賢い塾の選び方

6−023.高額教材販売のワイドグループに東京都が行政処分


 教育熱心な親心につけ込み、うその説明で勧誘!
 高額な教材を家庭教師とセットで契約させる事業者に改善指示
 《家庭教師派遣・補習用教材販売事業者を行政処分》
 (東京都生活文化局HP・2004年12月21日)

本日、東京都は、不適正な取引行為により、「家庭教師」及び「補習用教材」を勧誘・契約させていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第46条に基づく指示及び東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく勧告を行いましたのでお知らせします。

1.事業者の概要

事業者名 株式会社ワイドグループ
代表者名 代表取締役 的場作則
本店住所 大阪市北区梅田二丁目5番8号 千代田ビル西別館5F
業務内容 家庭教師派遣及び補習用教材販売
都内営業所 5か所(勧誘時には次のような呼称を使っています。)
・関東学習指導会
・エルズ家庭教師センター
・日本教育受験センター
・東京入試対策センター
・東京教育システム

《事業者に関する相談の概要》

主な販売商品及び役務は、補習用教材と家庭教師
契約者の平均年齢は、42歳、平均契約額は、57万5千円
主な相談内容は、「家庭教師の契約のつもりが、高額な教材をセットで買わされた。」「契約したが、後でよく考えると必要ないので解約したい。」等

2.主な販売の手口

(1)教材販売の目的を隠し、消費者宅に、「家庭教師の無料体験」、「家庭教師の説明」等と電話して訪問の約束を取る。
(2)営業員が家庭を訪問し説明を行うが、内容は家庭教師のことが中心で、教材を「カリキュラム」等と呼び、教材であることを明確に告げない。
(3)教材の購入は任意なのに、「家庭教師がこの教材に則って教える。」等と教材の購入が必要である旨説明し、教材と家庭教師派遣をセットで契約させる。

3.今後の対応

(1)指示等の内容に対する改善措置について、平成17年1月11日までに都知事あて報告させる。
(2)今後、改善が認められない場合は、特定商取引法に基づく「業務停止命令」等を行う。

4.「特定商取引法第46条に基づく指示」及び「条例第48条に基づく勧告」の内容

<指示>

ア 契約に当たっては、特定商取引法に基づく記載事項を正しく記載した「概要書面」及び「契約書面」を交付すること。
イ 売買契約の締結等について、不実のことを告げる行為や故意に事実を告げない行為をしないこと。
ウ 売買契約の締結等について、人を威迫して困惑させる行為をしないこと。
エ 迷惑を覚えさせる仕方で勧誘したり、契約の解除を妨害する行為をしないこと。

<勧告>

ア 商品やサービスの販売の意図を隠したり、販売以外のことを主要な目的と告げて契約を勧誘しないこと。
イ 取引条件が実際より著しく優良・有利と誤信させるような表現を用いて契約を勧誘しないこと。
ウ 法律及び条例の遵守について、内部教育等により従業員に徹底すること。

5.指示及び勧告の対象となる不適正な取引行為の例

<不適正な取引行為・根拠法令>

※営業員は、学習指導依頼契約書及びクレジット契約書を交付したが、特定商取引法に基づく概要書面を交付せず、契約書面には記載すべき事項が欠落していた。
 法第42条第1項(概要書面不交付)・法第42条第2項(契約書面記載不備)

※消費者がクレジットの内容を聞いたところ、営業員は、「当センターの人件費、教育費、ファックス、電話代、管理費他であり、教材ではない。」と不実を告げた。
 法第44条第1項(不実告知)

※消費者が解約を申し出ると、営業員は、「クーリング・オフはとうに過ぎているので法的にも解約できない。」と言った。消費者が何も答えずにいたら、営業員の態度が変わり、「あんた、謝りもしないで振り回すだけ振り回してそれで済むと思っているのか。」と強い口調で言い、消費者を威迫し困惑させた。
 法第44条第3項〔第44条第2項〕(威迫・困惑)

※営業員は、「この教材に則って教えます。ちょっと高いのですが教師の指導や研究費にお金が掛かっています。いいシステムだから勉強できるようになります。」と説明したが、カリキュラムの内容や内訳については一切説明しなかった。消費者が、料金の内容が分かるものを求めたら、コピーを郵送すると約束したが送らなかった。
 法第46条第2号(故意の事実不告知)

※営業員は午後8時頃に来訪し11時過ぎに帰った。営業員には、契約するまで帰らないぞという雰囲気があり、説明や勧誘に長時間かかり、消費者は迷惑を感じた。
※消費者が契約解除を通知すると、担当営業員等3人が来訪し、思い留まるよう説得した。その夜、担当営業員が消費者に電話し、「契約を継続していただけるなら、5教科分を値引きし3教科の値段でよいですから。」等と再度説得した。
 法第46条第3号・施行規則第39条第1号(迷惑勧誘)(解除妨害)

※営業員は、「お子さんの勉強のことで困っていませんか。その子に応じたカリキュラムにより勉強を進めていきます。お伺いして説明します。」等と言い、消費者宅への訪問を承諾させたが、教材の販売については一言も触れなかった。
 条例第25条第1項第1号・施行規則第6条第1号(販売目的隠匿)

※営業員は、「特別にサービスします。資料代が必要ですがコピーを使用するなどして無料にします。2人の勉強をみてあげますが1人分の料金で結構です。受験については、自分が全責任を持って希望通りにします。」と言った。
 条例第25条第1項第1号・施行規則第6条第4号(優良・有利と誤信させる)

注)根拠法令欄は、改正後の特定商取引法(平成16年11月11日施行)の適用条項である。〔 〕内は改正前の適用条項である。

<勧誘事例>

〈「資料代は無料、1人分の料金で兄弟2人の勉強をみてあげる」と勧誘されたケース〉

(1)平成15年8月下旬の午後9時頃、女性従業員から都内の40代の女性Aに電話があり、中学1年の息子に家庭教師はどうかという話があった。Aは、中学3年の長男の成績が心配だったので、そのことを言うと、「2人目は無料になります。」と言われた。Aは、「資料を送ってほしい。」と伝えたが、やりとりの中で従業員は、教材については一言も触れなかった。程なく資料が届き、その後電話があり、「訪問して詳しい話をさせてください。」と言ってきた。Aは、1人で話を聞くのは不安だったので夫が同席できる日時を答えた。

(2)平成15年9月3日の午後8時頃、営業員Xが来訪したので、Aは、夫と長男の3人で説明を聞いた。Xは、「勉強は本人のやる気が大切だが、それをサポートできる家庭教師がいることも大事なことです。」と切り出し、息子に小学生レベルの簡単な問題をやらせ、基本から応用へと家庭教師の教え方を説明した。次に、家庭教師派遣の説明を始め、価格が安いこと、希望の先生を付けることができることなどを話した。Aは、月13,000円位なら負担は少ないと思った。

Xは、「カリキュラムは大変すばらしいシステムで志望校に絶対受かります。」と断言し、「特別にサービスをします。本当は資料代が必要ですが、コピーを使用するなどして無料にします。2人の勉強をみてあげますが1人分の料金で結構です。お子さんの受験については、自分が全責任をもって希望通りにします。」と言い切った。カリキュラムは37万円と高かったが、Xは、教材の費用であることを一言も言わず、「教師の選考や研修に費用が掛かる。」と説明し、他社の塾の費用との比較表を見せたので、Aは、安いように思い込み、契約に応じた。

契約は、
 1)「家庭教師」:入会金10,500円、講習料月13,000(1回90分月4回)
 2)「カリキュラム5教科」現金価格370,000円、分割払手数料142,080円、支払総額512,080円
であり、クレジット契約書の役務欄は無に○が付されていた。Aは、契約に際して、特定商取引法に基づく概要書面を受け取っておらず、交付された契約書面にも記載すべき事項が欠落していた。

Xが帰ったのは午後11時を過ぎていたが、Aは、自分の都合で8時頃に来て貰い、説明が始まるのが遅かったこともあるが、Xには、契約するまでは帰らないぞという雰囲気があり、説明や勧誘に長い時間が掛かり迷惑に感じた。

(3)9月15日、A宅に教材が突然届いた。Aは、契約時に教材ではなく家庭教師派遣のために必要な経費と説明され契約したので、後で教材が届くとは思っておらず驚いたが、この時初めて、この契約は教材の契約なのだと思い知らされた。

家庭教師の授業は9月の第3週から開始だったが、家庭教師から、「突然行けなくなった。」と電話があり、最初から変更になってしまった。教材について、家庭教師は、「この教材を使って指導するよう指示されている。」と言い、Xの説明とは相違していた。Aは、子供のためになるなら仕方ないと思い続けていたが、その後も、突然の時間変更、期日の変更などが度重なり、ますます不信感が募ってきた。

(4)11月5日、家庭教師が無断で休んだので事業者に問い合わせると、「こんなことはよくあることです。」と不誠実な回答しか得られず、熱意、責任、誠意など全く感じることができなかった。Aは、夫と相談し事業者に電話で解約したいと伝えたところ、Xの上司Yから電話があり、「解約は100パーセント応じない。」と脅迫めいたことを言われた。Aは、自分達では解決困難だと思い、消費者相談窓口に行き、相談員の助言を受け11月27日、事業者に解約を通知した。

相談員が事業者に連絡し、「家庭教師は、指導時に教材を使用するよう指示を受けていると言っており、関連商品にあたる。」と言うと、Yは、「教材は推奨商品である。内申対策の1年生用と3年生用は既に使用しているので、186,000円分は引き取ってもらいたい。」と言ってきた。

相談員が信販会社にこの件を伝えると、信販会社は、「関連商品として認識しているので、販売会社に善処するよう申し入れる。」と答えた。その後、Yから、93,000円の負担が提案され、「これ以上下げられない。」と言われたので、Aは、やむをえず同意した。

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03−5388−3074

 考察

行政処分を受けると、ホームページで社名や屋号が実名で公表されてしまうので、業者のダメージは大きい。しかし、高額教材販売会社の大半が、このような不適正なビジネスをしている。不適正なビジネスでないと売れないようなシロモノであるからだ。

当局からの行政処分が連発されれば、この世から高額教材販売会社が消えてなくなるかもしれない。そのためには、被害にあったら、または被害にあいそうになったら、全国各地の消費生活センターなどに相談することだ。相談事例が多いと、当局が実態調査に動き出す。そして「こいつはあくどい」ということになったら、行政処分が出ることになる。

高額教材販売会社は、同じ事務所で同じ社員のままで、会社名や屋号をころころ変えてビジネスを続けている。このワイドグループも、「名前がこのままではやりにくい」と思ったら、会社名や屋号を変えるはずだ。しかし、売っている教材はまとめて印刷して製本までしてあるので、すぐには名前を変えられない。東京都の行政処分のホームページに教材名が実名で載っていればとても役に立つ情報となったのに、その点がまことに残念だ。2005年3月の時点では、掲示板で検索しても、ワイドグループのホームページをみても、教材の名前が分からない。

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