賢い塾の選び方

6−040.教材販売のワナ


 あなたの安心−−教材販売のワナ−1
 (朝日新聞・2007年4月9日)

<3時間、4時間と居座り勧誘−−「判断力が鈍った」>

埼玉県の主婦(32)宅に、教材ソフトを訪問販売する日本ライブラリー(大阪市、破産手続き中)の営業マンが来たのは、2004年10月だった。「パソコンでお見せしたいものがあります」と居間に上がり、小学生向け教材ソフトの説明を始めた。色鮮やか画画面に、6か月の長男が釘付けになった。小学1年生の教材を勧められた。「特別価格」と言いながら、90万円近い料金。「夫に相談する」と言うと、「じゃあ特別価格になりません」と粘った。

営業マンは、同年代で話しやすい人だった。「男の子って、大変ですよね。私にも息子がいるんですよ」。そんな話をするうちに親近感がわいてきた。そして営業マンの「私の子供も、この教材をやっているんですよ」という言葉が、主婦の気持ちを固めた。約3時間後、85万円で契約。支払は月々のクレジット払いにした。批判されると思い、夫には内証にした。

1か月後、アフターサービスの名目で、年輩の営業マンが来た。小2から中3までの教材を契約するようにせまった。何度断っても、引き下がらない。「今契約すれば、5歳で支払は終わります」。4時間がたった。断り続けている間は、帰らないような気がした。最後は「あきらめ」に近い気持ちで、174万円で契約した。

今年2月、ブログで同社の訪問販売の被害が多数出ていることを知った。すぐ、ブログで知った日本消費者協会に相談した。しかしその数日後、同社は破産申請。毎月の支払を合計すると、すでに152万円をクレジット会社に払っていた。今、残り100万円余について支払停止を求めている。

主婦は振り返る。「もちろん、怪しいとは思いました。でも長時間居座られて、判断能力が鈍っていたのだと思います。

少子化で、子どもにお金をかける親が多いことに目を付け、学習教材を扱う悪質な訪問販売業者が後を絶たない。

 あなたの安心−−教材販売のワナ−2
 (朝日新聞・2007年4月10日)

<お得・不安で消費者だます>

悪質な訪問販売業者は、あの手この手で教材などを売りつける。被害者から、その巧妙なセールストークを聞いた。

2005年秋に滋賀県の男性(32)宅に来た営業マンは「見事」だった。学習教材を販売する日本ライブラリー(大阪市、破産手続き中)の社員は、紙に油性フェルトペンで数字や図を書いた。「中学5教科3学年297万5000円→190万円」。約100万円も安くすると強調した。話の内容も論理だっていた。「塾に通うと小中9年間で720万円かかる。お子さん3人で使えるのだから、うちのソフトを買った方が断然安いですよ」。

3回来た営業マンは毎回違った。「前の営業は、小3までしかお勧めしなかったのですか。おかしいなあ、これは小6までまとめて買わないと意味ないんですよ」。最後は中学までの教材を売りつけようとした。

3月に経済産業省から業務停止命令を受けたベスト教育社(大阪市)のセールストークも巧みだった。「テストに出るところだけを集めた教材。これをやれば、必ず上位7%に入れます」、「今回は小学3年生を対象に、全国で500人だけの募集ですが、今日が締切です」。同社の営業マニュアルには、このような「模範トーク」がびっしりと書かれている。

一方、2005年に東京都などから行政処分を受けたグローバル教育アカデミー(東京都)は、親の不安をあおった。まず、子どもに実力テストを受けさせる。実際は4000人以下しか受験していないのに、「4万5000人中4万3000位でした」とうその結果を伝え、教材を買わせた。

家庭教師の派遣とセットで教材を売る手法も。東京都から2004年に行政処分を受けたワイドグループ(大阪市)は、家庭教師が指導するために必要だとして、高額な教材を勧めた。「カリキュラム」という言葉を使い、消費者をごまかした。

訪問販売をチェックする役所側は言う。「訪問販売の営業マンは、ロールプレーを何度もこなし、百戦錬磨だ。消費者のタイプを知り尽くしている」。

<悪徳営業マンの手口は?>
  1. 数字や図を使い説得
  2. 営業マンを毎回変える
  3. 消費者の不安をあおる
<落とし文句はこれだ!>

 あなたの安心−−教材販売のワナ−3
 (朝日新聞・2007年4月11日)

<被害は依然高水準>

学習教材の訪問販売被害の件数や金額は、どれぐらいなのか。国民生活センターに聞くと、全国の消費生活センターへの「補習用教材」に関する相談は、2005年度約6700件で、ここ数年落ち着いてきているものの、相談者1人当たりの平均契約金額は伸びている。

2000年度に約72万円だったのが年々増加し、2005年度には約104万円になった。教材の場合、複数の学年分をまとめ買いさせるケースが多く、しかも少子化で子どもにお金をかける親が多いことに目をつけ、悪質業者がより多くの教材を売りつけているためとみられる。

訪問販売と言えば、ふとんや浄水器を思い浮かべがちだが、学習教材はどの程度を占めるのか。「消費生活年報」(同センター編)で、訪問販売に関する相談件数の商品別順位を見ると、「補習用教材」は2005年度で第6位と上位に位置する。訪問販売全体の3.4%に当たる。

相談を受けている人たちに、最近の傾向を聞いた。国民生活センター相談調査部の河岡優子・調査役補佐は「家庭教師や塾などとセットで売るケースが目立ちますね」と話す。「家庭教師の契約は解除できたが、教材の解約ができない」といった事例だ。教材に関する相談全体に約2割は、こうした「学習指導つき」だという。

消費者団体「消費者機構日本」(03−5212−3066)の吉備幸絵さんによると、必要以上の教材を売りつける「過量販売」のケースが目立つという。前回までに取り上げた日本ライブラリーに関する相談では、小学校入学前の子どもの親が、小学1年から中学3年までの教材を、約450万円で契約させられたケースがあった。

東京都取引指導課の柴田義之副参事も「最近は、就学前の子どもたちを狙い、中学や高校までの教材を売りつけるケースが増えているようだ」と話す。

こうした事態を受け、経済産業省や東京都はここ数年、悪質な教材訪問販売業者に対し、積極的に業務停止命令などの行政処分に踏み切っている。

<契約被害の実態は?>
  1. 平均契約額、5年で1.4倍
  2. 450万円支払った例も
  3. 乳幼児にも小中向け教材

 あなたの安心−−教材販売のワナ−4
 (朝日新聞・2007年4月12日)

<目的隠し、巧みにセールス>

悪質業者が訪問販売に来たり勧誘電話をかけたりする際は、「無料の学力テストを実施しています」などと言い、教材販売が目的であることを隠すことが多い。消費者は警戒がゆるみ、家に入れてしまうようだ。しかし、玄関に入れたら、「営業マンのパフォーマンスショーが始まり、普通の人だと断れなくなる」(経済産業省の諏訪園貞明・消費経済対策課長)。家の中に入れないことが大切だ。

ホームページで悪徳訪問販売撃退研究会(http://www.cooltatujin.com/houhan/)を運営する行政書士の齋藤聡さんに「撃退法」を聞いた。「最近の入試状況を説明させていただいているのですが、お伺いしてもいいですか」、「勉強法の相談にのります」という電話がかかってきたら、断ることが大切。「入試状況の説明だけが目的のはずはない。最初の電話の段階で、全部はじくのが一番簡単。もちろん訪問販売業者すべてが悪質とは限らないが、被害に遭わないことを優先するなら、そうする方がベターだ」。

悪い業者かどうかを、会社名で判断するのは危ない。訪問販売業者は表面上活動をやめても、会社名を変えて悪質商法を続けることがよくあるためだ。

また、家庭教師の広告を見て、問い合わせてきた人の家に教材販売という目的を告げずに、説明にやってくるケースもある。そういうときは、まず家庭教師のパンフレットだけ郵送してもらうようにしよう。

もし、家に入れてしまったらどうするか。何を言われても、きっぱり「契約するつもりはありません」と断ることが大切だ。あいまいな態度は禁物。営業マンが何度言っても帰らない場合は、警察を呼ぼう。

「でも、脅かされて恐怖を感じた場合は、最後の手段として、その場はいったん契約して、すぐにクーリングオフする、という方法もあります」。

取材を進めるうちに私の家にも、3歳の娘が使う英語教材のしつこい電話勧誘があったことを思い出した。着信拒否にしたら、電話はなくなった。消費者側も対抗策が必要だ。

<悪質業者の撃退法は?>
  1. 怪しい勧誘電話は断る
  2. 玄関の中に入れない
  3. 居座ったときは警察に通報

 あなたの安心−−教材販売のワナ−5
 (朝日新聞・2007年4月13日)

<契約の解除は状況に応じて>

訪問販売でやむなく購入した教材を解約したいときは、どうしたらよいのか。消費者法に詳しい池本誠司弁護士に聞いた。

解約の方法は、
  1. クーリングオフ(無条件解約)
  2. 消費者契約法などによる契約取り消し
  3. 特定商取引法にもとづく中途解約
の3つがある。

まず、クーリングオフ。契約書面を受け取った日から8日以内なら、一切の金銭的負担なしに契約を解除できる制度だ。はがきに解約の旨を記し配達記録郵便で出す。手元にコピーを残そう。契約書面を受け取っていなかったり、科目名が記されていないなど記載に不備があったりした場合は、8日間を過ぎてもクーリングオフができる。

次に、契約の取り消し。業者が加入の際に、重要事項についてうそを言ったり、長時間居座ったりした場合、契約を取り消すことができる規定だ。取り消せるのは、こうした問題に気づいてから6か月以内。ただし5年を過ぎると権利を失う。

教材は一括して届くことが多いが、家庭教師や塾など学習指導がついた教材販売の場合は、中途解約も可能だ。解約手数料は必要。ただ、業者が「学習指導に必要な教材」と関連性を認めたときに限る。解約手数料は「使用して価値が減った分」とされているが、実際は業者との交渉になるケースが多い。

池本弁護士は、3つの解約方法の違いを説明してくれた。「クーリングオフが一番使いやすい。契約取り消しは、業者がなかなか非を認めないので、消費者負担がゼロで解決することは難しく、合意解約になることも多い。でもあきらめずに、消費生活センターに相談して」と言う。同センターは、市町村役場に聞けば教えてくれる。

クレジットで分割払いしているときは、まず販売業者と信販会社に支払停止の通知文書を送る。銀行の引き落としも止めよう。業者と争っている間は、支払いを止められる。販売方法に違法性があると認められればそのまま止められ、すでに支払った金額についても返還を求められる。だが業者が倒産した場合は、返金される可能性は低い。

<教材購入後の解約方法は?>
  1. 8日以内なら無条件で
  2. 違法勧誘なら「取り消し」
  3. 学習指導あれば中途でも

 あなたの安心−−教材販売のワナ−6
 (朝日新聞・2007年4月14日)

<ネットで検索、被害を共有>

学習教材の訪問販売で被害者を多数出した日本ライブラリー(大阪市、破産手続き中)。問題が表面化するのに大きな役割を果たしたのが、ブログ「みれあの部屋」(http://mirea.seesaa.net/)。被害に遭った女性(36)が2005年に子育てブログの中で自身の経験を書くと、同じような経験を受けた人からの書き込みが相次いだ。ブログを見ると、同社に関する600件を超えるコメントがあった。「私も通常より安い価格と言われた」など、様々だ。

教材を400万円以上で契約した札幌市の女性(38)は、時間がたち解約をあきらめてかけていた時、「みれあの部屋」を見つけた。「2年前の契約が解約できた」という書き込みに元気づけられた。消費生活センターに相談しながら、同社と交渉、解約合意にまで至った。

ブログを主宰する女性に会いに行った。「予想外の反響でした。ブログのおかげで支えられた、解決できた、と言われると、作ったかいがあります」。

一方、横浜市の鶴山修三さん(66)は2001年、自信が被害に遭った経験から、悪質商法に関する掲示板(http://otd5.jbbs.livedoor.jp/520082/bbs_plain)を立ち上げた。約128万件のアクセスがあった。資格教材関連が中心だが、違法な訪問販売があったとして経済産業省から6カ月間の業務停止命令を受けたベスト教育社(大阪市)など、補習用教材の販売業者についても書き込みがある。

掲示板の特徴は、消費問題専門家と見られる「回答者」が十数名いることだ。法律的な問題に解答したり、的確な相談先を紹介したりしてくれる。

こうした動きについて、消費者問題に詳しい夷石多賀子・日本女子大非常勤講師は、「消費者は、ネットで自分と同じ体験をした人がいると知ることで、『私は被害者だ』と確信を持ち、消費生活センターに相談できる。ただ、そこにある情報は正しくないものもまじっているので、注意が必要だ」と話している。

<インターネットの効用は?>
  1. 他の被害情報を得られる
  2. 専門家からアドバイスも
  3. 相談に行くきっかけに

 考察

天下の朝日新聞でも、高額教材販売に注意を呼びかける記事が掲載された。それも、6回にわたっての連載記事である。それだけ、高額教材販売による被害が問題になっているということだろう。

この新聞記事では、高額教材販売の様々な売り込み手法が明らかにされていて、この点がとても参考になる。まともな方法ではとうてい売れる商品ではない(高額教材は、商品内容がたいしたことがないにもかかわらず、価格が極めて高い)ため、各社とも高度に工夫をこらして高額教材を売りつけている。そのため、騙されないようにするためには、消費者側がしっかりと情報武装することが重要だ。

たとえば、ネットで検索すれば、高額教材販売の販売手口についての情報は容易に手に入る。このホームページの「7.メールで寄せられた情報」にも、元高額教材販売セールスマンや売り込まれたことのある経験者からの投稿情報が並んでいる。これらをしっかり読んで、敵の作戦を理解していれば、どんなに優秀なセールスマンがきたとしても、騙されずに撃退できる。

ただし、教材単体の販売ではなく家庭教師や塾などとのセット販売が最近増えている点には要注意だ。教材単体の販売ならば、1冊あたりの単価を計算し、そのような教材が書店でいくらで売られているかを考えれば、とても割高な商品であることに気がつくし、教科書準拠の教材の場合は、教科書は定期的に改訂される(例.中学校の教科書は平成14〜17年度版から平成18〜21年度版に改訂された)ことを知っていれば、何年も後に使う予定の教材を先に買っておくのは無駄になる場合があることにも気がつく。けれども、「とても安く、塾や家庭教師の指導を受けられるチャンスです」と切り出されると、この段階では「それはいい話かも」と感じてしまうものだ。

ここで思い出すべきは、「うまい話には裏がある」ということ。よく聞くと、安く塾や家庭教師の指導を受けるためには、高額教材を買わなければならないことになっている。「大丈夫です、とってもいい先生がいます」とか言うだろうが、塾や家庭教師、英会話サロンなどの民間教育の世界では、「安い指導に質の高い指導はない」というのが大原則だ。まともな講師の指導を受けられる可能性は極めて低い。またそれ以前に、なんだかんだ(ベストマッチングの家庭教師を探している最中です、塾が遠方に移転することになりました、など)と言い訳して、指導そのものをほとんど受けられないケースも少なくない。結局はとても割高な買い物になってしまう可能性が大である。「信用できない業者に前払いする」ということは、とても危険なことだ。冷静に考えて、このような手口にも騙されないようにしたい。

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