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6−039.NOVAの精算方式、最高裁が「違法」と判断


 NOVA敗訴確定へ−−最高裁、弁論開かず4月3日に判決
 (毎日新聞・2007年3月9日)

英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)に入学後、途中解約した男性が「前払いした受講料の残額を返さないのは違法」として返還を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は上告審判決を4月3日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。弁論が開かれていないことから、請求通りNOVA側に約31万円の返還を命じた1、2審判決が確定する見通し。NOVAの解約を巡っては複数の訴訟が起こされているが、最高裁判決は初めて。同種訴訟に影響を与えそうだ。

1、2審判決によると、男性は01年9月に600回のレッスンを受講出来る「ポイント」を75万6000円(1回分1260円)で購入するなどして入学。386回のレッスンを受講後、04年7月に解約した。NOVA側は、途中解約すると使用済みポイントの単価が上がって結果的に返還額が下がる約款に基づき、返還額はないと主張したが、1、2審は「約款は特定商取引法に反して無効。購入時単価によって計算すべきだ」と判断した。

国民生活センターによると、NOVAの契約や解約を巡っては、96年から今年2月半ばまで7000件超の苦情や問い合わせが寄せられている。経済産業省や東京都も同法違反の疑いなどで今年2月に立ち入り検査を行った。

 受講料返還訴訟、NOVAの敗訴確定−−最高裁、割高精算は「違法」
 (産経新聞・2007年4月4日)

英会話学校最大手「NOVA」(大阪市)の受講契約を中途解約した東京都の男性が、未受講分のポイント制受講料の過払い分など約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第3小法廷であった。那須弘平裁判長は、特定商取引法の対象となる業種で中途解約した場合の精算基準について、「使用済みポイントの対価額は契約時単価で算定するのが自然」との初判断を示し、NOVA側の上告を棄却した。約31万円の返還を命じた2審・東京高裁判決が確定した。

NOVAの中途解約をめぐっては同種訴訟が複数起こされているが、今後はこの最高裁判決を基準に判断される。外国語教室のほか、特定商取引法施行令で指定されたエステティックサロンやパソコン教室など5業種の中途解約に伴う精算にも、この基準が適用される。

2審判決などによると、男性は平成13年、600回分受講できるポイントを約75万円(1ポイント当たり1200円)で購入して入学。16年に386ポイント使ったところで解約した際、購入時の単価で計算した受講料と中途解約手数料(5万円)を除く過払い分約31万円の返還を請求した。

これに対し、NOVA側は約款に基づき、受講済みの受講料を購入時より割引率の低い単価で計算し、受講分だけで約65万円に上るとして請求に応じなかった。1ポイントの単価は約1680円になった。1、2審とも男性の請求通り約31万円の返還を命じていた。

那須裁判長は判決理由で、NOVAの精算規定について「契約解除があった場合にのみ適用される高額の対価額を定めており、受講者による自由な解除権の行使を制約するものといわざるを得ない」と指摘し、特定商取引法に違反して無効と判断した。

<NOVAの話>

「判決は数量割引(ボリュームディスカウント)の仕組みによるレッスン料の大きな割引を否定されたことを意味し、誠に残念で心が痛くなる結果だ。弊社ではこの判決を予測し、現在のコースについては既にこの判決に対応した精算方法となっており影響はない」。

 NOVA方式、経産省も「認めない」−−通達修正へ
 (朝日新聞・2007年4月13日)

英会話学校最大手「NOVA」の解約を巡ってトラブルが相次いでいる問題で、経済産業省は同社のこれまでの精算方法を認めない方向で、特定商取引法(特商法)の解釈を改めることを決めた。最高裁が今月3日の判決で、同社の精算方法が特商法に違反するとの判断を示したことを受け、同法の通達を修正する。消費者保護に主眼を置き、同様のトラブルを防ぐ狙いもある。

NOVAの場合、受講者は事前に受講料を支払い、「ポイント」をまとめて購入すれば授業1回あたりの単価が割安になる。しかし、中途解約すると使用済みポイントが割高の単価で計算され、返金額が少なくなり、トラブルになっていた。

NOVA側はこれまでこうした精算方法について「経産省と話し合った上で、問題がないとの見解を得ている」と主張。実際、同省は02年、同社の照会を受ける形で、条件をつけながら、「合理性が認められないとはいえない」などとする見解を文書で示していた。

また、99年に当時の通産省が特商法(当時の名称は訪問販売法)改正時に出した通達では、中途解約時の精算について、合理的な理由さえあれば、同社のような精算方法も認められるような記述になっていた。

しかし、今回、最高裁は「使用済みポイントの対価額も契約時単価で算定される」と同社の精算方法を否定した。

そこで、経産省は通達から「合理的な理由なくこれと異なる単価を用いることはできない」という文言を削除。「契約締結の際の単価を用いることが原則」と明確にうたうことにした。

英会話学校やエステティックサロンのように、事前に高額な支払いをして長期にわたってサービスの提供を受けるが、効果が目に見える形で表れるとは限らない業種は、消費者との間でトラブルになりやすく、特商法は消費者保護のために規制対象にしている。

今回の修正も、こうした業種の特徴を踏まえたもので、同省は「第2のNOVAのようなトラブルを起こさないようにしたい」としている。

 考察

NOVAにとって、最悪の判決が出てしまった。NOVAは「経済産業省に相談してOKをもらった」とのことなので、これがもしも真実であるならば、こうなってしまった責任の一端は経済産業省にもある。しかしもしもそうだとしても、役人が自分の失敗(業界への指導ミス)を認めることはありえない。さらに三権分立であるので、役所=行政は、絶対の存在ではない。司法の最高機関の判決が出てしまったからには、もはや経済産業省はNOVAを助けてはくれない。

今後の注目は、NOVAの業績推移だ。2007年5月の段階でNOVAの株価は、暴落はせず、しかしダラダラ下げを続けている。この最高裁判決の影響で一挙に解約者が増加したらピンチに陥る可能性があるが、しかしそれほど解約者が増えず、これまで通りに新規契約者を獲得していくことができれば、企業として存続できる。

なお、生徒数の減少や同業他社との競合などで業績が低迷していた英会話のラド・インターナショナルが、2007年4月5日に東京地裁へ自己破産を申請した。負債総額は約18億円。1983年の設立で、国内に4校(新宿校、銀座校、梅田校、名古屋校)、受講者は約4000名。前払いした授業料は、当然、全額は戻ってこない。

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