賢い塾の選び方

6−024.一括前払い授業料は、会社が倒産すると返ってこない


 確かなあした「授業料、長期分は慎重に」−−学習塾の倒産で前払い金戻らず
 (東京新聞・2004年6月24日)

愛知県の主婦(37)は昨年2月、学習塾を運営する新日本教育(名古屋市)と契約した。小学5年生の長男が週4日、4教科の個別指導を受ける内容で入塾金やテキスト代、同3月から今年2月まで1年分の授業料など計155万円を払った。主婦は、かなり高額だと思ったものの、担当者に「未消化の授業料は国の機関に預けてあり、保護されるので倒産しても大丈夫」と言われて安心していた。

期待に反して長男の成績が下がり始めたため、昨年12月、解約を申し込んだ。会社側は、前払い金から中途解約料などを引き、約2カ月分の授業料20万4000円を返すという。だが、なかなか振り込まれない。4月下旬、同社の代理人弁護士から「経営不振のため業務を廃止し、破産手続きに入る」という手紙が届いた。

新日本教育の学習塾事業は、この主婦の長男が通い始めた直後の昨年5月、同社の元役員が設立したA社が塾と生徒ごと引き継ぎ、運営を続けている。このため、経営破たん後も、生徒はこれまで通り授業を受けられる。だが、A社によると、A社は前払いの授業料は引き継いでいないので、新日本教育と契約した生徒が解約した場合、返金義務は新日本教育が負うという。この主婦は同社から前払い金が保護されるとの説明を受けたというが、代理人弁護士の事務所は「保護していた事実はない」と説明。この主婦は一般の債権者と同じように、破産の手続きで財産の分配を待つ必要がある。

学習塾は、長期にわたるサービスを前払いで契約する場合、特定商取引法(特商法)で「特定継続的役務」の規制対象となり、消費者を保護するための規制を受ける。だが、業者が倒産すると、前払い金を取り戻すのは難しい。こうした場合に備え、前払い金を業者の資産と分けて管理、保護する「保全措置」を業者に義務づけるのが望ましい。規制対象にする際、保全措置の導入が国会で議論されたが、「規制緩和と逆行する」などの理由で見送られた。代わりに、消費者が経営状況を判断できるよう業者の財務書類を閲覧したり、写しを請求したりできる権利が同法に盛り込まれた。しかし、一般の消費者が、塾との契約の際に権利を行使して財務内容を調べる、というのは非現実的だ。

全国約800の学習塾が加盟する社団法人全国学習塾協会は、自主基準で「5万円を超える前払い金を徴収する場合は、その保全措置の有無を契約書に明記する」と特商法より一歩踏み込んだルールを設けている。同協会副会長の伊藤政倫さんは「保全措置は実務的に難しく、実際に保全をしている協会加盟業者は2社程度。保全をしていないなら、事前にきちんと消費者に伝えることが大事」と説明する。

日本消費者連盟事務局の古賀真子さんは「前払いは、消費者の負担が重く、拘束力が強い。業者が倒産した場合は何ともしようがない。月謝などできるだけ短い単位で支払っていく方がよい」と指摘している。

民間信用調査会社によると、新日本教育は学習塾のほか家庭教師の派遣や教材販売も手がけ、一時は名古屋のほか関東や長野県にも展開。1996年には約12億8000万円を売り上げたが、最近は大手学習塾との競合で生徒数が伸び悩んでいた。代理人弁護士によると、今月14日に名古屋地裁に自己破産を申請した。

(省略)

<一定額支払えば中途解約できる>

契約後8日間以内なら無条件で解約できる。さらに学習塾の場合、それ以降でもサービス開始前なら1万1000円、開始後は既に受けたサービスの費用に加え、1カ月分の費用か2万円の低い方の額を払えば中途解約できる。つまり、前払い金からそれらの額を引いた残額が返ってくる。

 子ども英会話講師派遣2社が破産−−受講料8億円返還困難
 (朝日新聞・2005年11月2日)

子ども向けに英語講師を自宅に派遣している「ビンバンブンクラブこども英会話」を全国展開している運営会社2社が10月28日、東京地裁にそれぞれ自己破産を申し立てていたことがわかった。関係者によると、8月時点の会員は約2万1000世帯で、負債総額は計約48億円になる。両社の資産はほとんどなく、前払い分の受講料計約8億円の返還も難しい状況だという。子ども向けの英会話教室は近年急増しており、競争が激化していた。

運営会社は「オーブエデュケーションシステム」(本社・さいたま市)と、「エデュケアシステム」(同・東京都新宿区)。関係者によると、負債の内訳はオ社が25億円、エ社が23億円。オ社の勧誘パンフレットでは、オ社とエ社はグループ会社とされている。

登記簿などによると、オ社は95年に設立され、16都道府県で事業を展開している。エ社は01年に設立され、東京、大阪、名古屋、福岡に本社・事業所を設置。「ビンバンブンクラブ」は「やさしい日本人の先生と1対1で」などと宣伝し、幼児や小学生向けに受講生を募集していた。

両社の負債の大半は信販会社に対するもの。ほかに、3年分の受講料を一括払いしていた会員約4300世帯の約8億4000万円や約2700人の講師に対する未払いの賃金約1億1000万円などがある。

受講料は一括払いの場合、3年分月4回のレッスンで約35万〜38万円だったという。関係者は「中途退会者が新規入会者を上回り、受講料返還経費などがかさんだ。資産はほとんどなく、すでに支払われた受講料が返還される可能性はゼロに近い」としている。

東京都練馬区の公務員の女性(32)方に先月31日、東京地裁から通知が届いた。オ社が自己破産を申請し、すでに支払った受講料は戻らないという内容だった。女性は昨年10月、長女(3)を同クラブに入会させた。「習い事でもさせようかな」と考えていた矢先、クラブの講師が飛び込みの営業で自宅を訪問、体験レッスンを持ちかけてきた。15分間のレッスンを受けたところ、長女は楽しんでいるように見えた。週1回45分間。夕方に講師が自宅に来てくれるので、仕事をしながらでも続けられる気がした。「人気があるので早めに契約して」。体験レッスンに同行した営業担当者の勧めで、その場で契約。後日、入会金と3年分の受講料の総額約35万円を一括で支払った。女性は「受講料は返せないというし、楽しくレッスンを受けていた子どもになんと説明すればいいのか」と話した。

関西在住の女性講師は、同僚から破産手続きを知らされ、事務所に出向いたが、ひと気はなく、ドアには張り紙1枚があっただけだった。受講する世帯に状況を知らせると、泣き出す保護者もいたという。

 考察

授業料一括前払い制度は、企業が倒産すると必ずこのような「前払いした授業料が返ってこない」問題を引き起こす。受講者にとって実に危険なシステムであるので、法律または業界ルールで禁止すべきであると私は思う。

「1年分または数年分を前払いすると、かなり割安になる」という誘い文句は、確かに魅力的である。しかし、財務体質もよく分からない会社に、そしてまだ通い始める前で授業の質が分からない(もしも体験授業が楽しくてその講師が担当してくれるという確約があったとしても、2か月目にはつまらない講師に変更されてしまう可能性がある)時点で、前払いで大金を支払ってしまうというのは、あまりにもガードが甘すぎる。もちろん悪いのは破産してお金を返せなくなった会社側であるが、そのような業者に簡単に大金を支払ってしまった受講者側にも、何分の1かの責任はあるように感じる。

しかしそもそも、根本的な問題は「授業料一括前払い制度」というシステムそのものにある。「将来受ける分の授業料も、事前に先払いする」ということは、その企業に多額のお金を貸し出しているようなものだ。そのお金はどこに行くのだろうか。「先払いしたお金は、将来実施する授業の際の経費(講師人件費など)のために企業がプールしておいてくれるのだろう」と期待する人がいるかもしれないが、法律で資金プールが義務づけられない限り(もしくは資金プールが義務づけられたとしても)、そんなことは絶対にあり得ない。営利企業が、使うまで時間的な余裕のある現金をそのままにしておくわけがない。新規教室の開設資金やさらなる生徒獲得のための広告宣伝費・営業費など、使い道はいくらでもある。こんな調子でお金を回していても、生徒が増加している限りは経営は破綻しない。しかし生徒が減少に転じると、一気に苦しくなってすぐに倒産してしまう。

強引な勧誘が常識となっている英会話ビジネスの世界では、これまで3年に1度くらいのペースで、大型の倒産または撤退があった。1995年のバイリンガル、1998年にはトーザ、2001年5月にはブリタニカ、そして今回のビンバンブンクラブこども英会話だ。ブリタニカは事前から計画された日本市場から撤退なので、生徒は他校へ移転することができたが、それ以外の3社は突如として倒産したため、「前払いした授業料が返ってこない」問題が発生している。

この3社は、営業を停止するぎりぎりまで生徒募集を行っていた。「倒産する前日に数十万円振り込んだ」という人さえいる。すでにお金を返せなくなることが分かっていながら会員募集を続けるとは、道義的には許せない行為であるが、しかし計画倒産であることが立証されない限り法律的にはセーフだ。末端の営業マンは倒産前日であっても「明日倒産する」とは知らされていないのでがんばって働くし、「前日まで一生懸命に企業活動を行ったが、当日の朝、やはりもうダメだと思って倒産することにした」と経営者が言えば、倒産前日にお金を集めていてもそれは詐欺にはならない。

学習塾や予備校でも、1年分や数年分といった「授業料一括前払い制度」のところが存在する。要注意だ。倒産による「前払いした授業料が返ってこない」問題は、参考記事にあった新日本教育以外にもぽつぽつ発生している。「通ってみたら中身が違う、でも前払いした授業料が返ってこない」問題は、特定の塾・予備校に集中しているが、すでに多数発生している。

 参考−−−ビンバンブンクラブの新聞折込チラシ(資料提供:塾経営研究会)

2004年春
2004年秋

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