賢い塾の選び方

6−035.NOVAで精算方式をめぐる解約トラブルが続出


 英会話のNOVAに立ち入り検査−−解約トラブルで経産省
 (朝日新聞・2007年2月16日)

「駅前留学」などで知られる英会話スクール最大手「NOVA」(統括本部・大阪市)が、特定商取引法違反の疑いなどで経済産業省と東京都の立ち入り検査を受けていたことが分かった。解約時に高い精算金を要求したり、解約をめぐって事実と異なる説明をしたりしたとして、同法に抵触する可能性が浮かんでいる。経産省は検査で得た資料などを分析し、違反事実が固まれば新規契約の勧誘や受け付けなどの業務停止命令や改善指示といった行政処分に踏み切るとみられる。

立ち入り検査は14日に行われ、同社の本部とともに一部の教室も対象になった模様だ。関係者によると、NOVAでは、受講者は事前に受講料を支払い、まとめて支払う金額が多ければ多いほど授業1回あたりの単価が安くなる。しかし、受講者が中途解約を申し出ると、支払時とは別の料金体系で精算されて返還分が少なくなるため、トラブルが起きている。東京、名古屋、京都などで訴訟が起きたり、NPO法人が精算方法の見直しを求める活動をしたりしている。NOVAを巡っては、一部の教室ではレッスンの予約がとりにくくなっているとの指摘があるほか、「突然、通っている教室が閉鎖された」といった苦情もあるという。

経産省なども、こうした経緯がある以上、受講者が解約に至るのはNOVA側にも責任があり、現行の精算方法では合理的ではない、とみている模様だ。

さらに、同社の解約に関する事項の説明が、特商法が禁じる「不実の告知」に当たる疑いも浮上している。NOVAは新規の受講者を勧誘する際、まず住所、氏名などを登録。数日後に受講コースを振り分けるレベルチェックをし、契約内容を決めて正式な申し込みを受ける。特商法は契約後、一定期間内なら無条件で解約できる「クーリングオフ」の制度を定めているが、受講者が解約を申し出ても、最初に氏名などを登録した日を「契約の起算日」などと主張。受講者とトラブルになる例があるという。

同省の諏訪園貞明・消費経済対策課長と都の担当者は「検査は事実だが、内容はコメントできない」と話している。NOVAは1981年創業。同社によると、教室数は2005年度末には994で、同年9月現在の生徒数は48万人。

<法違反指摘と思っていない>

NOVAの広報担当者の話

経産省の調査は受けているが、特定商取引法違反を指摘されたとは思っていない。(精算方式は)過去にも経産省と話し合いをした上で特商法上、問題がないとの見解を得ている。ポイント単価の問題は最高裁でも審理中であり、司法の判断に委ねたい。また、予約は事前に入れてもらえばきちんと取れる。教室の統合は決まった段階でお知らせしており、クーリングオフは正式に申込書に記入していただいた日を起算日としている。

 「返金少なすぎる」NOVA解約時の精算、受講者に不利
 (朝日新聞・2007年2月16日)

最大手の英会話スクール「NOVA」。「NOVAうさぎ」など親しみのあるキャラクターやユニークなCMが話題を集める一方、解約をめぐるトラブルは相次いでいる。「途中解約で戻ってくる受講料が少なすぎる」。精算方法をめぐって法廷で争った元受講者らは不信感をにじませる。

東京都北区の女性(46)はNOVAへの怒りが収まらない。入会から2年あまりたった2001年12月、もっと通おうとレッスン600回分にあたる600ポイントを約72万円で買った。解約を申し入れたのは2003年7月。138ポイントを使っただけだった。50万円前後は返ってくると計算していたが、担当者が示した返金額は約26万円だった。一部のポイントはレッスンを受けていなくても「有効期限」が切れたとされた。使用済みポイントは購入時とは違う高い単価で計算されて差し引かれた。

3カ月後、NOVAに損害賠償を求める訴訟を起こした。判決では、NOVA側が事前に約51万円を女性への支払いのために供託したことから請求そのものは棄却されたが、NOVAの計算方式は不当と認められた。解約したのは、予約が取りにくくなったうえ、講師のやる気の差が大きくなっていくように思えたからだという。精算の根拠について正式な書類を求めると、2週間待たされて渡されたのは「これ以上この件で請求しない」という文言への署名を求めた「同意書」だったという。

大津市の工務店役員安川支朗さん(41)は入会から2年後の2002年3月、解約を申し出た。約76万円で買った600ポイントのうち、使ったのは54ポイント。示された返金額は約4万5000円だった。

安川さんは03年5月、実際に使ったポイントの分だけ、購入時の単価で精算するよう求めて提訴。半年後、安川さんが返金額として主張する約70万円をNOVAが支払うことで和解した。安川さんによると、解約を申し出た際、教室の責任者に明細を出すよう求めたが、パソコンを見ながら「打ち出せない仕組みになっている」と拒まれたという。

京都市の司法書士、植松香さん(30)は2004年10月、約30万円で買った150ポイントのうち36ポイントを使った時点で解約。返金額を約5万9000円とした精算書と「同意書」が送られてきた。現在、NOVAと最高裁で係争中だ。植松さんは言う。「早く辞める人からもできるだけたくさんお金を取りたい。NOVAはそう考えているんでしょうか」

<授業、契約時1200円→算定2300円>

NOVAは受講者がポイントをあらかじめまとめ買いし、1ポイントで1レッスン(40分間)が受けられる。一度に購入する点数が多いほど、1ポイント当たりの単価は安くなる。

図のようなケースで600ポイントをまとめ買いすると、1ポイントあたりの単価は1200円。ところが、100ポイントを使った時点で解約しようとする場合、NOVA側は最初に100ポイントだけ購入した場合の「1ポイント2300円」を使って、解約までの授業料金を23万円と算定する。受講者は実際には100ポイント当たり12万円しか支払っていないため、差額の11万円だけ返金額が少なくなってしまう。(価格は2001年ころの例)

<苦情・相談、年間1000件>

国民生活センターによると、外国語・会話教室をめぐる相談件数は2001〜2005年度の5年間で約1万7000件。うち約1万6000件は契約・解約のトラブルが含まれている事例だ。また、関係者によると、ここ数年、全国の消費生活センターに寄せられたNOVAについての苦情・相談は年間で1000件前後に上り、ほかの英会話スクールを引き離しているという。

<「駅前留学」と低料金で急伸>

NOVAは猿橋望代表が海外生活の経験を生かして1981年に大阪で創業。他社に比べて安い受講料や「駅前留学」をうたい文句にした広告キャンペーンで人気を集め、急速に業績を伸ばした。教室数は1993年に100店を達成。以降も新規出店を加速させ、2005年度末には994店に達した。2005年9月現在の生徒数は48万人で67%のシェアを誇る(同社調べ)。

しかし、入会者数が頭打ちとなった影響で2006年3月期決算では96年のジャスダック上場以来初めて、最終損益が約30億円の赤字に転落した。このため、同社は2007年3月期は一転、80店以上を閉鎖するリストラ策に着手して来期以降の収益回復を計っている。

<受講料返還12万円命令−−教室廃止巡り名古屋地裁>

NOVAの受講料を巡り、名古屋市の女性が「教室を一方的に廃止された」などと、約28万円の返還を同社に求めていた裁判で、名古屋地裁は15日、訴えの一部を認め、約12万円の返還を命じる判決を下した。

女性は2004年5月、600回分のレッスンポイントを約79万円で購入。教室が勤務先から近く、昼休みに歩いて通えると考えていたが、通いはじめて2年弱で廃止され、約800m離れた別の教室への統合が決まった。ポイントは約2/3(当初単価で約53万円に相当)が残っていた。解約を申し出たが、「使用済み」のポイントは購入時よりも高い単価で計算され、手元に戻ってきたのは約26万円だけだった。

判決は、両教室を統合しても「格別の不利益は生まれない」としたが、精算方式について「中途解約を前提にしているとも言え、購入時の単価で計算すべきだ。法に反する」とした。

 NOVAの敗訴相次ぐ−−解約問題、和解から係争に硬化
 (朝日新聞・2007年2月18日)

外国語学校「NOVA」の中途解約トラブルを巡って受講者側が起こした訴訟で、同社側の主張を退ける判決が各地の裁判所で相次いでいる。NOVA側は相次ぐ敗訴にも「最高裁の判断が出ていない」として解約規定を改めておらず、経産省から特定商取引法に基づく立ち入り検査を受けた同社の今後の対応に注目が集まっている。

問題になっているのが、授業を受けるために事前購入するポイントを中途解約する際、使用済みのポイントについて購入時より高い金額で精算するため、返金額が少なくなるNOVA側の規定だ。受講者側が「不当に返金が少ない」として訴える訴訟が東京、名古屋、京都などで少なくとも8件起こされている。

このうち裁判所の判断が示されたのは、15日に名古屋地裁であった判決を含め計6件。いずれも、計算方法についてはNOVA側の主張を退け、解約時の精算でも購入時のポイント単価を採用すべきだとする判断を示した。NOVA側はJRの定期券なども同様の精算制度を取っていると主張していたが、司法判断は、英会話学校などの業者について利用者側に中途解約の権利を手厚く認めた特定商取引法の趣旨を重視している。

NOVA側は当初、「生徒とは争いたくない」として訴訟の早期解決を図ってきた。2003年に大津市内の男性が京都簡裁に起こした訴訟はNOVA側が請求の全額を支払うことで半年で和解。同年に東京都内の女性が東京地裁に起こした訴訟でも、NOVA側が原告側が主張する計算方法で算出した金額を払うことで和解を求めた経緯がある。

2004年に訴訟を起こした都内の男性の場合、NOVAが訴訟前の段階で、当初「5万4400円」と示した返金額を、「27万9175円」、「32万9175円」と徐々に増額した。

しかし、不利な判決が相次ぐ中で「判決内容がインターネットで広まり、苦情を言う人が増えた」(広報担当者)といい、NOVA側は、上級審で争う姿勢に転じた。東京高裁で2件、大阪高裁で1件あった控訴審でもすべてNOVA側が敗訴したが、「最高裁の判断に委ねたい」として上告している。

同社の主張の根拠となっているのが、精算規定について「2001〜2002年当時に経済産業省とも協議を重ねた上で作った」という点だ。しかし、立ち入り検査に踏み切った経産省は、同社の現行の精算方法には問題があるとみている模様だ。

訴訟のうち3件で受講者側の代理人を務めた杉浦幸彦弁護士は「NOVAのトラブルは請求額が最大数十万円と少ないため訴訟で勝っても裁判費用の方が高くつく場合がほとんどで、泣き寝入りしているケースの方がはるかに多い」と見る。昨年9月には都内の受講者6人が合同で東京簡裁に計134万円の支払いを求めて提訴(現在は東京地裁で審理中)するなど、負担を和らげるために集団で訴訟に踏み切る動きも出てきた。

<NOVAの中途解約を巡る訴訟一覧>
原告 判決があった(和解した)裁判所 NOVAの支払額(請求額)
大津市の男性 2003年11月京都簡裁で和解 約70万円(約70万円)
東京都北区の女性 2004年7月東京地裁判決 約50万円(約97万円)*
東京都北区の男性 2005年2月東京地裁判決 約31万円(約31万円)
2005年7月東京高裁判決 約31万円(約31万円)
東京都港区の男性 2005年9月東京地裁判決 約61万円(約61万円)
2006年2月東京高裁判決 約61万円(約61万円)
京都市の女性 2006年1月京都地裁判決 約18万円(約18万円)
2006年9月大阪高裁判決 約18万円(約18万円)
岡山県津山市の女性 2006年3月岡山地裁津山支部判決 約15万円(約16万円)
名古屋市の女性 2007年2月名古屋地裁判決 約12万円(約28万円)
東京都内の男女6人 東京地裁で審理中 (計約134万円)
*NOVA側が判決前に原告への支払のため供託。判決は原告の請求を棄却

 考察

記事から読みとれる問題点は、主として解約の際の精算方式と、入会時のクーリングオフ回避策の2点だ。

入会時のクーリングオフ回避策については、比較的問題が単純である。NOVAが正式な申込日を起算日とするように変更すれば解決だ。NOVAにとってそれほど大きなダメージにならないだろうから、実施は容易と思われる。すでに変更が完了しているかもしれない。

しかし解約の際の精算方式は、問題が複雑だ。さらにこの部分についての変更は、NOVAにとって致命的なダメージとなる可能性が高い。この点についてNOVAが態度を硬化させ、訴訟が続出しているのは、それだけNOVAにとって重要な問題であるからだ。

解約時精算方式を含むNOVAの授業料システム(以後、「NOVAシステム」と呼ぶ)は、実に巧妙に考えられた極めて高度な収益確保策である。このNOVAシステムを開発できたからこそ、NOVAはここまで短期間に急成長できたと言われている。基本的な仕組みは「前売りのポイント制、まとめ買いすれば安くなる」といたってシンプルだが、600ポイント(レッスン600回分)という大幅割引・大量まとめ買い商品を開発した点がミソだ。

<NOVAのレギュラーコースレッスン料(2007年3月時点)>

購入ポイント 価格(税込) ポイント単価(税込)
600 932,400 1,554
510 899,640 1,764
420 829,080 1,974
330 720,720 2,184
270 640,710 2,373
210 524,790 2,499
150 389,100 2,594
100 269,900 2,699
60 178,920 2,982
25 99,750 3,990

入会時には、この600ポイントの「1回1554円」(レギュラーコース=セミプライベートレッスン=4名までのクラス)を強調する。これは先発英会話サロンよりも圧倒的に安い。ここで、「NOVAなら安い」ということをイメージづける。そして可能な限り、入会者にはこの600ポイントを購入させる。しかし、ポイントの有効期限(100ポイント以上は3年、それ未満は1年)があるので、3年で600ポイントを使い切るためには、約1.8日に1回のペースで通わなければならない。これを達成できる人は、滅多にいないだろう。

どうもポイントがあまりそうだ、ということになると、NOVAはプライベートレッスン(マンツーマン)の受講を勧める。こちらは1回あたり3〜4ポイントだ。4ポイントだと1回6216円、3ポイントだと1回4664円。この時点で、もはやNOVAは安くなくなる。月4回とすると月謝は24864円か18648円。ただし授業時間はたったの40分である。1回120分が標準の家庭教師の月謝と比較するために3倍すると、月謝は74592円か55944円。いくら、「講師は全員外国人」とは言っても、教えてもらうのは大学入試の数学ではなく、英会話だ。

このようなしくみであるので、まずまとめてポイントを買わせてしまえば、NOVAは利益をがっぽりと確保できる。授業をする前に授業料をもらえるのだから、会社の資金繰りは楽になり、どんどん新規出店に回せる。そして、600ポイントを売って、その半分を有効期限切れで失効させてしまえば、結果的に1ポイント3108円で売れたことになるし、ポイントを使い切れない会員をプライベートレッスンに誘導すれば、それはそれで儲かる。

このNOVAシステムの最後の仕上げが、途中解約すると著しく不利になる精算方式だ。記事の図の通り、まとめ買いして途中で解約すると、消費したポイント分は、そのポイント分だけ購入した場合の単価で計算されてしまう。

これはある部分、つじつまが合っている計算方法だ。なぜなら、最初に買ったポイント単価で精算する方式とすると、入会者は全員600ポイントを購入して退会時にそれを解約するので、ポイント単価は1554円(2001年ころは1200円)で固定されてしまう。これでは、「まとめ買いすれば安くなる」ということにはならない。また、「『600ポイントを買って100ポイントだけ使った人と、最初から100ポイントを買ってそれを使った人が、支払額が異なる』というのはおかしい」と言われると、それはそうだと思う。さらに、NOVAにとっても、この授業料ではとうてい利益は出ない。あくまで「まとめ買いすれば安くなる」特例としての単価であり、全生徒平均受講単価はもっと上でなければ、ビジネスとしてペイしない。

しかしながら、これまですでに「解約時に、買ったときのポイント単価で精算しろ」という判決が複数出ている。たとえば2005年2月東京地裁判決では、以下のような考え方が示されている。
  1. 特商法(特定商取引法)では、消費者のクーリングオフの権利が定められており、さらにクーリングオフの期限が過ぎた後でも、利用者が中途解約をした場合は違約金等について上限を設け、消費者を保護している。
  2. 前払い金を精算する際に、すでに提供されたサービスの分を差し引く場合は、あらかじめ定められた単価でその額を計算すべきである。当初の単価と異なる単価を用いることは、実質的に違約金を収受することになるので、許されない。
  3. NOVAは、「約款の趣旨として、購入ポイント全部を受講する意思がないのに、割引価格で大量購入して、中途解約により少数回受講する受講者がいれば、自社の割引制度の意義を無にする」と主張しているが、中途解約を申し出る者がすべてこのような目的とは限らない。
  4. 実際に利用を開始したら、サービスや成果が期待通りでないので中途解約しようとする者が相当数いるはず。だからこそ、特商法は中途解約権を保障し違約金等に上限規制を設けている。
  5. NOVAは、「当初から少量ポイント購入した受講者と、大量購入して中途解約した受講者の公平を図る必要がある」とも主張しているが、中途解約する際に、すでに多額の前払い金を支払っていたから優遇された単価でサービスを受けたとしても、不公平にはならない。
  6. NOVAは、「JR定期券やNHK受信料の中途解約においても同様の制度は見られる」と、NOVAの約款の合理性を主張しているが、特商法の規制対象となるサービスとJR定期券等で提供されるサービスとでは、サービス内容を予測できる可能性などの点で大きく異なるため、約款の合理性を認めることはできない。
この判決の際にNOVAは「判決は『まとめてたくさん買えば単価が安くなる』という商取引の常識を実質的に否定することになり、到底、納得できない。即、控訴の手続きを取る」とコメントしている。しかし控訴審(東京高裁2005年7月判決)においても、原判決維持(消費者勝訴)の判決が出された。NOVAは即時に上告し、現時点では最高裁判所で審理されている。最高裁判所でどのような判決が出されるかはまら分からないが、この地裁の判断が最高裁でも支持され判例として確定してしまうと、以下のような点で、NOVAは大ピンチに陥る。
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2007年3月現在、NOVAのHPのトップページがこの件についての釈明となっている。「説明不足であった」「苦情が多い」ということは認め、その改善策を掲げているが、「NOVAシステムが特商法に違反している可能性がある」ということについては一切触れていない。これは上記のようなNOVAの事情を考えると当然であるが、しかし「精算方式」こそが今回の主たる問題点であり、裁判にもなっていることを考えると、この点について黙っているのでは「説明不足」はまったく解消しない。

なお、塾や予備校の一部では、半年分や1年分の授業料を前払いするシステムのところがあるが、クーリングオフの期限が過ぎてまだサービスを受けていない時点で解約する場合や、サービスを受け始めたが内容が悪くてやめることにした場合は、特商法で違約金の金額は制限されている。もしもそのようなことをお考えならば、経済産業省のホームページの消費者政策についてのコーナーをご覧になることをお勧めする。

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