賢い塾の選び方

6−036.学研の子会社と販売代理店に業務停止命令


 学研の子会社に業務停止命令−−虚偽の説明で学習塾に勧誘
 (アサヒコム・2007年3月2日)

学習研究社(学研)の子会社「学研ジー・アイ・シー」(東京)と、販売代理店の「学伸舎」(静岡市)が、虚偽の説明をして学習塾に勧誘し、教材を売りつけるなどしたのは特定商取引法違反(不実告知など)にあたるとして、経済産業省は2日、両社に6カ月間、新規の勧誘や契約などの業務を停止するよう命令した。同法に基づく学習塾への業務停止命令は初めて。

調べでは、両社は「学研大学受験指導センター」などの名で学習塾を経営。高校生に、学研の教材販売とセットで個別指導などのサービスを提供していた。

勧誘の際、実際は講師の指導の予約がとりにくかったりするのに、「1対1で付きっきりで教える」「毎日先生がいて指導が受けられる」などと虚偽の説明をした。教材も使用しないのに、「指導で必要」などと購入させていたという。

また、特商法の規定に違反して、解約の際に約50万円の未使用の教材を返品しても、返金に応じなかったという。

学研は「当社及びグループは処分を真摯に受け止め、信頼される企業を目指す」とコメントした。

 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について
 (経済産業省HP・2007年3月2日

本件の概要 :経済産業省は、特定継続的役務提供事業者である株式会社学研GIC等に対して、特定商取引法の違反行為を認定し、行政処分を行いましたので、お知らせいたします。

担当:商務情報政策局 消費経済対策課
公表日:平成19年3月2日(金)
発表資料名:1. 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(PDF形式:114kB)

特定商取引法の違反の特定継続的役務提供事業者2社に対する業務停止命令(6カ月間)について

平成19年3月2日 経済産業省関東経済産業局

経済産業省は、株式会社学習研究社(以下「学研」という)の100%出資会社である株式会社学研ジー・アイ・シー及び有限会社学伸舎(学研の販売代理店)の特定商取引法上の違反行為を認定し、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、本年3月3日から9月2日までの6か月間、両社の特定継続的役務提供の一部(勧誘・申込み・契約締結)を停止するよう命じました。

両社は、役務(学習塾)と、学研の販売する学習教材とをセットで提供する「学研大学入試現役合格システム」あるいは「学研現役合格システム」と称する役務付き教材販売を行っていました。株式会社学研ジー・アイ・シーの違反行為は、概要書面不交付、交付書面の記載不備等、不実告知、債務の履行拒否・不当遅延、教材販売契約の解除によって生じる債務の履行拒否です。また、有限会社学伸舎の違反行為は、概要書面不交付、交付書面の記載不備等、不実告知です。

1.株式会社学研ジー・アイ・シーは「学研大学入試現役合格システム」「webはいすく〜る」と称する役務付き教材販売を行っていました。

(1)同社は、本件商品に係る契約に当たり、勧誘顧客に対し、その契約を締結するまでに概要書面を交付せず、また、その契約を締結した際交付した書面に、役務の内容を記載していませんでした。さらに、関連商品である学習教材は、未使用等であれば返金すべきであるにもかかわらず、契約書に「契約後1年を経過して解約した場合、学習教材の返金はできない」旨記載し、実際に顧客が解約時に未使用のまま返品しても返金に応じていませんでした。

(2)また、学習塾における講師の指導の予約がなかなか取れなかったり、個別指導が満足に受けられないにもかかわらず「解らないところは、1対1の個別で、つきっきりで教えてもらえる」などと、また担任制をとっていないにもかかわらず「お子さんに合わせた細かいカリキユラムを作って指導します」などと、虚偽の勧誘を行っていました。

(3)さらに、実際の指導では教材を使用しないにもかかわらず、個別指導で使用するから教材が必要と言つて、教材を購入させていました。

2.有限会社学伸舎は「学研現役合格システム」「パーフエクトプリント」「学伸スーパービジヨンGSV教材」と称する役務付き教材販売を行っていました。

(1)同社は本件商品に係る契約に当たり、勧誘顧客に対し、その契約を締結するまでに概要書面を交付せず、また、その契約を締結した際交付した書面に、この契約に役務は付いていないなどと記載していました。

(2)実際には個別指導が満足に受けられないにもかかわらず、「塾は毎日先生がいて個別指導が受けられる」と虚偽の説明をして勧誘を行っていました。

(3)さらに、クレジツトを組んで月々払っていく支払い方法であるにもかかわらず、月謝制であるとの虚偽の説明を行っていました。

【本件に関する問い合わせ先】

経済産業省消費者相談室 03−3501−4657
北海道経済産業局消費者相談室 011−709−1785
東北経済産業局消費者相談室 022−261−3011
関東経済産業局消費者相談室 048−601−1239
中部経済産業局消費者相談室 052−951−2836
近畿経済産業局消費者相談室 06−6966−6028
中国経済産業局消費者相談室 082−224−5673
四国経済産業局消費者相談室 087−861−3237
九州経済産業局消費者相談室 092−482−5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098−862−4373

<株式会社学研ジー・アイ・シーに対する行政処分の概要>

1.事業者の概要

(1)名称:株式会社学研ジー・アイ・シー(通称「学研GIC」)
(2)代表者:代表取締役野村実
(3)所在地:東京都大田区上池台4丁目40番5号
(4)資本金:1億8736万円
(5)設立:昭和58年10月17日
(6)取引形態:特定継続的役務提供
(7)商品:@大学入試現役合格システム(1,142,400円)
       Awebはいすく〜る(1,142,400円)
      (以下、@およびAを本件商品という。※金額は3年間で契約した場合)
(8)売上高:平成17年4月〜平成18年3月約7億1350万円
(9)従業員:13名(総務部3名、総合管理部6名、教務部4名)※本社のみ

2.取引の概要

株式会社学研ジー・アイ・シー(以下「同社」という)は、「大学入試現役合格システム」「webはいすく〜る」と称する役務付き教材販売を行っているところ、本件商品に係る契約に当たり、勧誘顧客に対し、その契約を締結するまでに交付しなければならない概要書面を交付せず、また、その契約を締結した際交付した書面に、関連商品の販売契約の解除に係る事項について正しく記載していなかった。

また、「1対1の個別で、つきっきりで指導が受けられる」「担任が生徒に合わせたカリキユラムを作り、細かくフオローしていく」等と、実際には個別指導が満足に受けられないにもかかわらず、虚偽のことを告げて勧誘していた。

さらに、同社は、「教材は、指導に使うから必ず買わなくてはならない」と実際にはほとんど使用しないにもかかわらず、虚偽のことを告げて教材を購入させていた。加えて、関連商品販売契約が解除された際、未使用で残存価値がある教材を返品しても返金に応じなかった。

3.業務停止命令の内容と期間

(1)業務停止命令の内容

特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供であって、特定商取引法施行令別表5の4の項の第1欄に定める役務(学習塾)の提供に係る次の業務を停止すること。

@特定商取引法第48条第2項に基づく特定商取引法施行令別表第6の第2号に掲げる商品(以下「関連商品」という)の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。

A関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。

B関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約を締結すること。

(2)業務停止命令の期間

平成19年3月3日から平成19年9月2日まで(6か月間)

4.業務停止命令の原因となる事実

同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。

(1)書面不交付(特定商取引法第42条第1項)

同社は、本件役務提供顧客と本件役務提供契約を締結するまでに、当該契約の概要について記載した書面を交付していなかった。

(2)書面の記載不備等(特定商取引法第42条第2項)

同社が本件役務提供顧客と本件役務提供契約を締結した際に交付する書面には、役務提供の形態又は方法、役務を提供する時間数・回数についての記載がなかった。また、関連商品の中途解約について、未使用で残存価値があれば、その分、返金しなければならないにもかかわらず、「お申込日から解約申出の経過月数に基づき、下記の清算金を請求します。(中略)12ケ月以上=100%」と記載していた。

(3)不実告知(特定商取引法第44条第1項)

@役務の種類及びこれらの内容又は効果について(同項第1号)

同社は、実際には予約がなかなか取れなかったり、個別指導が満足に受けられないにもかかわらず、「1対1の個別で、つきっきりで指導がうけられる」と告げていた。また、担任制をとっていないにもかかわらず、「担任が生徒に合わせたカリキュラムを作り、細かくフオローしていく」と告げていた。

A関連商品について(同項第2号)

同社は、個別指導等でほとんど使用しないにもかかわらず、「教材は指導に使うから、必ず買わなくてはならない。」と告げていた。

(4)役務提供契約の解除に伴う債務の履行の不当遅延(特定商取引法第46条第1号)

同社は、本件役務提供受領者が本件役務提供契約の解除を申し出た際、当該契約の解除によって生じる債務の全部又は一部の履行を不当に遅延させた。

(5)関連商品販売契約の解除に伴う債務の履行拒否(特定商取引法第46条第3号に基づく特定商取引に関する法律施行規則第39条第6号)

本件役務提供受領者が本件教材販売契約を締結して1年を経過した後に当該契約の解除を申し出た際に、未使用の関連商品を返品しても返金に応じなかった。

5.勧誘事例

【事例1】

(株)学研ジー・アイ・シーの販売員は、平成17年2月ころ、消費者Aの自宅に電話をかけ、当時中学3年生のAの子どもとともに説明会に来るよう、勧誘した。Aが子どもとともに事業所へ行くと、同販売員は「わたしが担当して、お子さんに合わせた細かいカリキュラムを作って指導します。土日には予約で個別指導が受けられます」と告げて勧誘した。その際Aは、パンフレツトを渡されたが、パンフレツトに記載してある教材の写真を見て、「このセツトは全部要るんですか」と聞いたところ、「教材はセットになっていて、指導に必要なもので、順番に使っていきます」と説明した。

契約後、Aの子どもは事業所に通い始めたが、テスト前になると個別指導の予約が取れないため、直接教室へ行って、キヤンセル待ちをして指導を受けるようにしていた。10月ごろから、勧誘をした同販売員と連絡が取れなくなり、新しい担当者になったが、連絡が取れないことが度々であったため、Aの子どもは不信感を持つようになった。

Aは子どもと話し合い、解約することにし、平成18年4月に入り、その旨の電話をかけたところ、「解約する場合は手数料も掛かるし、教材のお金も全部かかりますよ」と言われた。

5月末ころ、解約金として24万円の請求書が届き、驚いて新しい担当に電話をすると、「この計算は契約書に書いてあるので決まりです」と言われた。納得できずに手紙を本社に出した後で電話がかかってきて、「教材は1年経ったらすべてを買い取りしてもらうことになっているので、返品はきかないんですよ」と言われ、Aは、「わたしも子どもも教材の買い取りについて説明を受けていません。指導だって担当が勝手にくるくる替わり、連絡も取れなかったり無責任ですよ。教材にしても指導の時にまったく使わなかったのですから納得できません」と告げたが、返品には応じてもらえなかった。

【事例2】

(株)学研ジー・アイ・シーの販売員は、平成16年4月〜7月ころ、消費者Bの自宅に何度か電話をかけ、「誰でも入れるところではないので、面接しないと入れるかどうか分からないが、面接だけでも受けてみないか」と勧誘した。Bは、何度も電話がかかってくるし、話だけでも聞いてみようと思い、行くことを承諾した。

Bが子どもとともに営業所へ行くと、同販売員が「中高一貫校に合った指導をする塾はほとんどありません。学研はきちんと定期テストの対策をしますし、出題範囲に合ったプリントを渡します」、「分からないところがあれば、土日に予約をして、専門の先生の個人指導を受けることができます」、「ここで指導してくださっている先生は有名な先生ばかりで、普通はなかなか個人指導を受けることができませんが、ここなら予約さえすれば指導を受けることができます」、「わたしも責任持ってしっかりと指導しますから、わたしに任せてください」と勧誘した。

その際、教材を1冊だけ見せて、「この教材は学研が長年研究して、教科書に基づいて作ったもので、これだけやっていれば大学に受かるという素晴らしい教材です」と説明したが、全部で何冊あるのか、値段がいくらなのかはまったく説明しなかった。そのため、Bは契約後にボール箱で3箱もの教材が届いたときは非常に驚いた。

契約時には、「ここにサインをしてください」と言い、Bがサインをすると、他の書類と一緒に封筒に入れ、「家に帰ってから読んでください」とだけ言って封筒を渡したが、中途解約等の説明はしなかった。

教室に通い始めたが、定期テストの前になっても、勧誘の際に説明のあった出題範囲に合ったプリントといったものは渡されなかった。教材もまったく使用しないままなので、Bは何度も同販売員に電話をして教材を使って指導をするよう求めたが、状況が変わらなかったので不信感が募り、解約することにした。

【事例3】

(株)学研ジー・アイ・シーの販売員は、平成16年3月ころ、消費者Cの自宅に電話をかけ、「学研は唯一の上場企業で、受験に関する情報量も非常に多いので、是非指導センターに来てください」と(株)学研ジー・アイ・シーの事業所へ来るよう誘った。

Cが子どもと一緒に事業所へ行くと、同販売員が「この塾は国公立大学希望者のための塾ですから、お嬢さんの希望にも合っていると思います」、「当センターでは個別指導をしています。平日は毎日自習室にチユーターがいて、わからないところの質問にすぐ答えるようにしています。土日の個別指導は有名塾の現役の講師が指導してくれます。アルバイト講師ではなく、プロの講師です」と勧誘した。Cは「予約が取れないとせっかくお金を払っても指導を受けられないこともあるのではないか」と訊ねたところ、「人数制限をして、指導枠を確保していますので、予約ができないことはありません」と答えた。さらに「塾では担任制を取って、お子さんのスケジユール表を作ります。わたしが担任になりますから、ご安心ください。定期テストの時には80%確実に取れる教材を渡しますので、ご安心ください」と告げた。

Cは夫と相談したいと言つて、その時点では書類を一切もらわずに帰った。Cの子どもは事業所に通い始めたが、「チューターは有名大学の学生といっていたけれど、学校の教科書の分からないところを質問しても、満足に答えられない。土日の個別指導も早い者勝ちで予約を取るので、毎回の予約は取れない」とCに告げた。Cは同販売員にきちんとした指導をすることと、予約が確実に取れるよう、状況の改善を要求したが、状況は変わらなかったので、解約を申し出た。

【事例4】

(株)学研ジー・アイ・シーの販売員は、平成16年11月ころ、消費者Dの自宅に電話をかけ、「一度説明を聞きに来てください」と(株)学研ジー・アイ・シーの事業所へ来るよう誘った。

Dが子どもと共に事業所へ行くと、電話をかけてきた販売員とは別の学長と名乗る販売員が、「学校に合わせた問題の出し方や指導ができる。推薦やAO受験のサポートもしっかりと行う」、「必ず希望する大学に合格させます。とにかく全部わたしに任せてください」と勧誘した。また、「水曜日と土曜日は個別指導の日だから、予約すれば1時間みっちり指導を受けられる。他の日も先生が何人もいるから大丈夫だ」と告げた。

1時間ほど説明を受けた後、Dは契約することにした。その際、同販売員はDにパンフレツトを見せ、「こんな教材があります」、「この教材は入会したら付いてくるもので、全部セツトになっている」、「教材が届いたら着払いで2万円払ってください。それが教材の値段です」と説明した。

Dの子どもが通い始めてすぐに「あそこは対応が悪い」と言って行きたがらなくなった。その後AO入試について、同販売員にエントリーシートについて記載方法を相談し、フオロー等を求めたが、何もしてもらえなかったため、不信感が募り、平成17年10月に解約を申し出た。しかし、精算書が送られてきたのは12月であった。

<有限会社学伸舎に対する行政処分の概要>

1.事業者の概要

(1)名称:有限会社学伸舎
(2)代表者:代表取締役前田雅江
(3)所在地:静岡県静岡市葵区伝馬町9番地の7
(4)資本金:300万円
(5)設立:平成18年3月17日
(6)取引形態:特定継続的役務提供
(7)商品:@学研現役合格システム(3教科:493500円)
       Aパーフエクトプリント(3教科:520,000円)
       B学伸スーパービジヨンGSV教材(105,000円)
      (以下、@、A及びBを本件商品という)
(8)売上高:不明
(9)従業員:約80名(アポインター、アルバイトを含む)

2.取引の概要

有限会社学伸舎(以下「同社」という)は、「学研現役合格システム」「パーフエクトプリント」「学伸スーパービジヨンGSV教材」と称する役務付き教材販売を行っているところ、本件商品に係る契約に当たり、勧誘顧客に対し、その契約を締結するまでに交付しなければならない概要書面を交付せず、また、その契約を締結した際交付した書面は、クーリング・オフ等に係る事項のみならず、他の契約事項も含めてすべて全面赤字赤枠で記載していた。

また、役務の内容及び関連商品にかかる事項を正しく記載していなかった。さらに、同社は、実際には指導を希望しても満足に個別指導を受けることができないにもかかわらず、「塾は毎日先生がいて個別指導が受けられる」と虚偽のことを告げて勧誘していた。加えて、同社は、実際にはクレジツトを組ませているにもかかわらず、月謝制であると虚偽のことを告げていた。

3.業務停止命令の内容と期間

(1)業務停止命令の内容

特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供であって、特定商取引法施行令別表5の4の項の第1欄に定める役務(学習塾)の提供に係る次の業務を停止すること。

@特定商取引法第48条第2項に基づく特定商取引法施行令別表第6の第2号に掲げる商品(以下「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。

A関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。

B関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約を締結すること。

(2)業務停止命令の期間

平成19年3月3日から平成19年9月2日まで(6か月間)

4.業務停止命令の原因となる事実

同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。

(1)書面不交付(特定商取引法第42条第1項)

同社は、本件役務提供顧客と本件役務提供契約を締結するまでに、当該契約の概要について記載した書面を交付していなかった。

(2)書面の記載不備等(特定商取引法第42条第2項)

同社が本件役務提供顧客と本件役務提供契約を締結した際に交付する書面は、クーリング・オフ等に係る事項のみならず、他の契約事項も含めてすべて赤字赤枠で記載されていた。また、同社は本件学習塾の役務を提供し、その関連商品として本件教材を販売しているにもかかわらず、契約書面に「この申込書は下記の商品購入に関するお申し込みであり、家庭教師派遣等の役務契約は一切含まれておりません」、「この商品は役務付き商品ではありません」と記載していた。

(3)不実告知(特定商取引法第44条第1項)

@役務の種類及びこれらの内容について(同項第1号)

同社は、実際には個別指導が満足に受けられないにもかかわらず、「塾は毎日先生がいて個別指導が受けられる」と告げていた。

A購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて(同項第3号)

同社は、実際にはクレジットを組ませているにもかかわ6ず、月謝制であると告げていた。

5.勧誘事例

【事例】

(有)学伸舎の販売員は、平成18年3月下旬、消費者Eの自宅に、学研の塾と言って電話をかけ、「中学2年の子どもの勉強をどうしているか。」と聞いた。Eの子どもの学校の英語の教科書は特殊な内容で、他の塾ではこの教科書に沿った指導は出来ないと聞いていたので、電話をかけてきた販売員が自信を持って内容を説明するのを聞いて、信頼を寄せた。また販売員は、「学研の塾ではマンツーマンで子供を指導する」と言ったので、以前他の塾でグループ指導を受け自信を失くしていた子どもにもいいのではないかと思い、子どもに体験授業を受けさせた。

その時はパソコンを使用した数学の指導で、「クイズみたいで楽しかった」と言って帰ってきた。その体験授業の後で、販売員から電話がかかってきたので、Eが費用のことを聞くと、「入会金が1万円で、月謝は1教科1万5千円。2教科で3万円。全教科では3万3千円です。授業料以外にも自習室の使用料として月々3千円かかります」と説明した。

ところが、Eの知り合いにも同じ塾から勧誘電話があり、その時の説明では月謝が年払いと言われたので止めたと聞き、驚いて塾に電話をかけて確認したところ、電話に出た事務の女性が、「うちは月謝制です」と答えたので安心して契約した。

後日、実際に契約に行くと、販売員は信販会社のローン契約書を出してきたのでEは疑問に思ったが、その時は子どもが塾で2度目の授業を受けるために待っていると言われ、断れず承諾してしまった。

 株式会社学研ジー・アイ・シーに関するお詫び
 (学研HP・2007年3月9日)

平成19年3月2日、当社子会社の株式会社学研ジー・アイ・シーは経済産業省より「特定商取引に関する法律」に違反する行為があったとして6ヶ月間の販売活動等業務の一部を停止する命令を受けました。

当社及び当社グループは今回の行政処分を真摯に受け止め、消費者の皆様に安心できる商品とサービスの提供が出来るよう努力し、信頼される企業を目指していく所存です。

尚、株式会社学研ジー・アイ・シーは、昨年、平成18年3月6日をもって、一切の営業活動を停止しており、現在は継続会員に対するサポート指導役務の提供のみを行っております。この指導役務の提供は停止の対象となっておりませんので継続してまいります。

 考察

高額教材販売会社が、続々と特定商取引法による行政処分を受けている。2004年12月には、ワイドグループ(関東学習指導会、エルズ家庭教師センター、日本教育受験センター、東京入試対策センター)に東京都が勧告し、グランプリ系列のグローバル教育アカデミー(株)には四都県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)が勧告した。2005年12月には、東京学参グループの学生家庭教師会(会社名は株式会社ライフブリッヂ)が経済産業省から4か月の業務停止命令を受けている。

この学研GICは、営業停止6か月と、これまで高額教材販売会社に対して下された行政処分の中では最も重い。その理由は、他社よりも特定商取引法に大きく違反していたということであると思われるが、学研という出版社のネームバリューやブランドイメージを活用して高額教材販売ビジネスを日本全国で展開しているため、社会に与える影響度が大であるという判断から処分が重くなった可能性もある。

学研GICは学研の100%出資子会社とのこと。100%出資子会社は、親会社の一部門に近い存在であるという認識が一般的であるので、この行政処分は学研本体に下されたものと考えてもいい。だからこそ、今回の行政処分についてのお詫び文は、学研のホームページに掲載された。

高額教材販売会社は、どこも似たような商法を展開している。そのため、今後もどんどん行政処分が下されていくことだろう。まだ、行政処分を受けていない業者はたくさん残っている。情報が入り次第、このコーナーでどんどん紹介していきたい。

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