賢い塾の選び方

6−004.改正訪問販売法(特定商取引法)、塾も中途解約が可能に


 改正訪販法来月に施行、外国語教室・エステ・学習塾など、中途解約可能に
 (日本経済新聞・1999年9月24日)

今春成立した改正訪問販売法が10月22日に施行となり、外国語会話教室やエステティックサロンなど4つのサービス業について、消費者は中途解約の権利が法的に保障されるようになる。消費者が「都合が悪くなった」「内容が期待はずれ」などの理由で解約しようとしても業者が応ぜず、支払った契約金が返ってこないというトラブルが多発していたのに国がようやく重い腰をあげた。消費者保護という点で一歩前進したが、新法の適用対象を4業種以外のサービス業にも広げるべきかどうかなど今後の検討課題は多い。

中途解約が可能になるのは、外国語教室、エステのほかに学習塾、家庭教師派遣業。これら4業種については、これまで中途解約の権利が法的に保障されておらず、契約後に中途解約ができないことを知った利用者から消費者相談機関などへの苦情が増えていた。

都内に住む20代の女性、渡辺洋子さん(仮名)は昨秋、英会話教室の3年間の講座を65万円で受ける契約を結び、全額を前払いした。その後、病気で退社することになり、通い始めて2カ月の英会話教室もやめることにした。渡辺さんは未受講分の料金返還を求めたが、教室側には一切応じてもらえなかった。しかし、改正訪販法の施行後の契約については、業者は消費者の解約要求に応じることが義務付けられる。

今回、中途解約できるようになるのは金額が5万円を超え、期間が2カ月超(エステは2カ月超)の契約。外国語会話教室の受講者の場合、未受講分の20%か5万円のどちらか低い方の解約手数料を支払えば、まだ受けていないサービス分の料金が戻ってくる。

改正訪販法には、契約後8日以内なら料金が全額戻る「クーリングオフ」を長期サービスに対して適用することも盛り込まれた。これまでクーリングオフは通信販売で商品を購入した場合などに認められていたが、サービス契約については制度がなかった。

また、クーリングオフ期間の経過後で、まだサービスを受けていない場合の解約手数料は、エステ2万円、学習塾1万1000円とするなど業種ごとに法施行令で定める。

新制度に対して、関連業界の一部は危機感を強めている。外国語会話学校44社が加盟する全国外国語教育振興協会(全外協)は、転居などやむを得ない場合以外の解約手数料を15万円とする自主ルールを設けている。改正訪販法が施行されれば、利用者が解約に際して支払う金額は5万円以下になるため、経営者からは不安を訴える声も出ている。全外協の佐藤巨巨呂代表理事は「講師一人に対する生徒数を増やすところが出てくる可能性がある」と話す。

通産省は8月末、全外協から解約手数料の引き上げを求める意見書を受け取ったが、応じる考えはない。中途解約が容易になれば、事業者は利用者をつなぎとめるためにサービスの質を向上させたり、正確な事前説明を心がけるようになると期待しているためだ。ただ、安易な解約があまりにも増えると、料金の引き上げなどといった形で利用者に負担がはね返ってくる恐れもある。

今回の法改正で4業種が訪販法の対象に加わったが、消費者団体などからは通産省に対して、パソコン・ワープロ教室や結婚情報サービスも加えるべきだとの要望もあった。通産省は2業種について「まだ普及し始めて間もない業種であり、当面はトラブルの発生など正確な状況把握に努める」(消費経済課)との考えから見送りを決めた。だが、今後も新手のサービス業が続々と登場し、トラブルが増える可能性が高い。消費者保護のためには、各業種の実態を的確に把握し、変化に柔軟に対応していくことが一段と重要になっている。

 考察

学習塾と家庭教師派遣においても、消費者の中途解約の権利が法的に保障されるようになった。内容勝負の良心的な学習塾にとってはほとんど影響がないだろうが、「お粗末な中身でありながら、ひたすら営業力で生徒を集めてきた」というパターンの学習塾や家庭教師派遣にとっては、大打撃だ。せっかく生徒を集めても、8日間のクーリング期間中に指導レベルが低いことがばれてしまったら、生徒は経済的に無傷で逃げ出すことができるからだ。

新訪販法では、訪問販売だけでなく店舗での契約でも、新たな4業種については消費者がクーリングオフができることとなり、さらにクーリングオフ期間経過後でも解約金を支払えば中途解約できる、ということになった。解約金は、下記の通りとなっている。「クーリングオフ期間が経過してもまだサービスを受けていない」という場合の解約料が比較的安く設定されているのは、「契約してから8日間は授業を行わない」という姑息な手でクーリングオフを回避する学習塾や家庭教師派遣を想定してのことと思われる。

なお、家庭訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)の4つは、従前から訪問販売法の対象とされてきたので、クーリングオフの権利が以前から認められていた。教材の家庭訪問販売(悪徳業者が多い)も、これに含まれる。しかし、悪徳業者のほとんどは、あの手この手で訪問販売法から逃れようと手を打っているので、現時点では「この法律により、高額教材家庭訪問販売悪徳業者から消費者がきちんと守られている」とは言えない状況にある。

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