賢い塾の選び方

6−032.トライのチラシに公正取引委員会から警告


 家庭教師のトライに警告−−「無料授業」広告で誤解の恐れ
 (アサヒコム・2006年12月26日)

家庭教師派遣大手「トライグループ」(大阪府吹田市)の広告の料金表示が景品表示法違反(有利誤認)にあたるおそれがあるとして、公正取引委員会は26日、同社に警告した。

調べでは、同社は今年3月の新聞折り込みのチラシで「授業料をいただく前に効果をお試しください。お子様にピッタリの家庭教師に出会えるまで何度でも【無料】で授業を受けることができます」などと宣伝。実際には半数近くの支店で登録費や教務費と称して費用を集めていたという。

同社は派遣体験を受けた後に契約を解除した場合、費用を全額返還していたといい、公取委は警告にとどめた。

〈トライグループの話〉指導を真摯に受け止め、わかりやすい表示をするよう努める。

 株式会社トライグループに対する警告について
 平成18年12月26日・公正取引委員会
 (公正取引委員会HP・2006年12月26日)

公正取引委員会は、株式会社トライグループ(以下「トライグループ」という。)が提供する家庭教師派遣の役務の取引に係る表示について調査を行ってきたところ、次の事実が認められたことから、景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれがあるものとして、本日同社に対し警告を行った。

1.関係人の概要

事業者名 株式会社トライグループ
所在地 大阪府吹田市江の木町1番3号
代表者 代表取締役平田友里恵

2.違反被疑行為の概要

トライグループは、平成18年3月に配布した新聞折り込みチラシにおいて、「トライ新年度生いよいよ募集スタート! 塾を決める前に、トライをお試しください。」と記載の上、「3月限定 授業料をいただく前にまずは効果をお試しください。受付期間3/31(金)まで お子様にピッタリの家庭教師に出会えるまで、何度でも【無料】で、授業を受けることができます。」と記載することにより、あたかも当該チラシを配布して以降平成18年3月31日までの間、同社の家庭教師派遣を無料で体験できるかのように示す表示をしているが、実際には家庭教師派遣の契約を締結した上、同期間中に体験を希望する生徒を同社に登録して会員とし、当該生徒が別表1記載の者である場合を除き、当該契約者から「登録費」と称する費用及び「教務費」と称する費用(ただし,当該生徒が別表2記載の者である場合は「教務費」と称する費用のみ)を徴収しているものであり、家庭教師派遣の役務の取引に係る条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される疑いがある表示を行っていた。なおトライグループは、家庭教師派遣の契約を締結して当該費用を支払い、生徒が家庭教師派遣の体験を受けた後当該契約の解除を申し出た者に対して、同費用を返還している。

問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部景品表示監視室
電話03−3581−3377
ホームページ
http://www.jftc.go.jp

<別表>

1.登録費及び教務費を徴収しない者

(1)トライグループと提携している中学校又は高等学校から紹介を受けた者
(2)トライグループまたはトライグループと提携している企業若しくは団体の従業員の家族
(3)「諸経費無料キャンペーン」と称するキャンペーン期間中にトライグループの家庭教師派遣の契約に基づく派遣を受けようとする者
(4)「個別教室のトライ」と称するトライグループの関係会社が経営する学習塾に在籍する者
(5)「短期Bプラン」と称するトライグループの家庭教師派遣の契約に基づく派遣を受けようとする者

2.教務費のみを徴収する者

(1)兄弟姉妹が既にトライグループの会員となっている者
(2)再入会の者

<参考>

不当景品類及び不当表示防止法(抜粋)(昭和37年法律第134号)

(目的)
第1条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
 1 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
 2 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
 3 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの

 考察

「不当景品類及び不当表示防止法」は、消費者の利益を保護するために制定された法律で、俗に景表法と呼ばれている。この法律により、過大な景品を提供するキャンペーンや、消費者を騙す広告が禁止されており、広告業界のクリエイター(キャンペーンプランナーやコピーライターなど)ならば当然この法律を熟知し法律に抵触しない範囲内で企画を立てたり広告文案を書いたりしている。

この法律をよく知らないクライアント(キャンペーン実施企業、広告出稿企業)からは、よりインパクトのあるキャンペーンや広告にしようとして景表法違反のアイデアが出てくることがあるが、まともなクリエイターならば「それは法律違反です」とクライアントに説明し、法律の範囲内に納まるようにプランを修正していく。したがって、このような景表法違反の広告ができてしまう原因は、 のどちらかである。

トライは、以前からチラシづくりのレベルは高い。毎回、一流のコピーライターやデザイナーを使っているものと思われる。とすると、そのようなクリエイターが無知であったはずはないので、この景表法違反チラシの原因は、クライアントのごり押しであった可能性が高い。

公正取引委員会の警告は、これまでは新聞記事で明るみになったりしない限りは、それほど企業のイメージダウンにはならなかった。しかし最近は違う。公正取引委員会のHPや全国の消費者センターのHPに掲載されるだけでなく、そこから「賢い塾の選び方」のような塾や予備校、家庭教師派遣に関する個人HPに引用されるので、多くの人がこの事実を知ることになる。トライはこれまで何回も誇大広告スレスレあるいは誤認広告スレスレと思われるチラシを打ってきたが、再度の警告は大きなイメージダウンになるので、今後はトーンダウンしておとなしい表現のチラシとせざるを得ない。しかしそれでは広告効果が従来よりも弱くなるので、リスク覚悟でスレスレ路線のチラシを継続する可能性もある。

なお、誇大広告スレスレ、誤認広告スレスレのチラシを打っているのは、トライだけではない。他社との厳しい競合に直面している塾や予備校、家庭教師派遣の中には、あぶないチラシを打っている業者も存在する。今回のトライへの警告により、そのような業者はあわてているはずだ。

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