賢い塾の選び方
6−019.消費者契約法により、一切解約できないとする特約は無効
進学塾に受講料返還命令、解除制限特約は無効
(日本経済新聞・2003年11月11日)
大学医学部専門の進学塾「アムス」(東京都渋谷区)の講習と模試を事前に解約した元受験生が、塾側に受講料など計約86万円の返還を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。斉木教朗裁判官は「契約解除を一切許さないとする特約は消費者契約法に違反し無効」などとして、請求通り全額の返還を命じた。同様の特約を設けている進学塾や予備校にも影響を与えそうだ。
判決によると、元受験生は昨年5月に同塾の年間模試を、同9月に冬期講習を申し込んだが、その後解約を申し入れ、受講料と未実施分の模試の受験料の返還を請求した。塾側は「案内書に『受講講座の取り消しは一切できません』と記載していた」などと契約解除を制限した特約の存在を理由に応じなかった。
斉木裁判官は判決理由で「受講料全額を没収するに等しい特約は信義則に反する」と指摘した。大学合格後に入学辞退した受験生が前納した授業料の返還を求めた複数の訴訟で、同地裁などは同様の特約について消費者契約法を適用し大学側に返還を命じている。
考察
1年分の授業料を前払いするシステムの塾・予備校は、なるべく避けた方がいい。「良質なサービスを提供できないのに、あたかも素晴らしい塾・予備校であるかのように詐欺的なセールストークを展開して、事情に疎い生徒を勧誘している」という事例が少なくないからだ。しばらく通ってから「話が違う」と感づいても、そのような塾・予備校は返金に一切応じてくれない。「受講していない分の授業料を返還してくれ」と申し出ても、「契約書に、『一度納入された授業料は一切返金しません』と書いてあるとおりです」と拒否されてしまう。というのが、これまでの悪徳塾・予備校の常套手段だった。
しかし、今回の判決によって、「交わした契約書に『受講講座の取り消しは一切できません』とか『一度納入された授業料は一切返金しません』と書いてあっても、それは消費者契約法に違反した特約であるため無効であり、塾・予備校側は消費者側からの返還請求に応じなければならない」という司法判断が示された。悪徳塾・予備校に引っかかってしまった生徒や保護者にとって、素晴らしい朗報である。
消費者契約法は、消費者トラブルや被害の増加に対応して、2001年(平成13年)4月1日に施行された新しい法律である。
その歴史を振り返ると、まず訪問販売については、旧訪問販売法により、幅広い業種でクーリングオフが認められていた。これだけでは足りないとして充実化された法律が特定商取引法である。特定継続的役務提供としてエステティックサービス、語学教室、家庭教師派遣、学習塾の4業種を指定し(その後、結婚相手紹介サービスとパソコン教室の2業種も追加)、これらの業種においては訪問販売でなく店頭での契約であったとしても、クーリングオフが可能、解約金に上限ありなど、消費者を保護するためのルールが強化された。
特定商取引法は現在でも生きている法律で、以下の6種の取引類型を対象としている。
- 訪問販売−−−自宅への訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等
- 通信販売−−−新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。)
- 電話勧誘販売−−−電話で勧誘し、申込を受ける販売
- 連鎖販売取引−−−個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売
- 特定継続的役務提供−−−長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象)
- 業務提供誘引販売取引−−−「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
消費者契約法は、「上記の特定商取引法でカバーできない販売方法についても、保護者の利益を守ろうと」いう主旨で制定された法律である。悪徳商法などから消費者を守ることを目的としており、消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象としている。この法律は、事業者の
によって、誤認して契約をした場合は、契約を取り消すことができる、と定めている。また、事業者の
によって、困惑して契約をした場合も、契約を取り消すことができる、としている。
消費者契約による取り消しは、取り消しできることを知ったときから6か月以内で、契約のときから5年で取り消せなくなる。一般的に、上記の不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知によって取消しを主張する場合は、そのうそなどに気づいたときから6ヶ月以内となる。不退去や退去妨害であれば、その状況から脱したときから6ヶ月以内となっている。
なお、消費者契約法の詳細については、内閣府国民生活局消費者企画課消費者調整課のホームページ「消費者の窓」が参考になる。
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