賢い塾の選び方
6−027.高額教材販売のグローバル教育アカデミー(株)に行政処分
お子さんは基礎が全然出来てないと親の不安を煽り
次々と教材を契約させる事業者を4都県で同時行政処分
(東京都HP・2005年12月13日)
平成17年12月13日 生活文化局
本日、東京都は、不適正な取引行為により、親の心理的な不安につけ込み次々と学習教材を契約させていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条に基づく指示及び東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく勧告を行いました。本事業者は、首都圏で広域的に事業展開をしているため、四都県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)で連携し同時に行政処分を実施したものです。
1.事業者の概要
事業者名 グローバル教育アカデミー株式会社
代表者名 代表取締役 大堀 計介(おおほり かずゆき)
本店住所 大阪市淀川区西中島3丁目3番9号
実質の本店住所 新宿区西新宿7丁目5番25号 西新宿木村屋ビルディング2階
業務内容 学習用教材(書籍・ビデオテープ等)の販売
2.東京都における事業者に関する相談の概要
○契約者の平均年齢 40.8歳 主に小学生の子を持つ母親
○平均契約額 137万5000円 最大契約額 500万円
○平成13年度から平成17年度9月末までの東京都における相談件数は271件(なお、同期間における四都県の相談件数は966件)
3.東京都における主な勧誘の手口
(1)実力テストを配付し受験した子の親などに、面談して話をしたいと訪問を約束する。学年で4000人以下の受験者数に対し、4万5000人中4万3000位など過度に不安を煽る結果を持参する。
(2)消費者宅において、「このままでは子どもがかわいそう」「親の言うことを聞かない悪い子になってしまう」などさらに親の不安を煽る。
(3)教材のみの販売であるのに「勉強の指導をする」と言い、「塾に行くよりも安い」、「門外不出の指導要領をまとめたもの」、「これをやればオール5が取れる」等と並び立てる。
(4)小1から高校までの教材を揃えなければいけないと(注1)、300万から400万円の価格を提示するが、高額なため購入を断る消費者に対し長時間勧誘を繰り返して契約の締結を迫る。
(5)一定期間経過後「指導の問い合わせが無いので心配だ」と再度連絡。家庭訪問と称し営業員が学習指導員の肩書きで訪問する。教材を消費者に並べさせ、これだけじゃ全然足りなかったと言い、長時間の勧誘を行う。
※注1 平成15年以降、都内契約実績約3000件のうち、小学校4年以下の児童に対し中学3年までの教材を販売したケースが約600件、小学生以下の児童に高校までの教材販売は約200件ある。
4.今後の対応
(1)指示等の内容に対する改善措置について、平成17年12月27日まで都知事あて報告させる。
(2)今後、改善が認められない場合は、特定商取引法に基づく「業務停止命令」等を行う。
5.東京都における「特定商取引法第7条に基づく指示」及び「条例第48条に基づく勧告」の内容
<指示>
ア 訪問販売に係る勧誘に先立って、相手方に対して販売事業者の氏名又は名称、その勧誘に係る商品の種類を明らかにすること。
イ 売買契約の締結について、不実のことを告げる行為をしないこと。
ウ 売買契約の締結について、迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をしないこと、又は申込みの撤回、解約について迷惑を覚えさせる仕方でこれを妨げないこと。
エ 契約にかかる書面について虚偽の記載をさせないこと。
<勧告>
ア サービスの販売の意図を隠したり、販売以外のことを主要な目的と告げて契約を勧誘しないこと。
イ 将来における不確実な事項について断定的な判断を提供して契約を勧誘しないこと。
ウ 商品又はサービスが実際のものより優良又は有利であることを誤信させ契約を勧誘しないこと。
エ 自らを官公署の関与を得ていると誤信させるような言動等を用いて契約を勧誘しないこと。
オ 消費者の心理的な負担を利用して契約を勧誘しないこと。
カ 消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れを受けることを勧め契約を勧誘又は締結させないこと。
キ 消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて契約を勧誘しないこと。
ク 消費者にとって不当に過大な量の商品の購入を内容とする契約を締結させないこと。
ケ クーリング・オフの権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要しないこと。
コ 法律及び条例の遵守について、内部教育等により従業員に徹底すること。
6.東京都における指示及び勧告の対象となる不適正な取引行為の例
<不適正な取引行為・根拠法令>
- 「お子さんは基礎が出来ていない。」「勉強のアドバイスをする家庭訪問。」などと言い、営業ではないと販売目的を隠し、消費者に訪問を了承させる。
法第3条(販売目的隠匿)
- 学年で4000人以下の受験者数であるのに、4万5000人中4万3000番台だという診断結果を持参。「このままでは、悪い子になってしまう、行ける学校がない。」「門外不出の指導要領をまとめた教材で、簡単にオール5が取れる。」と購入の動機付けに関し虚偽の説明をする。勉強に関するサポート体制がないにも係わらず、「宿題や学校の勉強についてサポート」があると説明し契約を勧誘する。
法第6条第1項(不実告知)
- 消費者が「主人に相談したい」と言っても聞き入れず、押し問答が続き、訪問から4〜5時間も勧誘を続け契約させる。消費者がクーリング・オフを行使した後連絡し、「本当にあきらめるのか。」などと再び考え直すような事を言う。
法第7条第3号・施行規則第7条第1号(迷惑勧誘・迷惑解除妨害)
- 月々の支払いが高額で、とても払えないと言う消費者に対し、書面には一括払いと書かせ、後でクレジット会社に泣きつけば100回払いになると契約を締結させる。
法第7条第3号・施行規則第7条第4号(書面虚偽記載の強要)
- 営業員が、「数ヶ月のうちに高校までの勉強が出来る。」「この教材をやれば8割は点が取れる」など、将来における不確実な事項について断定的な判断を提供し契約を勧誘する。
条例第25条第1項第1号・施行規則第6条第3号(断定的判断提供)
- 営業員は、「全員がいい成績を取ると困るので、地域で販売する制限がある。」サポートがないのにも関わらず「勉強が分からない時はサポートする。」と実際のサービスより優良だと誤信させる。
条例第25条第1項第1号・施行規則第6条第4号(優良・有利誤信)
- 営業員が、「教材の販売が目的ではなく、ゆとり教育で子どもの学力が落ちていることから、国や行政から特別に指導のポイントを教えて貰い紹介している。」と公共機関との関連を示唆する。
条例第25条第1項第1号・施行規則第6条第6号(公共機関との関連を誤信させる)
- 営業員が、消費者のために特別に在庫を確保したことを示唆し、契約を締結させる。
条例第25条第1項第2号・施行規則第7条第5号(心理的負担)
- 月々の支払いが高額で、とても払えないと言う消費者に対し、書面には一括払いと書かせ、後でクレジット会社に泣きつけば100回払いになると契約を締結させる。
条例第25条第1項第2号・施行規則第7条第6号(要請のない与信強要)
- 消費者に対し、教材の購入をしなければ、子どもの将来に不安があるなどと並べたて、契約を勧誘する。
条例第25条第1項第2号・施行規則第7条第8号(心理的不安)
- 一度購入した消費者を訪問し、「これだけじゃ効果が上がるはずがない。」「他の教材も購入しないとつながった勉強が出来ない。」と不当に過大な量の商品の契約を締結させる。
条例第25条第1項第3号・施行規則第8条第5号(過量販売)
- 「特別に在庫を確保したから後で解約したりしないで。」と消費者の権利の行使を妨げる言動を行う。クーリング・オフを申し出た消費者に対し、「金額の問題なら応じられますよ。」と契約の存続を申し出る。
条例第25条第1項第6号・施行規則第11条第1号(クーリング・オフ妨害)
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課特別機動調査担当
電話 03−5388−3074
〔資料〕
<勧誘事例>
〈テストを受け結果が悪いと不安を煽り教材を販売。教材を活用しない状況を知り、追加で購入しないと意味がないと言い高額な教材を販売したケース〉
〇平成16年8月下旬、当該事業者の男性従業員が、都内の50代の女性A宅を訪問し、「子どもの実力テストを実施している。物を売る目的ではない。」と言った。Aは小6の子どものためテストを購入し郵送する。
〇数日後、別の営業員がAに電話をかけ、「テストを採点したが、お子さんは基礎が全然出来ていないので面談して話をしたい。」と言った。Aは子どもの成績について不安になり、「何かを売ることはない。」とも言うので、面談を了解した。
〇平成16年10月初旬、当該事業者女性営業員SがA宅を訪問。Sは以前教師をしていたとAに告げたが、Sには教職関係の履歴は全くない。Sはおよそ4万4000人中4万3000番台という診断結果を持参した。しかし報告によるとこの年、テストを受けた同学年の児童は、およそ3300人しかいない。Sは「基礎が出来てない。このままじゃかわいそう。」と言い、教材の説明を始めた。教材については、「先生の持っている指導要領の◎、○の部分だけ、小学校1年の基礎から高校3年までを系列的にまとめたもので、小1の教材からもう一度勉強すべき。」「電話で勉強の指導をする。」と説明した。Aは提示された額400万円などとても払えないと断ったが、Sは3時間以上勧誘を繰り返し、これが最低限との説得に根負けし、70万円近い契約を交わした。
〇その後Aの子どもはあまり教材を使用しなかった。
〇年が明け、平成17年1月初旬、当該事業者の男性営業員TがA宅に電話を架け、「3年に1度、家庭訪問としてこの地区を回っている。質問の電話がなく、心配だから会って話しをしたい。」と言った。Aは親身に考えてくれるTの訪問を了解した。
〇1月中旬午後6時頃、TがA宅を訪問。家庭訪問の様な勉強に関する話はなかったが、Aが購入した教材をTに説明すると、Tは「これだけじゃ、効果が上がらないし、出来るはずない!」と強い口調で言い、それから数時間、勧誘が始まった。勧誘の途中Tは会社に在庫の確認をし、「予約が一杯だが、他の予約を後回しするよう交渉します。」と言い、Aは次第に断りづらくなってしまった。また、提示された200万円近い額なんてとても払えないとAが言うと、Tは「100回払いならなんとかなりますよね。」「クレジット契約は一括払いにしますが、入金しなければ、催促されますが、『急に支払いが出来なくなった。100回払いにしてください。』と泣きつけば大丈夫です。」と言った。訪問から5時間近く経過し、Aは正確な判断が出来なくなり、結局契約を交わした。契約後、Tは「あなたのために在庫を確保したから、後で断ったりしないでください」と念を押した。Tが帰ったのは夜の11時を過ぎていた。
〇後日、Aは消費生活センターに相談、クーリング・オフを通知し解約となった。
考察
グローバル教育アカデミー(株)に対する今回の行政処分は指示及び勧告となっており、ライフブリッヂへの処分(4か月の業務停止)よりは軽い。しかし、「4 今後の対応」として、
- (1)指示等の内容に対する改善措置について、平成17年12月27日まで都知事あて報告させる。
(2)今後、改善が認められない場合は、特定商取引法に基づく「業務停止命令」等を行う。
とある。(1)は適当に作文すればしのげるだろうが、(2)は大問題だ。これまで通りの商法では、業務停止命令をくらうことになる。けれども、これまで通りの商法を続けないと、高額教材販売会社の教材が売れるわけがない。このような場合、通常の会社ならば考えられる選択肢は、法を犯してまで企業としての延命を図るか、あるいは法に従って高額教材の販売をあきらめるか、の2つだ。ただし法を犯してまでがんばったとしても、ライフブリッヂのように長期間の業務停止命令が出れば、会社は瀕死の重傷を負ってしまう。
しかしながら高額教材販売会社は、通常の会社とは形態が異なる。ライフブリッヂの記事で述べたとおり、高額教材販売会社の多くはグループ体を構成し、いくつもの企業名を使い分けながら同じ商品を販売している。このようなことは通常の会社ではきわめて珍しい。会社名が複数に分かれていると、企業イメージを向上させるためのコストが余計にかかってしまうためだ。グローバル教育アカデミー(株)も系列企業があるならば、ライフブリッヂと同様に、業務をまだ無傷の会社に移すことによって、何食わぬ顔をして同じ教材を販売していくことは可能である。
参考までに、ホームページ「儲かる商法の研究」の「儲かる業者一覧」によると、グローバル教育アカデミーはグランプリグループの一員で、販売している教材名は「ベスト21(VEST21)」。グループ体を構成している企業は、
- (株)育英企画
- (株)グランプリ
- グランプリアート(株)
- (株)グランプリシステム
- (株)進路指導センター
- (株)ベスト教育社
- 能力開発センター(株)
となっている。「儲かる商法の研究」は当ホームページ「賢い塾の選び方」と同様に匿名サイトであるため、当ホームページと同様に読者としては情報の精度がどの程度高いのかを判断する必要があるが、掲載されている情報量が膨大であることから、作者が熱意をもってこの問題に取り組んでいることは容易に推察できる。
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