賢い塾の選び方

6−011.特定商取引法(改正訪問販売法)の強化


 国民生活センター、トラブル増で、特定商取引法の指定要請
 (日経流通新聞・2002年10月10日)

国民生活センターはパソコン教室、結婚相手の紹介サービス、スポーツ教室、育毛サービスのサービス4業種を、特定商取引法の規制対象に追加するよう、経済産業省に要望した。「高額な違約金を要求された」などのトラブル相談が急増しているためだ。同法の対象業種になると、電話勧誘などの場合に加え、店頭契約の場合も、クーリングオフ制度が適用される。

現在、特定商取引法では契約が長期間にわたるサービス取引のうち、エステティックサービス、語学教室、家庭教師派遣、学習塾の4業種を「特定継続的役務提供」に指定して規制している。通信販売や電話勧誘販売などに適用されるクーリングオフ制度だが、サービス業の店頭契約に関しては、この4業種のみが規制対象。規制後に相談件数が減少していることから国民生活センターは、適用範囲をパソコン教室などに広げるほか、理由を問わない解約や違約金の上限設定を可能にすべきと指摘した。

同センターが今回、規制対象に追加要望した業種について、販売方法や契約・解約に関する2001年度の相談件数を調べたところ、パソコン教室は1997年度に比べ2.8倍の2602件、結婚相手紹介サービスは1.6倍の1600件に増えていた。消費者からの相談内容では、パソコン教室で「通えなくなり、解約を申し出たのに認められなかった」や、結婚相手紹介サービスで「一人も紹介してもらえず退会を申し出たが、返金されなかった」という事例があった。経産省への要望に加え同センターでは4業種に改善策の検討を求めているが、パソコン教室では業界団体がなく、他業種も加入率が低い。

 考察

日本経済新聞の1999年9月24日朝刊の記事で訪問販売法の改正を伝えたが、その際に法律の名称が特定商取引法となった。この時に特定継続的役務提供として指定されたのが、エステティックサービス、語学教室、家庭教師派遣、学習塾の4業種。この4業種においては、1999年10月22日から、訪問販売でなく店頭での契約であったとしても、クーリングオフが可能、解約金に上限ありなど、消費者を保護するためのルールが強化された。なお、訪問販売、すなわち自宅での契約であるならば、以前の旧訪問販売法の時代から、幅広い業種でクーリングオフが認められていることは忘れてはならない。

さらにパソコン教室、結婚相手の紹介サービス、スポーツ教室、育毛サービスの4業種を、特定継続的役務提供に指定するように国民生活センターが経済産業省に要望したということは、この4つの業種の中にも悪徳業者が少なくない、ということだ。不景気でますます悪徳業者が増えつつあり、被害者も急増している。近いうちに指定業種が増やされることだろう。

上記4業種だけでなく、「モデル・タレントになりませんか」の商法も、特定継続的役務提供として指定すべきだ。悪徳商法を紹介・告発するサイトの情報によると、新聞折込の求人チラシに広告を載せているこの手の会社で、労働省の認可番号が記載されていない会社の中には、登録料(80万円など)をふんだくって、あとは知らんぷりの会社があるとのこと。この会社は、東京都の全域でほぼ毎月のように同じような広告を載せている(情報源:数名の都民からのメール)。

どんな業種であっても、「費用を1年分先払い」というシステムは、それだけでかなり怪しい。大手予備校はその例外かもしれないが、中小規模の良心的な塾で1年先払いシステムを採用しているというケースは、極めて稀である。

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