っていた。本部が作成したクレーム対応のマニュアルや通達をもとに、全社的、組織的に違反が繰り返されていたとみられ、同省は「極めて悪質」と判断した。

同省は今後2年間、四半期ごとに契約や解約で寄せられた苦情と対応を同社に報告させる。こうした報告命令は前例がないという。東京都も13日、都条例に基づき同社に改善を勧告した。

認められた違反行為は、勧誘の際、実際にはレッスンの予約が取りにくいことがあるにもかかわらず、「予約は好きなときに入れればいい」などとうその説明をしていた(不実告知)など。最高裁などで争われた中途解約時の精算方法についても、改めて違法と認定された。

こうしたトラブルは同社が04年ごろ以降、急速に教室数を増やしたことなどが要因の一つとみられている。講師の数は反対に減り、同社では本部首脳が出席した会議でも講師不足の現状が報告されたが、「いつでも予約できる」としたパンフレットの記載やセールストークは改められなかったという。

さらに、同社では各教室を担当する管理職が、寄せられたクレームへの対応を本部に問い合わせると、統括本部の生徒相談室などがマニュアルに沿って指導したという。同省や都は立ち入り検査で、生徒相談室からこうした複数のマニュアルを入手。今回、違反が認定された子ども向け英会話教室の契約を巡る苦情に対しても、「特商法の対象外」などとする記載があったという。

<NOVAが指摘された6項目の特定商取引法違反>(カッコ内は違反行為の種類)

不実告知(6) 「予約は好きなときに」「クーリングオフできない」
「入学金が無料」などと、勧誘の際に様々なウソを
ついていた。
重要事項の不告知(1) 「キャンペーン実施中! 先着10名様まで! 
入学金0円+レッスン料最大10%OFF」などと
広告していたが、実際には年間を通じて入学金を
免除し、10人を超えても受け付けていた。
書類記載不備(4) 契約書面などで、サービス開始日を契約前の
日付とする記載があった。クーリングオフの
記載にも不備があった。
解約時の債務履行拒否など(4) 中途解約の際、無料といわれていたはずの
入学金が差し引かれていた。レッスンのポイント
に有効期限を設定し、実際には予約が
取れなかったのにポイントを失効させた。
関連商品をめぐる債務履行拒否(2) 中途解約時に、テレビ電話装置や未使用の教材
といった関連商品の返金に応じなかった。

<社長が謝罪、辞任は否定>

NOVAの猿橋望社長(55)は13日、大阪市内で会見し、「極めて厳粛に受け止めている。利用者に深くおわびしたい」と謝罪した。ただ、引責辞任を否定し、経営陣の処分についても「現時点では考えていない」と述べた。受講生らには「これまで通りレッスンを提供していきたい」という。

 NOVA、不正の山−−看板サービスまで
 (朝日新聞・2007年6月14日)

レッスンを受けたくても受けられない。解約したくてもできない。英会話学校最大手の「NOVA」は、受講者にうそを重ね、正当な返金に応じてこなかった。背景には、「1000教室」を目指した拡大路線の中で、市場規模の縮小とともに経営が圧迫されていた事情があった。生き残るために顧客をないがしろにした数々の違法行為。経済産業省も、こうしたNOVAのやり方を見過ごすことはできなかった。

<お茶の間留学・子ども向けでも不正行為>

特定商取引法(特商法)の条文6項目、18種類にわたっていた違法行為。その中には「NOVA KIDS」や「お茶の間留学」といった看板サービスを巡るトラブルも含まれていた。「一つの会社で、これだけ多くの違反行為を指摘するのは異例」(経産省幹部)という。

特商法では、サービスの提供に必要な商品を「関連商品」と呼び、消費者が契約後8日以内なら無条件で解約できる「クーリングオフ」の制度を利用したり、中途解約したりした場合には、応じなければならない。

しかし、NOVAはテレビ電話システムを使ったレッスン「お茶の間留学」では、9万円前後と高額なテレビ電話装置について「解約の対象外」などと主張し、返金に応じなかった。パッケージの一部を開封しただけの未使用教材でも、返品に応じなかったという。

人気の高い子ども向け英会話「NOVA KIDS」も、契約時に入学金や月謝3カ月分など計5万円以上を請求しており、特商法の規制対象になる。ところが、NOVAは「月謝制なので、クーリングオフできない」などと説明し、期間内に契約解除を申し出ても拒否。契約内容を明らかにした書面も渡さなかったという。

講師が待機した部屋で自由に会話ができる「VOICE」というサービスでは、通常の英会話コースとセットで契約しなければならないかのようなうそを告げていた疑いが指摘された。「違反事例が少ない」などの理由で処分対象からはずれたが、行政指導を受けた。

うその説明をしてクーリングオフを受け付けていなかったが、NOVAはその際、「経産省の許可を得ている」などと説明したという。同省幹部は「そんな事実はない」と怒りをあらわにする。

<低料金で拡大、経営圧迫>

「規模拡大で経営管理が希薄になった」。13日夕、大阪市内で会見したNOVA創業者の猿橋望社長は、トラブル多発の原因を、そう説明した。

規模拡大は猿橋社長にとって最大の目標だ。81年に大阪・心斎橋で第1号教室を開設して以来、「1000教室達成」をスローガンに拡大路線を突き進んできた。500教室を突破したのは開業から20年目。さらに、04年末からの1年半で、新たに300を超す教室を開設した。しかし、順調だったのはここまで。06年3月期には30億円の最終赤字に転落し、69教室の閉鎖に追い込まれた。

後発だった同社は、徹底した「低価格」戦略を打ち出した。「NOVAが旗印とした1レッスン1200円は業界水準の3分の1以下。人件費も家賃も出ない」(業界他社)と、採算性を疑問視する声も多かった。

質より量の拡大を優先する無理な経営の結果、いつでも受けられるはずのレッスンの予約が取れないなど、受講者の不満が増加。改善のため講師を増やそうにも決算が赤字で増やせない、という悪循環に陥っていた。「NOVAのやり方には無理があった」(業界関係者)。今回のトラブルを、NOVA固有の問題とみる声は少なくない。

ただ、外国語会話教室の経営を取り巻く環境は、総じて厳しい。経産省の特定サービス産業動態統計調査によると、外国語会話教室の新規入学生数は、04年10〜12月期から07年1〜3月期まで10四半期連続で前年同期割れ。売上高の伸びも、07年1〜3月期は前年同期比23%のマイナスだ。「韓流ブームで一時は盛り上がったが、主流の英会話は受講者数の減少が止まらない。募集キャンペーンが効いていない」(調査統計部)と、経産省は見る。

「主な顧客だった20歳代前後の人口が減少。高齢者や低年齢層への拡大も簡単ではなく、先行きは厳しい」(全国外国語教育振興協会の桜林正巳事務局長)。伸び悩む市場の奪い合いが続き、中小の外国語教室では、経営が行き詰まる例も珍しくない。

<経産省の処分、消費者保護に軸足>

「業界寄り」と批判されがちな経産省だが、最近は悪質商法の摘発や製品事故の対応などに力を入れ始めている。「20近い違反があり、消費者の信頼を裏切った。法律の趣旨からして、ほかの会社と同様の処分が妥当だ」。処分を発表する記者会見で、経営への影響を尋ねる質問が続く中、諏訪園貞明・消費経済対策課長は指摘した。

特商法は訪問販売、通信販売、電話勧誘、マルチ商法など消費者とのトラブルが起きやすい商取引を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者の不公正な勧誘などを取り締まる法律だ。語学教室もエステティックサロンや結婚紹介サービスなどとともに特商法の規制対象になっている。事前に高額な支払いをして、長期のサービス提供を受けるが、効果が目に見える形で表れるとは限らず、トラブルにつながりやすいからだ。

NOVAからは省内の多数の幹部に「処分されれば経営に重大な影響を与えるので回避してほしい」といった内容の陳情があったとみられる。しかし、消費者保護に力点を置き、語学学校の契約を通常の取引とはっきり区別している特商法の趣旨を踏まえれば、今回の行政処分の判断は避けられなかったと言える。

 NOVAとコムスンの講座、教育訓練給付の指定取り消し
 (アサヒコム・2007年6月15日)

厚生労働省は15日、英会話学校最大手「NOVA」の外国語講座32講座と、訪問介護最大手「コムスン」によるホームヘルパー養成講座2講座について、受講者の入学金や受講料の一部を助成する教育訓練給付制度の対象から除外すると発表した。両社は今月、厚労省や経済産業省から違法行為に対する処分を相次いで受けており「教育訓練を実施する者として著しく不適当」と判断した。

除外されたのは、NOVAが英会話やフランス語、ドイツ語などの講座、コムスンはホームヘルパー2級講座と同1級講座。NOVAは20日以降、コムスンは18日以降にそれぞれ受講を開始した人が給付金の対象外となる。現在、受講している人には支給される。また、両社の講座は今後5年間、制度の対象外とされる。

教育訓練給付制度は、自己啓発のため、厚労省指定の民間講座を受けた労働者に対し、雇用保険から費用の最大4割(上限20万円)を助成する制度。06年度には、コムスンの2講座で76人が給付金を受けており、支給総額は約260万円。NOVAの32講座では約4700人が給付金を受け、支給総額は約5億6000万円に上る。

コムスンは今月6日、介護報酬の不正請求問題で厚労省から事業所の新規指定や更新を認めない処分を受け、NOVAも13日、経産省から特定商取引法違反で業務の一部停止命令を受けている。

 NOVA、異業種の企業との資本提携構想も
 (アサヒコム・2007年6月16日)

英会話学校最大手のNOVA(大阪市、ジャスダック上場)が、他社との資本提携を含めた再建策を検討していることが16日、わかった。同社は教室の急拡大戦略が裏目に出て、05、06年度と2期連続赤字を計上。さらに、中途解約時の精算方法などを巡る特定商取引法違反で経済産業省から一部業務の停止命令を受け、経営悪化が懸念されており、再建策作りを急いでいる。

同社の猿橋望社長は、13日の一部業務停止命令後の会見で、他社との資本提携について「これから考えること」と述べるにとどまっていた。同社関係者によると、その後、異業種の企業などとの資本提携構想が浮上しているという。

NOVAは今年に入り新規加入者が激減し、教室に通う受講者数は07年3月末時点で前期より12.1%少ない41万8000人に落ち込んだ。同社は、「経産省の行政処分による影響は軽微」としているが、イメージダウンは避けられず、講師や受講者がさらに流出する可能性もある。

教室閉鎖などのリストラ策も進めているが、成果はまだ見えていない。経営再建には、信用補完と運転資金の確保につながる資本提携が必要との判断に傾きつつあるとみられる。

 NOVA社長、講師不足に「売り上げ少ない」
 (アサヒコム・2007年6月16日)

多くの特定商取引法違反(不実告知など)があったとして経済産業省が一部業務停止命令を出した英会話学校最大手「NOVA」(統括本部・大阪市)の猿橋(さはし)望社長が、講師が不足している現状が報告された会議の席上、「売り上げが少なければ、講師は増やせない」といった趣旨の発言を繰り返していたことが関係者の話でわかった。

同省や東京都も事実関係を把握。同社がレッスンの予約がとりにくくなっている現状を十分に把握しながら、利益確保を優先させて対策を怠っていたとみている。

「売り上げが少なければ、生徒が多かろうが、講師は増やせない」。関係者によると、昨年、同社で開かれた会議の席上、猿橋社長は複数回にわたって、こんな発言をしたという。毎月、猿橋社長ら幹部と、全国各地の教室を担当し、苦情などに対応する「エリアマネジャー」と呼ばれる役職者が集まった「統括会議」。講師が不足し、各教室で「予約がとれない」といった苦情があることなどが話題になったとみられる。

こうした会議の模様は映像などに収められていたとされる。同省や都は2月に実施した立ち入り検査などで関係資料を入手。厳しい行政処分に踏み切る決め手の一つになったとみられる。同社側は同省や都の調査に、「利益優先の意図ではなかった」などと弁明したとみられる。

都の調査では、同社の教室は01年度末に全国で494だったが、05年度末には994に急増。昨年度末は合理化の影響などで減ったものの、924あった。生徒数も約32万人(01年度末)からピークの05年度末は48万人まで増えた。その一方で、講師の概数は03年度末に5900人だったが、05年度末には約5000人まで逆に減少。昨年度末もほぼ同水準とみられている。この間、同社では、売り物にしていた低料金と急速な規模拡大が経営を圧迫していたとされ、06年3月期には30億円の最終赤字に転落していた。

NOVAの広報担当は会議について「事実かどうか確認できないが、そういう発言を聞いた記憶がない。一般論として生徒が増えれば講師を増やし、少ないうちは必要ない、という趣旨を言ったのではないか」と話す。講師数と生徒数の関係については「稼働率をもとに、問題がないように講師を配置している」としている。

 考察

NOVAがさらに窮地に追いつめられた。今回は、特定商取引法違反での行政処分、それも悪質と認定されたため、業務停止6か月という厳しい命令である。2007年4月の最高裁判決だけならなんとか生き延びることができたかもしれないが、6カ月間も新規契約の勧誘・受付・締結ができないとなれば、これはNOVAにとって致命傷となる可能性が高い。

特定商取引法違反となったのは、2007年5月の最高裁判決で否定された、いわゆるNOVA方式(受講者側に著しく不利な解約時精算システム)だけではない。実際にはレッスンの予約が取りにくいことがあるにもかかわらず、いつでも予約が取れるようなウソの説明をしていたこと、そして虚偽の説明で消費者のクーリングオフを不当に回避していたことなども問題とされている。儲け主義の固まりのような会社であることが明らかになった。

NOVAの社長は、処分による業績への影響について、「業務停止が限定的であるので、経営への影響は軽微」と語っているが、これは本音とは思えない。当方が複数のNOVA受講生・元受講生・元従業員から得た情報では、NOVAの受講契約は、その大半が1年を超える長期の契約である。ダメージが極めて甚大であることは明白だ。しかし社長という立場では「もううちの会社はダメです」とは言いたくても言えない。そんなことをしてしまうと、その日から会社は大混乱で、生き残る可能性が一気に0%になってしまう。

このままNOVAが倒産してしまうと、前払いしてしまった授業料は、過去の類似事例(授業料前払い方式の塾や予備校、英会話サロンなどの倒産事例)から考えると、ほとんど戻ってこない。

このようなことが少なくないから、「授業料前払い」は、消費者にとって、実はとても不利なシステムだ。特にNOVAのような「授業料まとめ前払い」は、極めて危険である。「大量一括購入なら単価が安くなる」というのが「授業料まとめ前払い」システムの塾や予備校、英会話サロンなどの常套句だが、結局はものすごく高い買い物になってしまう可能性が少なくない。あれだけあちこちに教室を展開し、そしてテレビCMをガンガン流していたNOVAですらこうなってしまうのだから、もうこれからは、塾や予備校、英会話サロンなどを選ぶ際は、「授業料前払い」というだけで、そこは候補から除外すべきである。

次の項目 −−− 6−040.教材販売のワナ

トップページへ戻る